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死亡した実父の銀行預金を10年間そのままにしたら

9年前に、実父が逝去しました。遺産相続が難航して、遺産分割が相続人の間で合意しておりません。別件で弁護士に相談した時、その話をしたら、10年後に『困ったことが起きる。』と言われました。その時、詳しく聞かなかったのですが、来月10年になります。銀行に聞いたら『休眠口座になる。』と言われましたが、正式に相続が始まらないと、詳しく説明出来ない。と言われました。その弁護士の方も名前を忘れてしまいました。ご存知の方がいられたら、教えて頂けませんでしょうか?

  • a5555
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  • hahaha8635
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回答No.1

休眠すると https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html 解約 遺言書・遺産分割協議書がない共同相続の場合 https://okwave.jp/qa/q10075080.html 相続の時効 https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku/550-isansouzoku-jikou-yarinaoshi-tetsuduki/ 相続の時効は5年ですでにそれが済んでるので 血縁者であれば 遺言書・遺産分割協議書がない共同相続の場合のとおり 先のリンクの 戸籍謄本   死亡した人の物と自分の物 印鑑証明書 通帳 で口座閉鎖できます 入金されていたものは 現金で払われる 前世紀私もやったが法改正で多少変わってるかもしれない 前世紀は戸籍抄本とるために本籍地の役所まで行く必要があった 銀行に相続ではなく 〇〇年に死亡したので解約したいんですが と問い合わせれば よいです

a5555
質問者

お礼

本当にありがとうございました😭😊。相続って『嫌なことですね。』まぁ根っこは[お金💴]の問題なんでしょうけど。

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