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サンプル百貨店
転売禁止と書いてますがメルカリなどで販売してますよね? 実質追跡不可能で許してますよね?
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noname#259815
回答No.1
サンプル百貨店に限らず 転売するには古物商の許可が必要です 古物商の許可を持たずに古物の売買を行う「無許可営業」です。 古物営業法では、無許可で営業をした場合には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する」としています。 転売が違法となるかならないかは、自分では問題ないと思っていても、突然警察から事情を聴かれる可能性もあります。安易な自己判断は危険です。 他方で転売をしても違法とならないケースがあります。 「急用でコンサートに行けなくなったのでオークションに出した」「使わなくなった衣料品をネットで販売した」といったケースでは、もともと自分で使用する目的で商品を購入しており、転売目的で購入していませんので上記の刑罰法規には触れません。