• ベストアンサー

無料メールの検閲は違法か?

 別の質問で回答者として回答しているときに わからなかった&興味を持った疑問です。  お答えやアドバイスを頂ければ幸いです。 「無料メールサービスを行っている会社が メールを社内で別の目的に利用した場合に 国内法で違法となるかどうか。」  関連する法律は、 電波法、有線電気通信法、電気通信事業法あたりだと思うのですが、 無線ではないので電波法ではなくて、 電気通信事業者ではないので電気通信事業法でもない。  電気通信事業者でないというのは、 質問内容の場合で電気通信事業者の届出をしたという話や、 届出をしていないことで訴えられたという話を聞かないことが (消極的な)理由です。  そうすると、電気通信事業法の第2条でいう 通信ではないということでしょうか。  そうすると、有線電気通信法も怪しくなってきます。 そもそも有線電気通信法に触れていたら、企業内の検閲が 違法ということになってしまいそうです。  「そんなこと、まだわからない」という回答でも有難いです。  よろしくお願いします。

noname#7734
noname#7734

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.1

合理的な理由が無く、利用条件に謳っているのでもなければ、プライバシー権の侵害にあたると思います。

noname#7734
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 その場合、民事のみでの問題ということでしょうか。 また、実際に争っても相当に大変そうな感じがします・・・

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>これは営利性があるかどうかという点だと思います。 そうですね。 >(フリーとはいえ、営利性があるような気がするのですが・・・) 広告収入その他の収益のために行っている以上は業として行っていると私も思います。 すくなともyahooとかはまともに通信事業者でフリーメールから有料メールへアップグレードという仕組みなので、フリーメールだけは関係ないとはいえないでしょうね。 問題は通常の掲示板運営と同じように非営利で個人的にフリーメールを運営していたような場合だと適用されないような気がしますが。。。。。 >特定電気通信役務提供者は、いわゆるプロバイダ責任法で定義されているものだと思いますが、 はい。 >これは電気通信事業者では無いと思います。 おぉ、確認するとそうですね。失礼しました。 設備関係は事業法定義のものだけど、そこまで同じではないですね。 あまりまともに調べたことがなかったので、以外と抜け道がありそうですね。 ただ憲法21条違反としての議論はありそうです。 日大の教授が書いてある面白いサイトを見つけたので見て下さい。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/communication/secrecy_of_communication.htm#%93%F1%81@%92%CA%90M%82%CC%94%E9%96%A7%8
noname#7734
質問者

お礼

 返答ありがとうございます。 >広告収入その他の収益のために行っている以上は業として行っていると私も思います。  質問の場合は、電気通信事業者ということになりそうなので、 電気通信事業法に定められた検閲の禁止がありそうですね。 #裁判になったらどうなるか判りませんが・・・  以下、質問内容からは外れますが、  個人間だと、刑事事件にはならなさそうな感じがします。  自治体の運営だと、電気通信事業法は適用されないので、一番厄介かもしれません。 >あまりまともに調べたことがなかったので、以外と抜け道がありそうですね。 >ただ憲法21条違反としての議論はありそうです。 >日大の教授が書いてある面白いサイトを見つけたので見て下さい。  いろいろと参考になりました。特にプライバシーに関しては勉強になりました。  ちょっと論点がずれますが、やはり秘匿したいものは暗号化などで秘匿したい意思を示すのが、技術的にも、法律的にも良さそうです。一部の暗号に関しては、傍受して復号することが禁止されていますし、今後も規制は増えていくものと思います。  逆に、平文でインターネットを流れる情報と、公衆の面前での会話を同列に扱うのは、普通の人の感覚からは懸け離れている気がしますが、こちらは技術面での啓蒙活動が必要なのかもしれません。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

電気通信事業法第2条に該当します。 たとえばプロバイダーも該当するため、届けられています。通常特定電気通信役務提供者という言い方をしますが、これは電気通信事業法第2条に該当するとなっています。 ただですね。同法弟9条により、一定規模以下であれば登録が免除されます。ですからフリーメール提供のみですとこれに該当して登録は免除されるでしょう。 でもだからといって電気通信事業法に拘束されないわけではないので、同法の (検閲の禁止) 第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 (秘密の保護) 第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。 には従わなければならないでしょう。 社内メール検閲はそもそも他人の通信ではなく、会社設備による会社の業務通信ですから同法の適用はないですね。

noname#7734
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  電気通信事業法の第9条の規定は、昔で言うところの第1種と第2種の違いだと思います。登録は必要ありませんが、第16条の届出は必要です。  ただし、少なくとも第164条の除外規定に入りそうなので、事業法は適用されないと思います。この場合でも、電気通信事業者であれば、秘密保護と検閲の禁止は守る必要があります。  電気通信事業にあたるかどうかが問題だと思いますが、これは営利性があるかどうかという点だと思います。この判断については全く知識を持ち合わせていませんのでわかりません。 (フリーとはいえ、営利性があるような気がするのですが・・・)  特定電気通信役務提供者は、いわゆるプロバイダ責任法で定義されているものだと思いますが、これは電気通信事業者では無いと思います。  たとえば、WEBの掲示板の責任者も特定電気通信役務提供者ですが、営利性がないため電気通信事業者ではないと思われます。  反論が多くなってしまい心苦しいのですがどうかお許しください。

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.3

>その場合、民事のみでの問題ということでしょうか。 他人の日記を盗み見るといった行為と同質と思えますので、刑事罰規定は無いんじゃないかと思います。法律の欠陥かもしれませんが、盗聴なんかも聞く行為自体は違法じゃないですよね。 単に私が知らないだけでもしかしたら何かあるかもしれませんが、メールプロバイダに限定して行為規制規定があるというようなことは覚えがありません。 郵便物だったら郵便法で検閲禁止や郵便局の秘密保持義務規定がありますが、逆に郵便物について特にそういった特別法で定められているということは、プロバイダが郵便局のような厳格な許可業種でないことを考えると、そこまで特別な行為規制を強いられることは無いんじゃないかと思えます。メール検閲もあり得るということになるんでしょうか。調べながら思いましたが。 >また、実際に争っても相当に大変そうな感じがします・・・ 業者側の立場で考えると、集団訴訟された場合の損失は1件1万円以下でもかなりの額に及ぶリスクがあって、それはそれで怖いと思います。 競業者はたくさんいるので表沙汰になるとユーザーが激減して、広告配信収入の減少も馬鹿にならない額だと思いますし。 ただ、一個人でプライバシー権侵害による損害賠償訴訟を行うのはおっしゃるようにバカバカしくて割に合いませんね。

noname#7734
質問者

お礼

 返答ありがとうございます。  ちょっと関係ないですが、電波法では、暗号化された通信を窃用する目的で内容を復元することを禁止しているようです(電波法第109条、平成16年5月改正)。これは、暗号化された無線通信についての(復号しての)盗聴を禁止するものではないでしょうか。  暗号化された有線通信の電気通信事業者以外の盗聴(技術的に難しいけど)については不明です。  暗号化されたものや、ID/PASSの不正使用(不正アクセス防止法)とか、プロテクト外し(著作権法)とかのように、見られないようにしているものを無理に見る行為については、ようやく法整備が進んできたようですが、メールとかはまだまだこれからということでしょうか。  そういえば、プロバイダ法というものがありましたね。でも、あれは逆に「情報開示とか、(侵害情報の)検閲を積極的にしましょう」、という方向ですね。  メールは不特定多数に受信されないので、適用されないと思いますが。 --- >集団訴訟  たしかに表沙汰になると、会社が傾きそうです。  ちゃんと企業コンプライアンスを考えて、そういう行為をする会社が出てこないことが一番平和で良いですが、そんな良識のある人ばかりでは無いのでしょうね・・・。  一個人で出来ることは、そういう会社の製品を買わないとか、そういう倫理観を持つくらいかもしれません。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

こんなサイトありました。 電子メールの検閲が求められる状況 http://www.symantec.com/region/jp/enterprise/articles/20000919.html 疑わしきものは、カンシせよ。

noname#7734
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 企業内の場合は、検閲が一般的になりつつありますね。 不用意に変なメールは書けません(書きませんけど)。

関連するQ&A

  • 自宅サーバー貸出の電気通信事業届出

    もしも、自宅サーバーを有料貸出しする場合、電気通信事業の届出が必要だと思います。 電気通信事業の届出は、個人や未成年などどの範囲まで可能なのでしょうか。 また、どこに提出すれば良いのでしょうか。ご回答お願いします。

  • 電気通信事業者の届出方法を教えてください。

    電気通信事業者の届出方法を教えてください。 いわゆる出会い系サイトを開設する場合、電気通信事業者の届出をしなくてはいけないと思いますが、届出方法を教えていただけますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 携帯電話のメールを勝手に見ていいのか?

    夫婦間で妻が”夫が浮気しているんじゃないのか?”と、夫の携帯電話のメールを勝手に見るケースがある。 携帯電話のメールを持主の了解なしで、持主以外の人が勝手に見るのは、電話の会話盗聴と同じで、法律違反及び憲法違反(詳細は後述する)になり、極めて反社会的な犯罪行為だ。 夫婦間(若しくは恋人・家族等)といえども、こんな事が許されていいのか? ※日本国憲法 第21条・第2項   検閲は、これをしてはならない。通信の秘密はこれを侵してはならない。 ※電気通信事業法 第4条   電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。   

  • 電気通信事業法の他人の通信の媒介と電波法について教えてください。

    教えてください。電気通信事業法の2条3号、4、5号で他人の通信の媒介をするのが電気通信役務で、他人の需要に応ずる目的で提供する事業を電気通信事業といい総務大臣の登録を受ける。と書いてあるのですが、 それでは、「もっぱら自分の通信の為だけに使う」のなら他人の通信の媒介とはならず事業免許は要らないと思うんですが、どうでしょうか? たとえば、携帯電波の入りにくい所で、携帯電話用の外部アンテナを使って自分家の中で使えるようにする場合などです。この場合のアンテナは電波法上問題となっている電波を増幅したりするような装置は使用しません。アンテナで電波を誘電するだけです。 よろしくお願いします。

  • ねとらじを放送するとき、「電気通信事業届出」を出さなくてはならないようですが・・・

    ねとらじを放送したく、wikipediaのねとらじ項目をみていたら、「電気通信事業届出」が必要、と書いてありました。「電気通信事業届出」とは何でしょうか。また、絶対に「電気通信事業届出」を出さなくてはならないのでしょうか。無知なので、わかりやすくお願いいたします。

  • 届出電気通信事業者って何ですか?

    届出電気通信事業者って、何でしょうか? 登録電気通信事業者と何が違うのでしょうか? 第1種通信事業者とか第2種通信事業者とどういう関係でしょうか? 平成15年の電気通信事業法の改正の後、どうなったのか教えてください。 すみません、素人なもので言葉のつながりがよく分からず、ポイントのずれた質問かも知れませんが、よろしくお願い致します。

  • ISP事業者はメールを削除する権限はあるのでしょうか?

    ISP事業者は,外部からウイルスに汚染されたメール,またはウイルス感染の疑いのあるメールを,ISP事業者の保有するメールサーバで受信した場合に,削除する権限はあるのでしょうか。電気通信事業法のうえにISP事業者の定めるポリシーがあり,そのポリシーに基づくサーバ設定等の仕様があるものと認識しております。 そのため,上記の判断をする際には電気通信事業法の観点から,評価が必要ではないかな?と勝手ながら考えております。 お手数ですが,アドバイスをお願い申し上げます。

  • パソコンに電波法、電気通信事業法の法定表示は不要ですか。

    携帯電話には電波法、電気通信事業法で決められた 法定表示(○〒、□R、□T)があります。 しかし、パソコン(無線LANとモデム内臓)には あるものと無いものがあります。 「電波を出す、公衆回線に接続する」点では同じ と思いますが、法定表示(○〒、□R、□T)が 無いものは違法なのでしょうか?

  • LANメールと通信の秘密

    憲法第21条:通信の秘密は、これを侵してはならない。 有線電気通信法第9条:有線電気通信の秘密は、侵してはならない。 など、通信の秘密を守る法令があります。 しかし、会社内のLANを用いたメールについてはこのような法令の保護を受けない(つまり、経営者は通信内容を監視してもよい)ということを聞いたのですが、それは本当でしょうか。また、その法的根拠はあるのでしょうか。

  • 情報通信法について

    情報通信法について 電波法・放送法・電気通信事業法を一元化するという情報通信法について詳しく知りたく、それについて解説した書籍や雑誌などを探しているのですが見つかりません。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。