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妻の年金通知、金額が低すぎでしょうか?
- 妻の年金通知について疑問があります。
- 年金の受給申し込みをした結果、金額が低いと通知がきました。
- 年金額の安さや申し込み方法について質問したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
> 昭和33年4月生まれ 現在64歳ですね。 すると、女性の昭和33年4月生まれは、61歳の時に「日本年金機構」へ年金支給開始の手続きをして、日本年金機構の「特別支給の報酬比例部分(原資は厚生年金)」が支給されているはずです。 (男性なら、昭和33年4月生まれは、63歳から支給開始) 「日本年金機構」の年金支給の開始年齢 https://www.daiwahousegroup.com/nenkinkikin/files/538/%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%A9%9F%E6%A7%8B%EF%BC%88%E6%94%AF%E7%B5%A6%E9%96%8B%E5%A7%8B%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E5%9B%B3%EF%BC%89.pdf この「特別支給の報酬比例部分」の年金額は、 18歳→28歳 民間企業社員の社会保険(厚生年金)と、 47歳→63歳 私立学校職員アルバイトの社会保険(厚生年金)との標準報酬月額から計算された金額です。 そして、65歳からは、国民年金(年金支給時は老齢基礎年金という名称になる)も支給開始となります。 > ①年金額って、こんなに安いものですか? > ②受給の申し込みは最後の職場にするものなのですか?(今回は「日本私立学校振興・共済事業団」) 年金額が安いとは、年金の受給申し込みを「日本私立学校振興・共済事業団」という所なので、そこだけの年金額では有りせんか? 「日本私立学校振興・共済事業団」からの年金額だけならば、そこの年金計算方法によるため、ここの回答者は計算方法の詳細は分からないでしょうから、年金計算方法は「日本私立学校振興・共済事業団」へ聞きましょう。 前述の様に、61歳の時に「日本年金機構」へ年金支給手続きをして、日本年金機構の「特別支給の報酬比例部分(原資は厚生年金)」が含まれていますか? そして、65歳からは、「日本年金機構」の老齢基礎年金も支給開始となりますが、その老齢基礎年金も考えに入っていますか? > ③現段階で他にもらえる年金はありそうですか? ご主人の「日本年金機構」の年金種類と、奥様との年齢差などが分かりませんが、「日本年金機構」からの加給年金(振替年金)も支給の可能性があるかもしれません。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
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- amfree
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28歳→47歳 専業主婦(公務員の妻)この間の19年は基礎年金だけですよね。 こんなもんじゃねぇ
- f272
- ベストアンサー率46% (8535/18273)
> ①年金額って、こんなに安いものですか? まず18歳から28歳の民間企業社員のときの年収が300万円って本当ですか?その当時の平均の給与の2倍近くありますよ。 それはさておき、年金額16万円なら47歳から63歳の私立学校職員アルバイトの分だけのように思う。専業主婦のときの分は65歳以降の基礎年金として支給されるのでいまはもらえません。 18歳から28歳の民間企業社員のときの分は、多分、脱退手当金をもらったので年金としては支給されないようになっているのではないかと思う。そうでなければさすがに年額16万円は安すぎます。 > ②受給の申し込みは最後の職場にするものなのですか?(今回は「日本私立学校振興・共済事業団」) 最後の職場で公務員共済や私学共済に加入していた場合には、その通りです。それ以外の民間企業であれば日本年金機構に申し込みます。 > ③現段階で他にもらえる年金はありそうですか? ありません。 加給年金は配偶者がもらう年金ですから、受給できるならあなたがもらっているはずです。 振替年金は65歳以降にもらえる可能性がある年金です。配偶者が65歳になったら加給年金が支給されなくなりますので、その代わりに配偶者自身がもらう年金です。
私の身の回りで貰ってる人の額も似たようなものですし、 そんなもんだと思います...。 webで調べると下記のようになってますし。 厚生労働省の「令和元年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、会社員など厚生年金に加入している人の支給額は平均で月額14万6,162円です。この金額には、老齢基礎年金も含まれています。 年金ってもっと貰えるものだと思ってたかもしれませんが、 私が仕事やプライベートで知った年金受給者の額は14万とか でしたよ。 >③現段階で他にもらえる年金はありそうですか? ここはまぁ詳しい人が何か居れば可能性はあるかもですが。
補足
質問の「16万円」とは月額ではなく年額です。
- w4330
- ベストアンサー率25% (377/1478)
昭和33年の4月2日以降の生まれなら63歳から厚生年金の報酬比例部分だけを受け取っています。 65歳になれば老齢基礎年金も受け取れるので今より増えます。
- yuseiok
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受給の申し込みはどこで働いていても年金事務所でできます。 16万円は月額でしょうか? それなら少なくないですよ。
補足
裁定通知書の「16万円」は「年金額」となっていましたので月額ではなく「年額」だと思います。26年間保険料を払っていて、少ないと思ったので質問しました。これはひょっとしたら、私学共済の分だけなのでしょうか?
補足
「年金額が安いとは、年金の受給申し込みを「日本私立学校振興・共済事業団」という所なので、そこだけの年金額では有りせんか?」・・その通りだと思います。今受け取れる、すべての年金額を知るためには、今後どのようなアクションをしてゆけばよいのでしょうか?