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詐欺師を捕まえた時の対処法

連続質問です。 140万円を借りたまま連絡がつかなくなってしまった人間の住んでいるかもしれない場所(アパート)がみつかりました。 もしそこに住んでいた時の対処の仕方で悩んでいます。 警察に逮捕してもらってもいいのですが、それだとお金が返ってくるか不安です。やはりお金を返してもらうのが最優先ですので。 1:警察に通報する 2:その場で詐欺師に返してもらう かなり望みが薄そうです 3:詐欺師の親や親族に連絡して返してもらう。 詐欺師が連絡先を教えるかどうか・・・・・ 4:強引な手段にでる。 どの程度までなら許されるのか、よくわかりません。「目には目を」の精神でいくならばこれですが、あまり気が進みません。 良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • JACO1011
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回答No.5

現行犯じゃなければ緊急避難も該当しませんので、警察に被害届を出した上で身柄を押さえてもらう他、犯人の身柄を確保することが出来ません。 身柄を押さえることが第一だと思います。5万円でしたらあれですが、140万円でしかも詐欺だと、金の有る無しにかかわらず夜逃げする可能性も充分あると思います。お金を返しても詐欺の事実は消えず、被害者が訴えれば逮捕されます。相手が悪意の刑事事件ですし、あなたは普通の人みたいなので、警察に身柄を押さえてもらうのが一番固いです。内容証明郵便はたぶん無意味です。私もけっこうお馬鹿なお人好しですけど、一度騙された相手とまた交渉しようとは思いません。 他にも被害者などの債権者がいて、優先回収できなくなる可能性は高いですが、一銭も回収できず雲隠れされる可能性と天秤にかけて考えてください。 写真と罪状をインターネットに掲載すると、詐欺の事実の有無とは全く関係なく、あなたが名誉毀損で訴えられます(自力救済や報復は法律で禁止されています)。

karasimentai
質問者

お礼

お金が返ってきたとしても、詐欺の事実は消えないんですね。なるほど、参考になりました。 そうですね。まずは警察にお願いしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

「拇印・日付・金額・名前(偽名?)・住所(ウソの住所でした)が書いてある借用書があります」 →これです、これ。  立派な証拠です。拇印さえあれば相手がどう弁解しようと、  偽名が使われているだけで犯罪の意思がありありですね。  他がウソでも、拇印と筆跡は重要な証拠です。  まずコピーの証文を前にして、相手とやんわり返済交渉し、  再びはぐらかすようならそれを持って警察に被害届を出しなさい。  原本は警察に届ける以外は自分が持っていてはいけません。

karasimentai
質問者

お礼

わかりました。 がんばって返してもらえるように交渉してみます。 その前に、そこに詐欺師が住んでいないとですね。 ありがとうございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.3

証文があったとして... 1)警察に通報(告発)すると、逮捕してくれるかもしれません。(140万円借りたまま・・・という状況が良くわからないので、詐欺にあたるかどうかはわかりませんが) でも、お金を返してくれるかどうかは、わかりません。 2)返してくれなさそうなんですね。=返せるだけの財力がなさそうということ。 3)親族等には、その証文の保証人にでもなっていない限り、返済の義務はありません。 ただ、逮捕された身内の減刑を望むために弁済してくれるかもしれません。 4)どんな形でも「強引」な手段に出てしまったが最後、今度はあなたが犯罪者になってしまいます。 内容証明などで支払い督促をする、民事訴訟を起こして支払い命令をするという手段が合法的なんでしょうが、結局、支払い能力がないものを相手にしていると、そういう手続き費用がムダになってしまう可能性もあります。 親族等が、身内の減刑のため示談の相談に来るかもしれないかなというところではないでしょうか。

karasimentai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。内容証明を送る事も考えましたが、強制力がないようなので、意味が無いな。と思い、やめました。 やはり警察に頼るしかないんでしょうか。

回答No.2

2:その場で詐欺師に返してもらう (答)詐欺師に正面から当たっても、騙されるのがオチ。 3:詐欺師の親や親族に連絡して返してもらう。 (答)20歳過ぎれば被扶養者でない限り返済の義務はない。 4:強引な手段にでる。 (答)事件はここから勃発するのです。やめときなさい。 残るは「1:警察に通報する」しかないのですが、その前に被害届を提出することです。受理されたところで警察へ所在を通報すればいいでしょう。 「借りたまま連絡がつかなくなってしまった」の部分でひっかかることがあります。借用証は交付してありますか?返済期限は?そしてそのときの住所は? 口約束だけでは、警察はとりあってくれないでしょうね。借用証があり、返済期限が過ぎ、住居地が不明の場合は、詐欺罪で拘束できます。 個人的にはその詐欺師の写真と罪状をインターネットに掲載し、返済と削除の交換取引をするほうが効き目があると思いますが。

karasimentai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 親に返済の義務が無いのは知っていましたが、普通の親ならば払ってくれると思ったのですが、間違いですかね。 「詐欺師の写真と罪状をインターネットに掲載し、返済と削除の交換取引をする」 これは犯罪にはならないのでしょうか? もしそうだとしたら、有効な手段になりそうなので、検討させていただきます。 具体的なアドバイス、参考にさせていただきます。

  • Faye
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回答No.1

140万円を貸したという証拠(書類等)はありますか? もしないとして、その人に今からでも「140万円確かに借りました」と判を押してもらうことはできそうですか? やはり、警察でもその他の第3者でも、「貸した・借りた」という証拠がないと動けないようです。

karasimentai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 拇印・日付・金額・名前(偽名?)・住所(ウソの住所でした)が書いてある借用書があります。

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