kumahigecoffee の回答履歴

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  • 援交で通報

    はじめまして 15歳の澪と申します あるサイトから 自称33歳の男性の方から 本アドにメールがきました 内容は 何歳か援交はしたことあるのか 何したのか いくらもらったか といったようなものでした 会ったら8万くれると言っていたので 見栄をはり 援交したことがある お金をもらったことがある と言ってしまいました 実際そんなことは一切ありません ですが そうですか 実はこちらは警察へ援交の情報を提供しているものです (学校名)の(本名)さんですよね 君のメール、(サイトでのプロフィール)、名前をこのまま警視庁に転送すると君は逮捕されますが 警察へ情報提供していいですか といわれてしまいました 頑なに拒み続け それ以上言うなら 脅迫・援助交際未遂で訴えます と送りました すると 学校と警察に情報提供するといわれ こちらがメアドをかえたので 終わりました 実際に 学校と警察に 情報提供されてしまった場合どうなりますか?

  • 果樹を育ててきた土地の返還について

    果樹は、土地の使用貸借契約の時に植えたもので、その後数年してから賃貸借契約になりました。 賃貸借契約には、契約解除時には、「更地にして返還する」では無く「原状に復して返還する」となっていますが、返還時には果樹を収去する必要がありますか? ただ、民法242条(不動産の付合)の解説では、果樹は地主のものになる代わりに、償金請求権(民法248条)を取得するとなっています。従って、自分で果樹を収去しない場合には、地主は果樹の所有権を取得し収去できる権利を持つことになり、代わりに償金請求権によりいくらか金額を請求できる権利を持つことになるのでしょうか。 また、強制執行されることが予想されますが、育ててきた果樹の移植費用や精神的な苦痛を受けたことによる何がしかの賠償を地主に負担してもらうなどが可能でしょうか。、

  • 果樹を育ててきた土地の返還について

    果樹は、土地の使用貸借契約の時に植えたもので、その後数年してから賃貸借契約になりました。 賃貸借契約には、契約解除時には、「更地にして返還する」では無く「原状に復して返還する」となっていますが、返還時には果樹を収去する必要がありますか? ただ、民法242条(不動産の付合)の解説では、果樹は地主のものになる代わりに、償金請求権(民法248条)を取得するとなっています。従って、自分で果樹を収去しない場合には、地主は果樹の所有権を取得し収去できる権利を持つことになり、代わりに償金請求権によりいくらか金額を請求できる権利を持つことになるのでしょうか。 また、強制執行されることが予想されますが、育ててきた果樹の移植費用や精神的な苦痛を受けたことによる何がしかの賠償を地主に負担してもらうなどが可能でしょうか。、

  • 法定地上権が発生した場合の建て替えについて

    一般家屋ですが、建物のみ競売にかけられています。 土地は抵当が設定されていませんでしたので、家族の所有のままです。 もしも、第3者が建物を落札した場合には法定地上権が発生するという話を聞いたのですが、その第3者が建物を建て替えることも出来るのでしょうか?

  • 債権回収方法と時効について

    (概要) 義父が自営業をしています。 自営業用の土地(資材置き場として)を地主から借りています。 地主(実際には現地主の父:12年前死亡)は義父に株の購入資金として200万円(現在650万に膨らんでいる)を借り、すでに23年近くなります。その間1度だけ30万の返済を受け12年が経過しております。 義父の会社を来年3月末に閉じ、地主(相続人)に土地を返す予定です。 再三に渡る返済要求の末(相続人)、なんと弁護士から「時効の援用」の内容証明郵便が届いてしまいました。交渉の間は(23年間)、全て口頭ベースのため催促した証拠はありません。 地主(相続人)は、相続放棄も無く、自分の土地を売って返済をする等の意思は全くありません。 また、他にも沢山の債務があり、本件同様時効を主張し始めています。 (ポイント) 借用書および最後の弁済(30万円)からは12年が経過していた。 11月27日:債務の一部弁済として、今年度の賃料とを相殺40万円をした(確認書有)。 12月2日付で:弁護士から時効の援用の内容証明郵便が届いた(12月4日着)。 こういう状況で、今後どのように対応したらよいでしょうか? 相手弁護士は、一部弁済をしたことを知っているのに内容証明を送ってきています。 債務者は、弁済能力はありませんが(専業農家)、地主ですので沢山の不動産があります。 やはり、裁判とかで回収すべきでしょうか? それもと、時効完成が有効になるのでしょうか? 私の知識だと、(1)継続的に返済を要求していたので時効は完成していない、(2)時効が完成していたとしても、11月27日の相殺にて時効の利益の放棄となっている。と考えています。 ご助言をお願いいたします。

  • 法定地上権が発生した場合の建て替えについて

    一般家屋ですが、建物のみ競売にかけられています。 土地は抵当が設定されていませんでしたので、家族の所有のままです。 もしも、第3者が建物を落札した場合には法定地上権が発生するという話を聞いたのですが、その第3者が建物を建て替えることも出来るのでしょうか?

  • 何故、支払わなければならないの ! !

    マンションの場合、競売で買った買受人は従前の区分所有者が滞納していた管理費等支払わなければならないようになっています。 この法律的根拠を教えて下さい。

  • 債権回収方法と時効について

    (概要) 義父が自営業をしています。 自営業用の土地(資材置き場として)を地主から借りています。 地主(実際には現地主の父:12年前死亡)は義父に株の購入資金として200万円(現在650万に膨らんでいる)を借り、すでに23年近くなります。その間1度だけ30万の返済を受け12年が経過しております。 義父の会社を来年3月末に閉じ、地主(相続人)に土地を返す予定です。 再三に渡る返済要求の末(相続人)、なんと弁護士から「時効の援用」の内容証明郵便が届いてしまいました。交渉の間は(23年間)、全て口頭ベースのため催促した証拠はありません。 地主(相続人)は、相続放棄も無く、自分の土地を売って返済をする等の意思は全くありません。 また、他にも沢山の債務があり、本件同様時効を主張し始めています。 (ポイント) 借用書および最後の弁済(30万円)からは12年が経過していた。 11月27日:債務の一部弁済として、今年度の賃料とを相殺40万円をした(確認書有)。 12月2日付で:弁護士から時効の援用の内容証明郵便が届いた(12月4日着)。 こういう状況で、今後どのように対応したらよいでしょうか? 相手弁護士は、一部弁済をしたことを知っているのに内容証明を送ってきています。 債務者は、弁済能力はありませんが(専業農家)、地主ですので沢山の不動産があります。 やはり、裁判とかで回収すべきでしょうか? それもと、時効完成が有効になるのでしょうか? 私の知識だと、(1)継続的に返済を要求していたので時効は完成していない、(2)時効が完成していたとしても、11月27日の相殺にて時効の利益の放棄となっている。と考えています。 ご助言をお願いいたします。

  • 何故、支払わなければならないの ! !

    マンションの場合、競売で買った買受人は従前の区分所有者が滞納していた管理費等支払わなければならないようになっています。 この法律的根拠を教えて下さい。

  • 何故、支払わなければならないの ! !

    マンションの場合、競売で買った買受人は従前の区分所有者が滞納していた管理費等支払わなければならないようになっています。 この法律的根拠を教えて下さい。

  • 【旧司法試験】の【刑法第1問】について

    【旧司法試験】の【刑法第1問】について 解説を読んでも自信が持てないので,一緒にお考えいただければと思います。 【問題文】 甲及び乙は、友人Aに対して、二人で殴る蹴るの暴行を加え、傷害を負わせた。甲及び乙は、Aを甲のアパートに連れて行き、傷の手当てをしていたが、Aが次第に高熱を発し、意識もうろうの状態になったため、Aが死亡するかもしれないと思ったものの、発覚を恐れ、放置しておくこととした。しかし、その後、乙は、Aがかわいそうになり、甲の外出中にAを近くの病院に運び込み、看護婦に引き渡した。ところが、当時、その病院の医師が、たまたま外出中であったため、手遅れとなり、Aは、甲及び乙の暴行による内臓の損傷が原因で死亡してしまった。 甲及び乙の罪責を論ぜよ。 【疑問】 複数の参考答案や答案構成を見ますと, ・甲及び乙の「友人Aに対して、二人で殴る蹴るの暴行を加え、傷害を負わせた」という行為を傷害罪の共同正犯 ・甲及び乙の「Aが死亡するかもしれないと思ったものの、発覚を恐れ、放置しておくこととした」と「甲及び乙の暴行による内臓の損傷が原因で死亡してしまった」を評価して,殺人罪(不真正不作為犯)の共同正犯 (罪数処理は,吸収一罪・包括一罪 ・併合罪などありますが) という罪責を認めているのですが・・・ 私は, ・甲及び乙の「友人Aに対して、二人で殴る蹴るの暴行を加え、傷害を負わせた」と「甲及び乙の暴行による内臓の損傷が原因で死亡してしまった」を評価して,傷害致死罪の共同正犯 ・甲及び乙の「Aが死亡するかもしれないと思ったものの、発覚を恐れ、放置しておくこととした」と「甲及び乙の暴行による内臓の損傷が原因で死亡してしまった」を評価して,殺人罪(不真正不作為犯)の共同正犯 と判断したのですが,おかしいですか? というのも,「内臓の損傷」はすでに暴行の時点で発生しているので,それ自体に致死の結果を帰責することもできると判断したからです。 もちろん,「死亡」の結果について二重評価していることになるので,吸収一罪で処理することになろうかと思いますけども。

  • 後見人制度

    最近父77歳が余計な出費や悪徳業者に漬け込まれ こまっています 問いただすとおこりだすし、 ほんとに心配です 後見人になるのは費用と時間がどのくらい必要ですか 毎日憂鬱です

  • 相続放棄について教えて頂きたいです

    少し早い100ヶ日法要も終え先日、亡き父の事で役所に行ったら、未支給年金の請求が出来るから私の通帳等を持ってきて…と役所の人に言われました。 それと同時に、父が生前、高額療養費貸し付けを受けていて、残が20万程あるから、払って欲しいとも言われました。 (1)負債が多かったので相続放棄申請しているのに、未支給年金を請求出来るのですか? (2)その未支給年金が私の通帳に振り込まれたら、相続放棄出来なくなりませんか? (3)相続放棄しても、父に対しての高額療養費貸し付けの支払いをしないといけないのですか?

  • 相続放棄について教えて頂きたいです

    少し早い100ヶ日法要も終え先日、亡き父の事で役所に行ったら、未支給年金の請求が出来るから私の通帳等を持ってきて…と役所の人に言われました。 それと同時に、父が生前、高額療養費貸し付けを受けていて、残が20万程あるから、払って欲しいとも言われました。 (1)負債が多かったので相続放棄申請しているのに、未支給年金を請求出来るのですか? (2)その未支給年金が私の通帳に振り込まれたら、相続放棄出来なくなりませんか? (3)相続放棄しても、父に対しての高額療養費貸し付けの支払いをしないといけないのですか?

  • 金銭借用書についてお願いします。

    私は債権者A(今年3月亡くなっております)より債権を譲渡された者です。長文になりますが宜しくお願いします。 土地の所有者と債務者は知人であり、その土地を共同担保として債権者A(800万)、債権者B(600万)を抵当権者に設定しておりました。 その際、借用書では 1、土地が売買され返済が保証されると明らかになった場合は抵当権を抹消する。 2、借用金に対し年率5%の金利を年2回にわけ支払う。 3、借用金の返済は 平成17年6月末日までとする。 と記載があります。 現在状況としましては ア、3年前に土地の半分が売買され、債権者Bの債権は完済され抵当権は抹消されてます。その際に債権者Aの抵当権も抹消されてました。 イ、今も金利だけは遅れながらも支払いはありますが、既に5年も前に返済日は過ぎています。 私としましては金利はいらないので、一日でも早く債権の完済を望んではいますが、抵当権の抹消や返済期日も過ぎ(借用書の意味がないのでは?)連帯保証人などの保証が無いままですので心配でなりません。 そこで質問ですが a、債務者と私の間で借用書を書き直しても(残り半分の土地に抵当権設定)効力は存続するのでしょうか? b、債権者Aが抵当権を抹消したままにしておく訳がないのですが、抵当権者の承諾無しに抹消は可能なのでしょうか? c、この先 債務者と協議していくとは思いますが、完済に向け私が注意するべき点などありましたらお教え頂けたら有り難いです。 乱文ですが宜しくお願い致します。

  • 金銭借用書についてお願いします。

    私は債権者A(今年3月亡くなっております)より債権を譲渡された者です。長文になりますが宜しくお願いします。 土地の所有者と債務者は知人であり、その土地を共同担保として債権者A(800万)、債権者B(600万)を抵当権者に設定しておりました。 その際、借用書では 1、土地が売買され返済が保証されると明らかになった場合は抵当権を抹消する。 2、借用金に対し年率5%の金利を年2回にわけ支払う。 3、借用金の返済は 平成17年6月末日までとする。 と記載があります。 現在状況としましては ア、3年前に土地の半分が売買され、債権者Bの債権は完済され抵当権は抹消されてます。その際に債権者Aの抵当権も抹消されてました。 イ、今も金利だけは遅れながらも支払いはありますが、既に5年も前に返済日は過ぎています。 私としましては金利はいらないので、一日でも早く債権の完済を望んではいますが、抵当権の抹消や返済期日も過ぎ(借用書の意味がないのでは?)連帯保証人などの保証が無いままですので心配でなりません。 そこで質問ですが a、債務者と私の間で借用書を書き直しても(残り半分の土地に抵当権設定)効力は存続するのでしょうか? b、債権者Aが抵当権を抹消したままにしておく訳がないのですが、抵当権者の承諾無しに抹消は可能なのでしょうか? c、この先 債務者と協議していくとは思いますが、完済に向け私が注意するべき点などありましたらお教え頂けたら有り難いです。 乱文ですが宜しくお願い致します。

  • 再婚の時に養子縁組しないとどうなりますか?

    近々再婚するのですが、子供たちは名字が変わるのを嫌がり、養子縁組はしません。 子供たちはそのまま、今の戸籍に残ると思うのですが。 特別、子供たちがしなければならない、手続き等ありますか? 子供たちは、戸籍上は筆頭者に変わりますか? すみませんが教えて下さい。

  • 日商簿記検定3級について教えて下さい

    日商簿記2級を目指していきなりは無理だと思うので簿記3級取得を今考えています、まるっきりの知識もない者なのですが独学でやるとしてテキストのお勧めのものがあったら教えて下さい。

    • ベストアンサー
    • noname#184909
    • 簿記
    • 回答数5
  • 金銭借用書についてお願いします。

    私は債権者A(今年3月亡くなっております)より債権を譲渡された者です。長文になりますが宜しくお願いします。 土地の所有者と債務者は知人であり、その土地を共同担保として債権者A(800万)、債権者B(600万)を抵当権者に設定しておりました。 その際、借用書では 1、土地が売買され返済が保証されると明らかになった場合は抵当権を抹消する。 2、借用金に対し年率5%の金利を年2回にわけ支払う。 3、借用金の返済は 平成17年6月末日までとする。 と記載があります。 現在状況としましては ア、3年前に土地の半分が売買され、債権者Bの債権は完済され抵当権は抹消されてます。その際に債権者Aの抵当権も抹消されてました。 イ、今も金利だけは遅れながらも支払いはありますが、既に5年も前に返済日は過ぎています。 私としましては金利はいらないので、一日でも早く債権の完済を望んではいますが、抵当権の抹消や返済期日も過ぎ(借用書の意味がないのでは?)連帯保証人などの保証が無いままですので心配でなりません。 そこで質問ですが a、債務者と私の間で借用書を書き直しても(残り半分の土地に抵当権設定)効力は存続するのでしょうか? b、債権者Aが抵当権を抹消したままにしておく訳がないのですが、抵当権者の承諾無しに抹消は可能なのでしょうか? c、この先 債務者と協議していくとは思いますが、完済に向け私が注意するべき点などありましたらお教え頂けたら有り難いです。 乱文ですが宜しくお願い致します。

  • 農業体験できる場所はありませんか?

    まだまだ将来的な話ですが、ゆくゆくは農業をしたいんですが 一度体験してみたいんです。

    • ベストアンサー
    • attaine
    • 農学
    • 回答数6