kumahigecoffee の回答履歴

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  • 反例を挙げてください

    経済活動を含む社会活動の広さと深さは その人の 視野の広さと能力獲得に 非常に大きな影響力をもつ +法学カテでの質問意図は言葉のナイフや端的さを求めたゆえです

  • 民法総則の白紙委任状について

    今民法総則の勉強をしている者です。白紙委任状についての問題で Aは、BにCに売却した甲地の所有権移転登記をするように依頼し、実印や委任状事項を空欄とした委任状など必要書類を渡した。ところが、Bは、受け取った実印や委任状などを用いてAを代理して、自分が経営するD会社がEに対して負担する債務を担保するためにEとの間で甲地を対象とする根抵当権設定契約を締結し、甲地上に根抵当権を設定した。Aはこの根抵当権設定登記が無効であるとしてその抹消を請求できるか  というものがあります。この問題に関し、Bが直接空白を乱用した問題であると考え判例・通説より109条の問題(白紙委任状の交付は、白紙部分についてどのようにも補充してもよいという権限を与えたようにみえる「表示」があるとする)で処理しようとしたのですが、109条の成立要件として(1)授権表示があること(2)授権表示された者が、表示を受けた第三者と、表示された代理権の範囲内で代理行為を行ったこと(3)第三者が善意・無過失であることが必要であり、本件において109条の成立要件の(2)が欠如しているように思われます。そうすると、本件においては109条を適用し、表見代理を成立させることができないのでしょうか? また、109条が適用できない理由から110条によって処理しようとした場合、白紙委任状を基本代理権として認めることができるのでしょうか?

  • 抵当権者は「管理費用」を負担する義務はありますか

    不動産質の質権者は、民法357条で管理費用の支払義務を負ってますが、抵当権者には同じ規定はありますか

  • 民事訴訟法 二重起訴禁止と相殺の抗弁

    こんばんは。 以下の文では、後訴である別訴において相殺の抗弁がなされていますが、 いわゆる「別訴先行抗弁後行型」として考えていいのでしょうか? 「別訴先行」ではないので、どう考えればよいのかわかりません。 YのXに対する貸金債権の支払いを求める訴訟が係属している最中に、XのYに対する売買代金の支払いを求める別訴が提起された場合、当該別訴において、Yが同一の貸金債権で、相殺する旨の抗弁を主張することは、許されないとするのが判例の立場である。 ちなみに上の文章の正誤は「正」で間違えないでしょうか? もし「別訴先行抗弁後行型」であるなら、最三判平3.12.17民集45巻9号1435頁の判例の趣旨と同じ、二重起訴の禁止に触れるため、相殺の抗弁を主張することは許されないはずです。 それと 何を持って「本訴」「別訴」というのでしょうか? 相殺の抗弁と、二重起訴禁止について考える際は、 相殺の抗弁がなされた訴訟を「本訴」と考えるのでしょうか? しかしこの理論では、上の分の場合「別訴において抗弁・・・」と書かれているため成り立ちません。 よろしくお願いします。

  • 二の腕

    【男性に質問】 男性の方は女性の二の腕を触りたがるのでしょうか? また、どんなのが好みなのでしょうか? 【女性に質問】 彼氏に二の腕を触られるのは耐えられますか? また、「ぷにぷに」って言われるのをどう思いますか?

  • 男性はおやすみメールって面倒ですか?

    人それぞれだと思いますので一概には言えないと思いますが 男性はおやすみメールを煩わしいものと思う方が多いでしょうか? 彼はもともとメール嫌いで、返事も2~3日に1回あれば良い方です。 私はメールが好きなのでたくさんしたいのですが 彼の仕事がものすごく忙しい(出版業界)ので、我慢しています。 それでもたまにはおやすみメールくらい欲しい時もあり (しばらく会えない時など)「今日はおやすみメール欲しいな」 「くれたら嬉しいな」という感じで事前にこちらからメールします。 ですが無視される事もあります。 次にメールが来た時、無視した事についてのフォローもないです。 一度「無視されると傷つく」と言う事を伝えたら 「出来ない時は出来ないんだ、理解してくれ」みたいな事を言われました。 最近も無視され、今落ちこんでいる所なのでこちらに質問させて頂きました。 今回は特に忙しい時期と知っていたので、仕方ないと思う反面、 おやすみのたった一言が返せない訳ないのに・・・冷たいな・・・と 思う自分もいます。(これはずっと思っていましたが) ちなみに彼は40代前半。 メール世代じゃない事も関係してるかと思いますが 同じ世代でもマメな人はマメですよね?

  • 原審での擬制自白の控訴審での扱い

    原審で擬制自白と認定された事実を控訴審で覆せますか?

  • 債権法の例題の回答が合っているか見てください

    債権法のテスト勉強をしていて、テスト範囲の例題として以下の問題を解いてみましたので、合っているのかどうか見ていただきたいです。よろしくお願いします。 単なる間違いだけでなく、合っていても論述の流れが不自然であったりすることもあると思いますので、そういうところも教えてくださるとうれしいです。 特に個人的に気になるポイント ・設例1(2)の論点は他にないか。例題として出されて答えてみたものの、あまりに回答が短くて不安です。 ・設例2において「特定」いついての言及をするタイミングは合っているか。特定を(1)にどう絡めていくのかがよくわからないです。 ・設例2(1)の最後に言及した増加費用について。授業で先生が増加費用の請求について触れたのは覚えていますが、その根拠がわからないです。条文が存在するのか、この請求は損害賠償によるものなのか、そもそもこんな請求はできないのかetc ※前回の私の質問に回答してくださった皆様へ 先日は同じ例題を丸投げで質問し、大変申し訳ありませんでした。そしてご教授本当にありがとうございました。みなさんからいただいたヒントを元に自分になりに回答を作ってみたので、合っているのか見てほしいです。 前置きが長くなりましたが、よろしくお願いします。 以下問題。 設問(1) 4月1日、A所有の軽井沢の別荘の下見に出かけたBはぜひ購入したいと考え、5月1日に東京でAと売買契約を締結し、6月1日に代金の支払いと引き換えに登記手続きを行うことにした。 (1)5月15日、火災により別荘が焼失した場合のA,B間の法律関係を述べなさい。 (2)別荘が4月15日に既に消失していた場合のA,B間の法律関係を述べないさい。 設問(2) Bは4月1日にAから旬のタケノコ100キロを購入する契約を締結し、4月10日にBがAの倉庫にタケノコを引き取りに行き、4月20日に代金を支払うこととした。Aは4月9日倉庫にタケノコを搬入し、翌日早朝、Bに引き取りに来るように催告した。ところがBは約束の日に現れず、引き渡しはなされなかった。 (1)4月15日Aはやむをえず、Bに解除する旨の通知をだし、倉庫に搬入していたタケノコ100キロをCに売却した。AとBの法律関係を説明しなさい。 (2)4月15日に倉庫の類焼により、タケノコ100キロが焼失した場合のAB間の法律関係を説明しなさい 以下回答。 設例1 (1) 5月15日の火災により別荘は焼失、つまり滅失している。当該契約は特定物売買に関するものであるから、Aは履行不能となり、債務は消滅する。つまりAには当該別荘に変わるものを引き渡す義務はない。 ここでこの火災についてAの帰責事由、つまり故意または過失が認められない場合は、534条1項によりBは自己の債務の履行、つまり反対給付たる代金の支払いをしなければならない。 火災について、Bの帰責事由が認められる場合も同様である。 一方火災についてAの帰責事由が認められる場合、543条によりBはAの債務不履行を理由として当該契約を解除することができる。この場合、Bは解除の意思表示をすることで、催告なしで解除をすることができ、代金支払いの履行を免れる。また、543条3項により解除権の講師は損害賠償請求権を妨げないから、BはAに対して415条による損害賠償請求をすることも可能である。なお損害賠償は履行利益の範囲で認められるものと解する。 (2) 契約がなされた5月1日にはすでに当該別荘は滅失していたのだから、原始的不能であり、そもそも債権の発生はしない。よってBはAに対して代金を支払う必要ない。 設例2 (1) まずAが4月9日にタケノコを倉庫に準備し、他のタケノコと分離した上でBに催告をしている。当該契約は取立債務であるから、提供は口頭の提供で足り、この時点を持って提供がなされており(493条)、当該タケノコの所有権がBに移転している。また種類債務においては提供があれば給付に必要な行為の完了があったとされ、401条2項による特定が生じるものと解する。 しかしBは約束の4月10日にタケノコを引き取りに来ておらず、これは受領遅滞(413条)に「陥っている。ここで、受領遅滞は信義則に基づき認めた法廷責任だと解するから、上述の通りタケノコの所有権がBに移転している以上、Bに帰責事由はなく、また受領遅滞の効果はあくまで弁済提供の効果であるから、Aには解除権は発生しない。よってAが4月15日に行った、Bの受領遅滞を理由とする解除は無効であり、尚Aは当該契約の通りBにタケノコを引き渡さなければならない。 しかしここでAが4月15日にCに特定したタケノコを売却しており、Bに特定したタケノコを引き渡せず問題となる。売却したタケノコは上述のように特定が生じており、特定物においては、目的物が滅失した場合には危険負担の問題となるからである。しかし、種類物売買においては、信義則上変更権が認められている。よってAは特定したタケノコを処分し、同種同量のタケノコを用意し、給付する権利を有する。 以上によりAは同種同量のタケノコを準備し、Bに引き渡さなければならず、Bは4月20日に代金を支払わなければならない。なおAはBの受領遅滞による増加費用の請求をすることができる。 (2) 4月15日の類焼により、特定されたタケノコは焼失、滅失した。種類物売買においては、目的物が滅失した場合、債務者は同種同量の物を用意しなければならないのが原則である。しかし、特定が生じた場合にはそれを目的物とし、債務者は調達義務を免れる(401条2項)。 ここで(1)で述べたように4月9日の時点で、AからBへの口頭の提供がなされており、この提供によって特定が生じている。よってAの調達義務はなくなり、Aの債務は消滅する。 ここで、後発的不能による危険負担の問題となる。文意上、類焼とは不可抗力による火災を指すから、A、B両者に帰責事由はない。よって534条2項により、類焼によるタケノコの消失はBの負担に帰することになり、BはAに対して代金の支払いをしなければならない。

  • 現存利益と特定?

    現存利益について質問させてください。 現存利益について、よくギャンブルで費消した場合は~、生活費の場合 は~、という質問がありますが、その点の理解はできているという前提で、 質問させていただきます。 たとえば、私が10万円を不当に利得したとします(ただしこの時点におい て善意)。 ここで、私が3万円をギャンブルに使いました。この場合、返還しなくては いけない金額は7万円なのですよね?この点は理解できるのです。 しかし、そもそも論として、金銭というものはいわば価値そのものであって、 占有した以上、自己の財産に組み込まれる結果、特定は不可能になりま すよね?にもかかわらず、なぜ、不当利得によって取得した金銭であると いう前提で話が進めることができるのでしょうか? もう少し具体的にいうと…たとえば、今、私の目の前に自分で働いて稼 いだ金銭が50万円あるとします。そこに、先ほどの不当利得によって 取得した金銭10万円が加わりました。 その上で、私は3万円をギャンブルに使いました。しかし、当該3万円が、 自分で稼いだ50万からのものなのか不当利得で取得した10万からのもの なのかは、自分でもわかりません。また法律的にも、区別は出来ないはず だと思うのです(たとえば、50万円と10万円を別の袋に入れて意図的に 区別していたような特殊な事情はないものとします)。さらにいえば、このよ うな場面で3万円をギャンブルに費消するにおいて、いちいち、この3万円 は自分で稼いだ分のうちの3万だとか、不当な利得を原因とする(ただし、 そのことについては善意)10万円のうちの3万だとか考えることもないような 気がします。 にもかかわらず、私は7万円を返還すれば返還請求から逃れることができ てしまうのでしょうか??? そうではなくて、7万円に限定するにおいては、ギャンブルに費消した3万円 は不当利得の分からの3万円だと証明する必要があるのでしょうか? そうだとすれば、どのように特定するのでしょうか??? ここで、仮に私が全くの一文無しだったという前提ならば、話は違うので しょうが、通常、一文無しという事態は考えにくいし、また、よくある教科書 事例も一文無しを当然の前提にしているわけではないと思うのです。 以上、読みにくい文章になってしまいましたが、ここら辺に関しての理解ある 方のご回答をお待ちしてます。

  • 日本国憲法 議論内容 レポート

    問)日本国憲法について、現在、どのようなことが議論されているか調べ、自分の考えを述べよ。 (1)議論されている事柄(問題) 注)1つでよい。簡潔に記述。(○○の問題、○○について、など)40字以内 (2)議論の内容 注)240字以内 (3)自分の見解 注)80字以内 このように、課題を出されたのですが、どのように答えたら良いか例をあげていただけますか。 (現在、議論されていないと聞いたのですが・・・) 宜しくお願いいたします。 ※評価の観点は、次の通り 1 さまざまな意見を探すなど、幅広く調べているか 2 調べたことがらが、簡潔にまとめられているか 3 調べたことがらを、伝えるための工夫がされているか 4 日本語の文章として、適切な書き方をしているか 5 十分な字数か、誤字等はないか

  • 所有権と地役権の時効取得について

    取得時効後の第三者の関係の質問です。 <事例> Bは甲土地を他人の土地と知りながら自己の通行のために舗装し、20年以上占有した。 その後Aが甲土地を譲り受け、登記を備えた。 AはBが占有している事実を知らなかったが容易に知ることは出来た。 定番の問題なのでBがAに所有権を対抗出来ないのは明らかですが、 なぜか地役権は登記なくして対抗できるようです。 理由は 「Aが容易にBの長年の占有を知ることが出来たにもかかわらず、Bが地役権を対抗出来ないのは妥当ではない。 通行地役権は物理的状況から何らかの利用権の存在を認識できる特殊性があるので、 (1)承益地が継続的に利用されていることが客観的に明らかであり、かつ(2)Aがその事実を知り得た場合には、登記のケンケツを主張する正当な利益がないため」 だそうです。 なぜこの理論が所有権にも当てはまらないのでしょうか。

  • 所有権と地役権の時効取得について

    取得時効後の第三者の関係の質問です。 <事例> Bは甲土地を他人の土地と知りながら自己の通行のために舗装し、20年以上占有した。 その後Aが甲土地を譲り受け、登記を備えた。 AはBが占有している事実を知らなかったが容易に知ることは出来た。 定番の問題なのでBがAに所有権を対抗出来ないのは明らかですが、 なぜか地役権は登記なくして対抗できるようです。 理由は 「Aが容易にBの長年の占有を知ることが出来たにもかかわらず、Bが地役権を対抗出来ないのは妥当ではない。 通行地役権は物理的状況から何らかの利用権の存在を認識できる特殊性があるので、 (1)承益地が継続的に利用されていることが客観的に明らかであり、かつ(2)Aがその事実を知り得た場合には、登記のケンケツを主張する正当な利益がないため」 だそうです。 なぜこの理論が所有権にも当てはまらないのでしょうか。

  • 所有権と地役権の時効取得について

    取得時効後の第三者の関係の質問です。 <事例> Bは甲土地を他人の土地と知りながら自己の通行のために舗装し、20年以上占有した。 その後Aが甲土地を譲り受け、登記を備えた。 AはBが占有している事実を知らなかったが容易に知ることは出来た。 定番の問題なのでBがAに所有権を対抗出来ないのは明らかですが、 なぜか地役権は登記なくして対抗できるようです。 理由は 「Aが容易にBの長年の占有を知ることが出来たにもかかわらず、Bが地役権を対抗出来ないのは妥当ではない。 通行地役権は物理的状況から何らかの利用権の存在を認識できる特殊性があるので、 (1)承益地が継続的に利用されていることが客観的に明らかであり、かつ(2)Aがその事実を知り得た場合には、登記のケンケツを主張する正当な利益がないため」 だそうです。 なぜこの理論が所有権にも当てはまらないのでしょうか。

  • 株主総会での緊急提案について

    教えてください。 定時株主総会で緊急提案(取締役の解任と刑事告訴)をしたいと思いますが、どんな流れで行えばいいのでしょうか。 事前に議案を提出しないと難しいのでしょうか。 (なお、刑事告訴については、証拠書類等持っています)

  • 所有権と地役権の時効取得について

    取得時効後の第三者の関係の質問です。 <事例> Bは甲土地を他人の土地と知りながら自己の通行のために舗装し、20年以上占有した。 その後Aが甲土地を譲り受け、登記を備えた。 AはBが占有している事実を知らなかったが容易に知ることは出来た。 定番の問題なのでBがAに所有権を対抗出来ないのは明らかですが、 なぜか地役権は登記なくして対抗できるようです。 理由は 「Aが容易にBの長年の占有を知ることが出来たにもかかわらず、Bが地役権を対抗出来ないのは妥当ではない。 通行地役権は物理的状況から何らかの利用権の存在を認識できる特殊性があるので、 (1)承益地が継続的に利用されていることが客観的に明らかであり、かつ(2)Aがその事実を知り得た場合には、登記のケンケツを主張する正当な利益がないため」 だそうです。 なぜこの理論が所有権にも当てはまらないのでしょうか。

  • 株主総会の開催手続き

    お世話になります。これまで都度質問をさせて頂いておりましたが、 株主総会自体の流れが分からないために今一、ピンときません。 そこで、直接出向か電話するなりして問い合わせしたいのですが、どこに聞けばよいのでしょうか? 質問内容は、決して専門的なことでは無く、一般的なことであり、初歩的なことです。 できれば、無料相談がよいのですが・・・・。 ちなみに法務局は登記等の関係以外は無理だと言われました。

  • 憲法の「平等」について

    憲法のテキストに、相対的平等・絶対的平等と、形式的平等・実質的平等は違うという事で、その相関関係について具体例を示した図が載っています(図について具体的に書くと、「絶対的平等×形式的平等の場合、所得1000万の人は税金100万・所得500万の人は税金100万となる。格差が広がる。」という具合です)。 ただ、その図の中で絶対的平等×実質的平等の欄に斜線が引かれていて、この理由が分かりません。どなたか教授をお願いします。

  • 隣家との境界杭

    家を建てて3年になります。 今、住んでいるいる土地は30年程前に父が購入した土地です。 周りには、父が土地を購入した後、建売住宅ができました。 山を切り崩して建てられた為、我が家の周りは庸壁に囲まれています。 境界の杭は、庸壁の外側にあります。 家を建てる際、庸壁側に土を盛ったところ、隣家のクレームがありました。 勝手に土を盛るなといわれました。 その為、急遽境界杭にそってブロックを積み土留め?をつくりました。 我が家のブロックと庸壁の間には10cm程の溝があります。 小さな子供が遊んで落ちたらはまってしまいそうな隙間です。 土を入れ、我が家のブロックと同じ高さまで土を盛りたいのですが だめでしょうか? 境界杭というのは高さを変更してはダメなんでしょうか? 先日、一部分に土をもったところ隣の家から文句を言われました。

  • 村上春樹 スプートニクの恋人について

    講談社 村上春樹 スプートニクの恋人 179 ページが 第何章にあるか知っている方おしえてもらえないでしょうか。

  • 西友の駐輪スペース

    本日、近所の西友の駐輪スペースに置いていた自転車が、多分強風で倒れていました。今迄、何回かあった経験ですが、その際、偶然、傍を通りかかった人を傷つけた場合、所有者は責任を問われるのでしょうか?野ざらしの駐輪スペースでスペース区画のラインが引かれていますが、駐車場で良く見掛ける「トラブルノータッチ」等の掲示的なものは見当たりません。又、隣の自転車の転倒で当方の自転車が破損した場合、隣自転車が起因だと証明出来れば修理代を請求できるのでしょうか? どうぞ宜しくご教示下さい。