tamarinn20 の回答履歴

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  • 年金の繰上受給と在職老齢年金いついて

    すみませんが、無知な私にどなたかご教授ください。 昭和36年4月2日以降生まれの方が、60歳で繰上年金を受給した場合(通常は65歳から年金受給が可能となる)、30%の受給額をカットされていただけるということを聞いております。 では、30%カットの受給額(在職老齢年金)+会社で再雇用の賃金=28万円以下であれば、30%カットの在職老齢年金満額をいただけるのでしょうか? また、年金の繰上受給をしても再雇用され年金加入を引き続き行っていれば、障害者年金もある程度まで受給が可能と聞きましたが本当でしょうか? ご存知の方は宜しくお願いします。

  • 遺族厚生年金が払われる加入期間の条件

    遺族厚生年金が支払われるためには、加入期間に対する条件があるのですが良く理解でいません。 日本年金機構のHPによると ≫ 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。 このようにあります。 たとえば、20歳から国民年金に加入し30歳まで支払って、30歳から35歳までは厚生年金を支払って死亡した場合、国民年金には15年分支払っていることになります。厚生年金部分は5年のみです。これでも、上記の「3分の2以上ある」と呼べる状態なのでしょうか? 年金の種類にかかわらず何かしらに入っている期間が3分の2以上、逆に言えば、いままでに免除もされず何の年金も払っていない期間が3分の1以下である、という理解で良いでしょうか?

  • 遺族厚生年金が払われる加入期間の条件

    遺族厚生年金が支払われるためには、加入期間に対する条件があるのですが良く理解でいません。 日本年金機構のHPによると ≫ 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。 このようにあります。 たとえば、20歳から国民年金に加入し30歳まで支払って、30歳から35歳までは厚生年金を支払って死亡した場合、国民年金には15年分支払っていることになります。厚生年金部分は5年のみです。これでも、上記の「3分の2以上ある」と呼べる状態なのでしょうか? 年金の種類にかかわらず何かしらに入っている期間が3分の2以上、逆に言えば、いままでに免除もされず何の年金も払っていない期間が3分の1以下である、という理解で良いでしょうか?

  • 基礎年金は繰り下げ

    基礎年金は繰り下げは 1.4倍になる事は知っていました。 5万円が 7万円って事ですね。  さて 2階の厚生年金【比例報酬部分】  も繰り下げ出来ると聞きましたが (1)どの位の倍率になるのでしょうか?   10万円が15万円とか? 遺族年金にはこの2階の厚生年金【比例報酬部分】 が効いてくると考えられます。 (2)つまり 妻に7万円のところが 10万円と云う事ですよね。 識者様教えて頂けませんでしょうか?

  • 時効特例給付不支給決定通知書

    先日、母宛に「時効特例給付不支給決定通知書」が届きました。 年金を支払う年月が足りないやらで、今まで受給できてなかったのですが 母は今年75歳で、今年の3月に年金受給決定になりました。 (第三者委員会へも不服申し立てを行い受給不可)の返事があり 諦めていましたが、事実婚等が認められるようになり受給可能になり 5年遡って年金が支払われたのですが 65~70歳までの分は、時効特例給付不支給との事です。 相談ダイヤルにて確認した内容ですと、25年3月から認定されたので 25年から遡って5年分との事です。 言ってる意味は解りますが、母は今年に申請した訳ではなく、 実際は5~6年前に(約69~70歳)の時に手続に行ったのですが 窓口で年数不足で認定されなかった訳ですので 実際その時に認定されてれば、65歳からの受給で時効特例給付に該当 するのではないかな?と思います 年金事務所に不服申し立てをした方がいいでしょうか?

  • 今年の5月国民年金から厚生年金に切り替えました。

    届けをしたら国民年金の脱退手続きは いらないという話しをきいたのですが、4月に国民年金を1年分まとめて払っております。 払い戻しされると思いますが どうやって払い戻しをされるのでしょうか? 払い戻しの手続きは必要ならどのようにすればよろしいでしょうか?

  • 25年未満でも年金もらえますか?

    こんにちは 私は国民年金を65ヶ月    厚生年金を131ヶ月 払っています。 厚生年金は25年払っていなくても、支給年齢になれば、年金としてもらえると聞いたのですが 国民年金と厚生年金の合算の場合は、25年払っていなくてももらえるのでしょうか? 今後年金を払わなかった場合、支給年齢になった時もらえるのでしょうか? よろしくお願いします

  • 時効特例給付不支給決定通知書

    先日、母宛に「時効特例給付不支給決定通知書」が届きました。 年金を支払う年月が足りないやらで、今まで受給できてなかったのですが 母は今年75歳で、今年の3月に年金受給決定になりました。 (第三者委員会へも不服申し立てを行い受給不可)の返事があり 諦めていましたが、事実婚等が認められるようになり受給可能になり 5年遡って年金が支払われたのですが 65~70歳までの分は、時効特例給付不支給との事です。 相談ダイヤルにて確認した内容ですと、25年3月から認定されたので 25年から遡って5年分との事です。 言ってる意味は解りますが、母は今年に申請した訳ではなく、 実際は5~6年前に(約69~70歳)の時に手続に行ったのですが 窓口で年数不足で認定されなかった訳ですので 実際その時に認定されてれば、65歳からの受給で時効特例給付に該当 するのではないかな?と思います 年金事務所に不服申し立てをした方がいいでしょうか?

  • 精神障害の障害年金申請の結果、事後重症のみ2級に

    54才男性です。昭和56年入社後、平成3年に発症、初診を受けました。 この度、精神障害で障害年金の請求をしましたが、本来請求は、不支給となり、事後重症は2級となりました。 診断書の内容は、ほぼ同じなのになぜこの様な裁定となったのか、ご教授いただきたく。 また、経済的にも苦しく、遡及分の審査請求をしたいと考えていますが、 どの点について補足説明や意見を書けば良いかについて、ご教授いただけましたら幸甚です。 以上2点、よろしくお願い致します。 請求及び診断書の概要は下記をご参照下さい。 病名:躁鬱病 初診日:平成3年11月25日 認定日:平成5年5月25日 申請日:平成24年4月26日 就労状況 認定日:就労(厚生年金に加入) 申請日:H24年2月早期退職し、無職。 診断書の内容(抜粋) ・認定日の診断書(本来請求) (1)現在の病状又は状態像 I抑うつ状態:1~5に○更に6その他に全身倦怠、不眠、食思不振 IIそう状態:5に○ IV精神運動....6に○ (2)日常生活能力の判定 (1)~(4)及び(6)(7)が「助言や指導をしても出来ない」(5)「助言や指導があれば出来る」 (3)日常生活能力の程度:(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要 (4)予後:予後は不良 ・現状(事後重症)の診断書 (1)現在の病状又は状態像 I抑うつ状態:1~5に○更に6その他に不安焦燥感、不眠、食思不振 IIそう状態:2,3,5,6に○ IV精神運動....6に○ (2)日常生活能力の判定 (1)~(7)全てが「助言や指導をしても出来ない」(5)「助言や指導があれば出来る」 (3)日常生活能力の程度:(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要 (4)予後:予後は著しく不良と考える。

  • 障害年金受給後の病気の追加

    初めまして。障害基礎年金について、質問させて頂きます。 現在、60歳の専業主婦で障害基礎年金を受給しております。 2008年に、脳梗塞を負ってしまい、障害年金を1年半程前に申請し 傷病名が脳梗塞として認定され受給資格を得ました。 また、2008年には脳梗塞での入院にて両膝関節症とも診断されました。 そして、去年2012年10月に後靭帯骨化症という病気を負ってしまい、 現在も持続して通院して治療しております。 障害基礎年金の申請の際に、こちらでは障害年金は審査が大変厳しいと ご指摘されたのですが、日常生活が介護なしでは出来ない状態という事もあり 1年半前に認定され次回の更新が2年後という状況になりました。 お聞きしたいことは、障害基礎年金の場合病気が増えてしまった場合、 更新前に、現在の受給している病気以外に追加で申請した方が良いのでしょうか? もちろん、障害の状態はやや変化し少し悪くなっている状態です。 ただ、寝たっきりなどではなく、やはり介護を必要とする状態は変わらずです。 障害基礎年金の審査の、基準が良く分からないのですが 病気が増えることで今の等級よりも上がることはあるのでしょうか? または、病気が増えていても以前の状態より、少し悪化している程度なら、 更新はしない方が良いでしょうか? 今後の手続きについてアドバイス頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 高齢者の失業保険と年金は併用されない?

    高齢者で仕事がなくなった場合、失業保険を申請すると年金がストップすると聞きました。 年金の額が数万円、雇用保険を申請しても月給が10数万だったため10万弱の保険しかおりないようです。 その額に関係なく、保険を申請して受け取ったときは年金は全くストップしてしまうのでしょうか。 またストップした期間のものはあとで支払われるということもないのでしょうか。

  • 時効特例給付不支給決定通知書

    先日、母宛に「時効特例給付不支給決定通知書」が届きました。 年金を支払う年月が足りないやらで、今まで受給できてなかったのですが 母は今年75歳で、今年の3月に年金受給決定になりました。 (第三者委員会へも不服申し立てを行い受給不可)の返事があり 諦めていましたが、事実婚等が認められるようになり受給可能になり 5年遡って年金が支払われたのですが 65~70歳までの分は、時効特例給付不支給との事です。 相談ダイヤルにて確認した内容ですと、25年3月から認定されたので 25年から遡って5年分との事です。 言ってる意味は解りますが、母は今年に申請した訳ではなく、 実際は5~6年前に(約69~70歳)の時に手続に行ったのですが 窓口で年数不足で認定されなかった訳ですので 実際その時に認定されてれば、65歳からの受給で時効特例給付に該当 するのではないかな?と思います 年金事務所に不服申し立てをした方がいいでしょうか?

  • 障害年金受給後の病気の追加

    初めまして。障害基礎年金について、質問させて頂きます。 現在、60歳の専業主婦で障害基礎年金を受給しております。 2008年に、脳梗塞を負ってしまい、障害年金を1年半程前に申請し 傷病名が脳梗塞として認定され受給資格を得ました。 また、2008年には脳梗塞での入院にて両膝関節症とも診断されました。 そして、去年2012年10月に後靭帯骨化症という病気を負ってしまい、 現在も持続して通院して治療しております。 障害基礎年金の申請の際に、こちらでは障害年金は審査が大変厳しいと ご指摘されたのですが、日常生活が介護なしでは出来ない状態という事もあり 1年半前に認定され次回の更新が2年後という状況になりました。 お聞きしたいことは、障害基礎年金の場合病気が増えてしまった場合、 更新前に、現在の受給している病気以外に追加で申請した方が良いのでしょうか? もちろん、障害の状態はやや変化し少し悪くなっている状態です。 ただ、寝たっきりなどではなく、やはり介護を必要とする状態は変わらずです。 障害基礎年金の審査の、基準が良く分からないのですが 病気が増えることで今の等級よりも上がることはあるのでしょうか? または、病気が増えていても以前の状態より、少し悪化している程度なら、 更新はしない方が良いでしょうか? 今後の手続きについてアドバイス頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 国民年金と厚生年金について教えて下さい。

    今日、年金の支払い通知書が家に届きました。 現在、23歳。去年、1年間ほどフリーター、ニートをしていたため年金未納状態です。 未納分の12ヶ月分(国民年金保険料が未納)+2ヶ月分(国民年金保険料が一般と記載)の計14ヶ月分きました。 この未納と一般とは何の違いなのでしょうか? どちらもまだ払っていないと思うのですが。 それと今年の4月から会社員として働いています。 厚生年金などの社会保険に加入しています。社会保険に加入している間は会社が年金を払ってくれると聞いたのですが、このような年金の支払い通知書が来なくなるのでしょうか? まだ働き始めて間もないので、年金のシステムが分かりません。厚生年金に加入している間の年金支払はどうすれば良いのか教えて下さい。お願いします。

  • 個人年金その他金融商品運用

    63歳現役です。給与は35万円(手取り)、年金月/10万円(厚生年金満額支給中)、そのほかボーナス年間130万円(手取り)あり年670万円の収入です。 65歳から年金支給が20万円になります。(妻が65歳までの加給年金を含めて)金融資産は1500百万円(株式75%)あります。また現在勤務している先から共済年金が4万円程度加わり生涯年金はおおよそ月/30万円程度(夫婦で)になります。 先日金融機関に行き”ゆとりある老後”では36,6万円の収入が望ましいといただいたパンフレットに 驚きました。まだこれだけでは不足と考え500万円の個人年金を積んでいます。これを15年程度で支給を考えて約2万円、これでも平均から程度少ないのでどのようにして年金として受給額を増加させればよいか考えています。幸い勤務先から70歳になっても勤務してくださいとも言われています。 これからの年金の減額支給を考えると、個人での年金作りや金融資産の 運用を考えたいと思っています。65歳を前にしてよい運用方法がございましたら皆様アドバイスをくださいませ。 よろしくお願いします

  • 障害年金・感音性難聴での事後重症について

     障害年金受給に向けて準備をしている聴覚障害を持つ者です。 周りに受給している人もいなければ、障害年金自体知らない人ばかりなので、アドバイスして頂けたらと思います。  難聴と言われたのは、小学生の頃でその後転勤や引っ越しがあったので、その時の病院のカルテや診察券などは残っていません。治療法はないと言われたので、それ以降耳鼻科に感音性難聴で受診することはなかったので、通院歴はありません。 通院し始めたのは、今年に入ってからです。耳鳴りなどが強くなってきた為です。 補聴器屋さんには、これまでの聴力データが残っています。  年金事務所に数回足を運んでいるのですが、毎回担当者が違う事、担当の人が感音性難聴に理解がないことなど、いつも時間がかかって同じ事を繰り返して話している気がします。 職員の方の声が聞き取れないので、家族に付き添ってもらっているのですが、自分の事でないのに家族もとても疲れるだろうと思って、自分の事なのにととても歯痒い思いからこちらに相談しています。 職員の人がは、「20歳前傷病による障害基礎年金」を事後重症という形で申請する方法に当たるということです。 「初診日」が重要になってくることや、手帳の等級と年金の級が同じと限らないことも自分で学びました。 質問は (1) 現在障害者手帳は4級ですが、今年に入り聴力が下がってきています。 診断書を作ってもらうのだけでも、費用がかかるので、今は3級に値すると思うのですが、受給する為には手帳の級もあげられるのであればあげてからの申請の方がいいのか、そのままでも問題ないのでしょうか? (2)事後重症でも請求は過去のデータを病歴書にすべて書くという作業があると今手元に書類があります。他にも初診日を証明できない理由を述べる用紙も頂きました。 現在は事後重症の形で進めていますが(事後重症になると決めたのは年金事務所の方です) 初診日のデータが少ない場合は不利だったりしますか? 事後重症ではなく、最近の受診の方を初診日にして、治療法がなくても1年半受診し続けて、の請求の仕方もあるのかどうか気になっています。 (3)社労士さんにもお手伝いしてもらおうとも考えていますが、書類をそろえたり作成する以外に自分で出来ることは他にありますか? 少しでも家族の負担を減らしたいので、こちらに相談しました。 宜しくお願い致します。

  • 年金の支給停止について

    H22年3月に38年勤めた教職を退職し、H22年4月からH25年3月まで市役所で嘱託として働いていました。 その間は公立学校共済年金と嘱託の給与を受けて厚生年金を掛けていました。その間は年金と給与の合計が年金の減額になる上限(45万円程度)には届いていませんので支給減額はありませんでした。 ところが今年の4月から嘱託も市町村共済組合に加入するということで、各種書類を記入し提出しました。しかし、市町村組合員となることで自分にどういうメリットがあり、デメリットがあるかの説明はありませんでした。健保組合が変更になったのと給与が少し減額になったこと以外は大きな違いはないものと思っていましたが、この6月に年金が支給されるに当たり大きな違いが出てきました。年金の支給が公立学校共済組合でなく市町村共済組合からになり、市町村共済組合では支給減額になる収入の上限(28万円程度)を超えるので5~6万円程度の減額になるそうです。これは私にとって寝耳に水で全く納得できないのです。  最初にこういうデメリットがあるという説明があれば職を辞し、転職することもできたのですが、2ヶ月半を過ぎた時点では元に戻ることもできません。このような場合泣き寝入りしか無いのでしょうか。

  • 国民年金の学生納付特例制度について

    今年で21歳になる大学三年生です。 去年から国民年金の学生納付特例制度を利用しています。 今年の4月に学生納付特例制度の更新についての葉書が送られてきたため、必要事項を記入して4月末に送り返しました。 しかしつい先日郵便受けを見てみると、今年度分の国民年金の納付書が入っていました。 これは一体どういうことなのでしょう。 学生納付特例制度の更新申請が受け付けられなかったのでしょうか。 それとも単に行き違いで送られてきたのでしょうか。 払わなければならないのかと驚いたため質問させて頂きました。 どなたか回答よろしくお願い致します。

  • 遺族年金について

    僕は、サラリーマンです。厚生年金をかけています。 定年まで10年を切りました。 彼女は、自営業です。経営状態はよくありません。 というか、悪いです。 結婚して、将来僕が亡くなった場合に、妻には遺族年金が支給されるのでしょうか? まだまだ先の話ですが、僕が亡くなった後、彼女の老後を心配しています。 どうぞよろしくご教示ください。

  • 突然!雇用保険と厚生年金を両方受給出来ない法的根拠

    60歳で3月末定年退職しました。雇用保険を受給申請したところ厚生年金が全額支給停止となりました。この法的根拠がわかりません? 所得税などの一般税として納付したものから支給されているのであれば、社会保障制度としてどちらかを支給制限するのは理解できます。しかし、雇用保険も厚生年金保険も保険であり、これまでの両方とも保険料を支払ってきたものです。それをどちらか一方に支給制限するのは保険料の二重払いではないでしょうか? また、在職中の人は平均月収が28万円を越えた部分のみ厚生年金の支給が減額され、28万円以下であれば厚生年金は全額支給があります。 さらに、公務員が公務員共済年金から天下りして厚生年金に移行した場合や国立の教授が私立の大学教授となって私立学校共済年金ヘ移行した場合、収入にかかわりなく60歳より全額支給されます。憲法は国民は法の下に平等であると規定していますが、それに反して国民を平等に扱わない法体系になっているのではないでしょうか? 厚生年金保険のこの変更がおこなわれたのは、年金資金が事務経費や職員の娯楽費用、レクレーション施設に流用され、また、全国に大規模な保養施設を年金資金で建設した赤字垂れ流しが発覚し、社会保険庁が日本年金機構へ変わった時期です。雇用保険支給者の厚生年金保険を支給停止にして、その資金をそれまでの費用に肩代わりさせたり、雇用維持の名目で日本年金機構の臨時職員採用資金に回されているのではないかと疑いたくなります。セーフティネットである雇用保険の支給資金を厚生年金保険支給停止という形で日本年金機構が逆流吸い上げている構図です。 本年6月には、厚生労働大臣より退職のため5月分より厚生年金を全額支給するという公文書が届きました。公文書はそれだけです。大臣の公文書と真逆のことが何も文書もなく突然実施されていいのでしょうか。さらには、繰上げ受給している基礎年金も同時に支給停止されました。突然のことで生活にも困っています。 これらの、法的根拠がわかりません。教えてください! 以上