• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犯罪と刑罰について。)

犯罪と刑罰|犯罪行為と判決まとめ

f272の回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8072/17263)
回答No.1

傷害罪(刑法204条)「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」 相手が14歳であれば青少年保護育成条例も加わるかもしれない。 民事では,損害賠償をすることになるだろうが,金額は1000万円を超えるかもしれない。

関連するQ&A

  • 損害賠償の判決がでたが、被告に賠償能力がない場合どうなるのか。

    傷害事件の加害者をあいてどって、民事裁判をおこした場合で、かつ、損害賠償の判決を勝ち取った場合に、被告に支払う意志がなく、又、財産もない場合には、どうなるのでしょうか。

  • 損害培養請求訴訟で被告が複数の場合について教えてください。

    皆さんこんばんは。 損害賠償請求訴訟で2名が被告として訴えられた場合の裁判について教えてください。 1.損害賠償金額1000万円で過失割合がA被告2割B被告8割の場合の判決はどの様になされるのでしょうか?割合に応じてそれぞれの被告に個別の判決文が言い渡されますか? 2.本人訴訟の場合、第一回口頭弁論は被告A.Bで出頭となりますか? 3.被告A、Bは弁護士を連帯して一人に頼めますか?また、別々に頼むことも出来ますか? 4.被告Aが無過失を主張し認められた場合の判決はどの様になるのでしょうか? 以上です、ご教示お願いいたします。

  • 教えてください。

    教えてください。 少年犯罪などで、少年が人を殺害し、その遺族が、 犯人少年の両親に民事で訴えたとします。 裁判で2000万を支払いなさいと出ました。 まともな少年の両親であれば、財産をはたいてでも、お金を工面し、 遺族に支払うと思うのですが、 なかには一切支払わない加害者家族もいると聞きました。 また、民事で出た判決であっても、 被告人本人に支払う気がなければ、 払わないでいいと聞きましたが、本当でしょうか? たとえば、アベック強姦殺人事件では、加害者側は 遺族に一銭も支払っていないと聞きました。 本当でしょうか?

  • 引換給付判決について

    ※つぎのように理解しています。 ~~~ ※引換給付判決:給付の訴え(「お金払え」という訴え)に対して、被告から同時履行の抗弁権(「『お金払え』と言のなら、商品をよこせ。」という抗弁)や、留置権の主張(「修理代金を支払わなければ、修理に預かった時計を返さない。」という主張)が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう(「原告は、被告へ商品を引き渡す」ように)、原告に命じる判決のことを言いい、原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となる。 ※〔例〕 A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。 しかし、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。 ↓ ◆A〔原告(買主)〕はB〔被告(売主)〕に対し、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求める。 ◆B〔被告(売主)〕は、「代金を受け取っていないので、テレビ渡さない。」と抗弁する。 ↓ ※引換給付判決がない。→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ) ※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。 ~~~ ※以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 上記の〔例〕で、 (1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。 (2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。

  • 引換給付判決

    ※つぎのように理解しています。 ~~~ ※引換給付判決:給付の訴え(「お金払え」という訴え)に対して、被告から同時履行の抗弁権(「『お金払え』と言のなら、商品をよこせ。」という抗弁)や、留置権の主張(「修理代金を支払わなければ、修理に預かった時計を返さない。」という主張)が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう(「原告は、被告へ商品を引き渡す」ように)、原告に命じる判決のことを言いい、原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となる。 ※〔例〕 A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。 しかし、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。 ↓ ◆A〔原告(買主)〕はB〔被告(売主)〕に対し、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求める。 ◆B〔被告(売主)〕は、「代金を受け取っていないので、テレビ渡さない。」と抗弁する。 ↓ ※引換給付判決がない。→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ) ※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。 ~~~ ※以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 上記の〔例〕で、 (1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。 (2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。

  • 上告費用は誰が払うの?

    上告費用は誰が払うの? 素朴な疑問ですが、 民事・行政訴訟で、A(原告)が、B(被告)を訴え、 Aが東京地裁で勝訴しました。 Bが東京高裁に控訴し、逆転勝利しました。 しかし、 Aが東京高裁の判決に「判決に重大な影響を及ぼす齟齬」があると、 最高裁判所に上告した場合、 最高裁判所は東京高裁の判決を取り消し、 東京高裁に差し戻すか、自判するかだと思うのですが、 上告費用は誰が支払うのでしょうか? 上告の原因は東京高裁の判決の「判決に重大な影響を及ぼす齟齬」の場合、 Aにも、Bにも責任は無いと思うのですが、 上告費用を東京高裁に支払わせるようなことはできないのでしょうか?

  • 「係争中」とは、どの時点?

    法律用語(あるいは法律家用語)としての「係争中」とは、どの時点を言うのでしょうか。 たとえば、次のア~オは、それぞれ、係争中でしょうか。そうではないのでしょうか。(民事の場合)    ア 一審の結審後、判決前    イ 一審の判決後、控訴期間中で、原告被告のどちらもまだ控訴していない    ウ 一審の判決後、控訴期間中で、原告被告の少なくとも一方が控訴した    エ 一審の判決後、控訴期間が終わり、原告被告のどちらも控訴しなかった    オ 一審の判決後、控訴期間が終わり、原告被告の少なくとも一方が控訴した イからオについては、一方が控訴したかしなかったかを他方が知っているかどうかも関係するのでしょうか。

  • 胎児の損害賠償を請求する権利主体

    胎児の損害賠償を請求する権利主体 胎児は不法行為に基く損害賠償請求権についての法律関係では、生まれたものとして扱われるということですが(民・721条)、 母親と胎児が被った損害についての訴訟において、 胎児の損害賠償については出生前であっても審判されるのでしょうか? たとえば、加害者は胎児に***円支払うなど。 胎児には権利能力はないので、請求する権利主体は誰になるのでしょう? 権利主体はなくても、審判が可能なのだということなのでしょうか? また、もし出生前に胎児―加害者間の損害賠償についての判決が出されることが可能なら、 出生後、その判決について異論があれば、母親などが胎児を代理して再び訴訟をおこすことは(控訴・上告)することはできるのでしょうか? 最近民法を勉強しはじめ、拙文となっているかと思いますが、ご回答ねがえたらと思います。

  • 即時抗告及び特別抗告の費用と判決後の支払方法について

    お世話になります。 いろいろと調べても出てこなかったのでこちらで質問いたします。 民事事件で被告の住民票(A県)と現住所(B県)が違うことから問題が発生いたしました。 原告の私は被告の現住所(B県)の地裁に訴訟を起こし受理され、第一回の口頭弁論の最終期日が決まりました。 その中で被告側が、住民票がA県にあるためA県の地裁で裁判をするべきだと「移送」を申し立てました。 地裁は移送の申し立てを却下。 被告は不服として高等裁判所に即時抗告してこれも却下。 更に被告は最高裁判所に特別抗告してこれも棄却となりました。 費用は全て抗告人である被告が支払う判決になりました。 ここで質問なのですが、 (1)「即時抗告」と「特別抗告」すれば費用がだんだんかかるということは知っておりますが、どのくらいの費用がかかるものなのでしょうか。 (2)代理人である弁護士にも別途お金がかかるのでしょうか。 (3)抗告費用は裁判所に払うものだと思うのですが、いつ支払うのでしょうか。抗告する段階で裁判所に払っているものか、判決後に支払うものか。 以上3つの質問になりますが、お分かりになる方どうぞよろしくお願いいたします。

  • 確定判決の及ぶ範囲

    例えば、ゴルフ友好会のようなグループがあり、それぞれが、それぞれ会費などの約束ごを決めていたとします。勿論、商業登記などしていません。 そこで、Aが会費を支払わないので、そのグループでBが代表して訴訟でAの未納会費の取り立てしたとします。 その場合、Bが個人として原告となりAを被告としての訴訟でいいでしようか、それとも、会員名簿などとともにBがその代表として、例えば「○○ゴルフ友好会代表B」と云うような表示で原告となるのでしようか。 私は、民事執行法23条1項2号の関係で後者でなければできないように思います。そうしないと会員全員にその判決が及ばない気がします。