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You Tubeについて
色々な音楽や映画などを視聴することが出来ますが、 これらは著作権の侵害にはならないのですか。 ならないのならその理由を教えてください。 あるいは許される範囲というものがあるのですか。
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侵害しているものが山ほどあります。音楽については音声データから判明するらしく、著作権フリーの楽曲を使っていても運営から「あなた、他人の楽曲を使ってますね?」という警告が来ることがあります。これは自動的にそうなるようにできてるみたいですね。 以前にひろゆき氏がラジオだか何かでいっていたのを聞いたことがあるのですが、世の中には「ひろゆき氏がこんなことをいっていた」という解説動画をアップしている人が沢山いますよね。そうすると、YouTubeの運営からひろゆき氏のところに「アンタのことをネタにしている人がいますが、どうしますか?」と連絡がくるのだそうです。 そのときにひろゆき氏が選べるのは二択で、ひとつはそういう動画をBANすること。そしてもうひとつは、その人が得た広告収入から「フンドシ代」をとることです。で、ひろゆき氏は後者を選んでいるそうです。ひろゆき氏曰く「僕が動画をあげると、知らない人が僕の動画の解説動画を出してその収益の一部が僕のところに入ってくるから、僕が何もしなくても知らない人たちが稼いでくれる」ということでした。 もちろん中にはかなり厳しいんだろうな、と思う人もいます。その代表格が松任谷由実さんで、彼女の楽曲の動画はオリジナルはもちろん、弾き語りさえほとんど見かけません。「弾いてみた」の動画を出した人もそんなに時間がかからずに動画がなくなっているので、たぶん容赦なくBANしてるのだと思います。 著作権についてはここでもよく質問をしますが、質問する人の多くが根本的なところで理解していないことがあります。 著作権というのは殺人のように「違反したら問答無用で有罪になる」というものではないのです。いうてみれば詐欺罪みたいなものですね。被害者が訴えないと犯罪として認識されないのです。 だから著作権を持っている人が「まぁいっか」とか「むしろネタにされて嬉しい」って思う人なら事実上のフリーなのです。「ゆっくり動画」なんかそうですね。あのキャラクターの著作権を持っている人が「度が過ぎなければご自由に使ってください」と公言しているので、みんなキャラクターを使っています。 他にはJASRACという日本の音楽の権利を管轄している団体が「ピアノの練習などでも著作権が生じている曲を使うなら権利料を払え」ということを最近言い出しています。今まではそういう使い方は「音楽の普及」を目的としていたので著作権料はとらないのが暗黙の了解だったのです。 しかしこのことについてはミュージシャンの中でも反発もあり、宇多田ヒカルさんは「私の曲はそういう使い方では著作権料の権利を行使しないから自由に使ってください」と公けにしています。
その他の回答 (2)
- DoneDoneDone
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YouTubeは著作権管理の団体や会社と連携して、とりあえずちゃんとしようとしているように思います。 YouTubeの投稿マニュアルに詳しく書いてあります。 でも、自動化が上手くいってなくて、例えば200年以上前の著作権切れた音楽を自分達で弾いた動画を載せても、著作権侵害のお知らせが来たりして、頑張れって思います。
お礼
ありがとうございました。
- nowaver
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>これらは著作権の侵害にはならないのですか。 権利者が自ら公開している、権利者の許諾を得ているもの以外は権利の侵害です。 >あるいは許される範囲というものがあるのですか。 ないです。 まだ権利者やYouTube側に見つかっていないか、放置されているだけです。いつでも消される可能性があります。
補足
いちいち許諾を申請しているとは思えませんので、 許諾されていないものがほとんどと思われますが どうでしょうか。 消されるだけで済みそうですか。何らかの賠償を 求められませんでしょうか。
お礼
詳細をありがとうございました