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刑事告訴されるの?

atsushi_kの回答

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  • atsushi_k
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回答No.3

いまだに昔のサスペンスドラマみたいなことを言う人が居ること自体に呆れてしまうのですが・・・。 まづBICMACさんの言われている通り刑事告発と相続は全くの別問題です。相続については遺言状があるのであれば法的にも遺言状が最優先になります(この場合、遺言状が弁護士立会いのもとに作成されたものであれば公的証書に値しますので最も力があるのですが・・・)。 刑事告発の件ですが専門家から言わせてもらうと「出来るものならやってみろ」というのが結論です。今の状況からすると刑事告発するには証拠不足です。もし刑事告発をするのなら虐待を受けたとう物的証拠が必要になります。日記だけでは物的証拠になりません。なので刑事告発が出来ないことになります。又、民事訴訟という手もありますがこれにしたって何を提訴出来るのかすら解らないくらいです。もし日記がどうのこうの言うのであれば遺言状との筆跡鑑定を言ってみては如何ですか? 遺言状が無い場合、前妻の子供(無くなった方と血縁関係にあることが絶対条件ですが)にも法的には取分があるのですが遺言状がある以上、前妻の子供がどうのこうの言える立場では無いのです。 逆にこちらが名誉毀損で民事提訴するくらいの意気込みで対応したら如何ですか? 相手の言い分は法的根拠の無いムチャクチャな言い分なので気にする必要は無いですヨ。

mami79
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 刑事告訴出来ないという事が知れて、本当に良かったです。 勝手に持って帰られた日記を筆跡鑑定してくれと言いたいです。 調べてもらって無実を証明したいです。 多くの親戚の前で言われ、しかも遺言状も強引に書かせたものだとも言い回っています。 本当に名誉毀損したいぐらいです。怖い人間です。 遺言状を開封した時に、こういう事実がありましたと言われて、 相続権が消滅してしまうのではないかと思っていたので良かったです。 してもいない事なので、とても悔しく思っていました。 お返事ありがとうございました。助かりました。

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