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有名人が別名で作曲したりすること
最後まで秘密にするのならいいのですが、すぐに正体がバレてるのにそれでも曲のクレジットはそのままなのはどうしてなんでしょうか? 印税には影響しないですよね? 例えば 松任谷由実→呉田軽穂 など
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本名であっても芸名であっても名前を商標登録している場合があります この場合の商標登録とは、この「商標(名前やロゴ)」を、この「商品(又はサービス)」に使うという内容です また、各事務所との契約内容によりますが、その歌・曲がCDなどで販売した場合、その名前が製品に記載されただけで、商標となるわけです わかりやすく言うと、その名前を使用(記載)すると、販売したときに、ひとつひとつの製品に商標権が発生しますから、メンドクサイ契約になります 逆に、本名を芸名にしている芸能人が商標登録をしていない場合もありますので、上記の問題が発生しない場合もあります また書かれているように、公言しても商標登録にはなんら問題はありませんから、特に秘密にするということではないとは思います また、登録期限が10年ですから、10年ごとに更新しなければいけない手間などを考えれば、別名で販売したほうがメンドクサくないのでしょう
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- JP002086
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回答No.1
友人の親友が、アーティスト(メジャーデビューしています)なのですが、レコード会社との契約で色々あり(取り分等々)その様にしているそうです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
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