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妻が自殺企画を繰り返す

セックスレスや長年の不仲から離婚をしたいと妻に打ち明けたところ、最初は同意していたものの、協議を進めるうちに徐々に拒絶を見せるようになり、ついに「離婚するなら自殺する」と言って、自宅で首を吊るようになりました。 今のところすべて発見できており、未遂で止まっていますが、いつ間に合わなかったという時が来るかわかりません。 先日の企画の際は、助けた後ついに救急に通報しました。警察も来ました。 搬送先の精神病院では、保護入院を勧められました。しかし、妻の強い拒否反応から、私はサインすることができませんでした。 この暮らしが続いたら参ってしまいます。実際すでに私自身鬱病の傾向が出ており、非常に疲労しています。 今後の私の心情的にも、死なれたくないとは思うのですが、できる限り早く離婚したいです。 この状況からの離婚は可能なのでしょうか? また、精神病院に入院させたとして、その場合離婚は難しくなりますか?

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  • JP002086
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回答No.1

まずは「保護入院制度」について、厚生労働省のホームページに説明しているドキュメントがありますので、一度、読んでみてください。 保護入院制度に関して簡単にお伝えしますと、平成25年にかなり変更されています。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000115952.pdf 一部を紹介しますと ○ 保護者制度の廃止 ○ 家族等同意の創設 ○ 精神医療審査会の委員として「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定 ○ 精神医療審査会に対し退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに家族等を規定 ○ 精神科病院管理者に、退院後生活環境相談員の設置、地域援助事業者との連携、退院促進のための体制整備を義務付け ○ 精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 が有ります。詳細に関しては、紹介したドキュメントを読んでみてください。 で、本題の「離婚が可能か? 不可能か?」に関しては、 優位になる事もあれば、現状と変わらない事もあります。 まずは、変わらない方を先に述べますと。 ・医師の診断結果により、正常な判断が出来ない状況である。 とされた場合です。 この時は、離婚するにしても時間と労力とお金が掛かります。 優位になる場合については これも医師の診断結果によるのですが、過去の離婚に関する裁判により判例に載っている「疾患名」であった場合です。 下記のURLに書かれている内容を良く読んでください。 精神病のパートナーと離婚するために知っておくべき5つのこと https://best-legal.jp/psychosis-divorce-7587/ 精神的に色々と追い込まれてしまい大変つらい状況だとは思いますが、まずは、色々知識を付けてから対応してみてください。

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