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化審法の官報整理番号について
- 化審法の官報整理番号とは、化審法の既存化学物質名簿や公示化学物質名簿に付けられる番号のことで、新規化学物質の届出や公示に関わる重要な情報です。
- 新規化学物質の公示条件は、一定の量や生産量などの条件を満たす必要があります。少量新規化学物資や低生産新規化学物質の届出物質は自動的に公示されるわけではありません。
- 公示された新規化学物質は、公示後には新規化学物質の届出は必要ありませんが、特定の条件や規制によって届出が必要な場合もあります。
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質問内に書かれているURLを参照すると 「[1-09.]化審法に関するお問合せをしたいのですが、化審法を担当している部署はどちらでしょうか。」 というQ&Aがあります。そこに書かれた問合せ先に問い合わせましょう。 御質問の内容から、個人的な興味ではなく、お勤め先の業務に関わることだと推測されますので、ここのような誰が回答したのか分からない公開掲示板ではなく、公式な回答が得られる担当省庁に尋ねるべきと考えます。
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- 4500rpm
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少しだけ知っていることを回答します。 参考になれば、幸いです。 なお、最終的には、独立行政法人製品評価技術基盤機構などにご確認ください。 https://www.nite.go.jp/ Q1. 新規化学物質として届けられた後、公示されるのはどのような条件がそろえば公示されるのでしょうか?少量新規化学物資や低生産新規化学物質などの届出をした物質は自動的に公示されるのですか? →「公示される」とは、官報告示の類別整理番号(化審法官報整理番号)が付与されるということでしょうか。官報整理番号がつくには、分解性・蓄積性・毒性などに関する試験データを提出して、審議してもらわないと付与(または、既存の番号の化学物質名称の定義の変更)されないと思います。 物質にもよりますが、数千万円以上必要と聞いたことがあります。このため、余程の企業または業界団体でなければ、困難だと思います。 Q2. 公示された新規化学物質については公示された後は輸入時などに新規化学物質の届出をしなくてもよいのでしょうか? →公示(番号付与)されれば、輸入申告書またはインボイスに既存化学物質にかかわる官報告示の類別整理番号を記入すれば良いので、新規化学物質の届出は不要です。 なお、新規化学物質を製造・輸入する場合は、以下の対策をご検討ください。 1)量が少なければ制限も緩いので、全国総量で年間1トン未満以下に抑える 2)別の法令で規制されている物質については、それぞれの法律が適用されるので、それに該当していないか確認する。 ①化審法と同等以上の厳しい規制が講じられているもの 放射性物質 毒物取締法に基づく特定毒物(毒物劇物取締法) 覚せい剤および同原料(覚せい剤取締法) 麻薬(麻薬および向精神薬取締法) ②用途に応じた他の規制法との関係で適用除外とされるもの 食品添加物(食品衛生法) 農薬(農薬取締法) 普通肥料(肥料取締法) 飼料、飼料添加物(飼料の安全性の確保および品質の改善に関する法律) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器のうち対外診断用医薬品、獣医薬(薬事法) https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-030006.html
お礼
ご回答ありがとうございます。
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