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助けて下さい。

現在、主人と離婚調停中です。主人の暴力→別居→主人から離婚を迫られる→調停っという流れです。子供が一人。今は子供と実家に身を寄せています。それが、主人から話が合わないと離婚を迫られ…とにかくハンコを早くつくよう迫られました。私は別居後、落ち着いていた不眠や不整脈が、又激しくなり今は心療内科へ通院中です。この不整脈も上室性期外収縮っという不眠とストレスが原因の病気だと診断されました。それを調停員に訴えると…「私も不整脈がありますけど、ちゃんと仕事をしてます」っと。同時に腎臓も悪く、出産により悪化して3年前に年内に手術を受けた方がいいと言われたのをやり過ごしてきたのに、もう一方の調停員さんが「腎臓が悪いそうですが、僕も腎臓が悪いけど、バリバリ働いていますよ」っと私が病気を過剰に思い込んでいるかのように言われました。主人は前から遅刻や有給をとるのに私が育児ノイローゼみたいになっているからと言い、私がやめてと言っても「ノイローゼだなんて言ってない、みたいだって言っただけだ」と私が意地汚いと怒りました。今回も、主人のペースで私が被害妄想がひどく公務員の主人のお金をゆすっていることになっているような…それこそ被害妄想的にとられそうですが、主人はメールで「ハンコを付かないのは、俺の金が目当て」などと言います。訳あって主人に調停を申し立ててもらったのがいけなかったのでしょうか?やっと調停までもちこんだのに、主人のしたたかな口には勝てないのでしょうか?暴力に絶え続け、追い出され、女の影もあり、あちらの勝手で離婚を要求され…調停なら助けてもらえると思ったのに。私が甘かったのでしょうか?暴力の証拠は全部あると言っても調停員はそれを見てくれも、どんな目にあったかも聞いてくれません。それを聞かないでどうやって、客観的に慰謝料なども判断できるのかと思うのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

調停の制度を少し勘違いされているようです。 調停委員はあくまで間に入るだけであり、どちらが悪いとかそういう判断はしませんし、慰謝料の金額が妥当かどうかのような判断もしません。 また調停委員は相談員ではありません。 調停はあくまで調停委員を通じて話し合うことで、離婚に合意できるかどうか、その際慰謝料は幾らにするかという当事者間の合意を形成するだけです。 ですから慰謝料の金額はご質問者はご質問者で希望の額を言えばいいし、夫から提示された金額に納得いかなければそれでかまいません。 調停委員には、自分が合意できる範囲の内容と、何故それであれば合意できるのかという理由を述べれば良いだけです。 調停委員はどちらの味方もしませんよ。仲裁するだけなので。 なので、 >調停なら助けてもらえると思ったのに。私が甘かったのでしょうか? 調停制度を勘違いされています。 >それを聞かないでどうやって、客観的に慰謝料なども判断できるのかと思うのですが・・・。 慰謝料の判断などしません。 ただ意見を聞くことはできます。たとえば、 私は慰謝料が幾らが妥当だと思う。理由はこれこれです。法的には妥当な請求だと思いますか? のように。そうすればご質問者が述べた範囲の中で助言してもらえます。 別にそれが真実かどうかは関係ありません。調停委員が金額を決めるわけではないし、妥当性を判断するわけではないので。 次回そういう視点で進めてください。

ami3603
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。 私は調停をそもそもから誤解していました。 質問の仕方まで書いて頂いたので、すごく勉強になりました。 実は昨日調停がありまして…そんな訳でパニックになっていました。 今月末に、もう一度調停があります。 その時は、視点を変えて落ち着いてのぞめそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Quattro99
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回答No.2

協議では離婚が成立しなかったから調停になったわけで、つまり、双方の主張に隔たりがあるわけです。ですから、解決するにはどちらかあるいは双方が妥協することが必要になります。 裁判では裁判所が決定を下しますから、妥協する側は妥協させられることになりますが、調停ではそういう決定が下されません。双方に妥協してもらうために話を聞くだけです。ですから、調停委員はおそらく双方に対して妥協できるところはないかと迫ってくるのだと思います。妥協できなければ、「出来ません。」「違います。」と主張することになります。 最終的に妥協点が見いだせなければ裁判に進むことになります(離婚問題の場合、最初は家庭裁判所なので審判)。 妥協を促すのが調停委員ということになり、「妥協できませんか?」と言ってくるのは、それがその人たちの仕事だからだと思います。調停委員にとってはどういう妥協点になろうとかまわないので、たぶん双方に「妥協できませんか?」と言っていると思います。 結局は、一方的な勝利でない限り、どこかで妥協するかさせられるかになるわけです。「もうこれ以上は譲れない」というところでも相手が調停に応じなければ裁判に進むしかないと思います。どのあたりが「もうこれ以上は譲れない」ところとして適当なのかは離婚問題を扱う弁護士に相談するのもいいと思います。

ami3603
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。 調停のことを誤解していたようです。 私はすべてをお話して、判断をゆだねるつもりでいました。今まであったことをいくらお話ししても、調停員の方が耳を傾けてくれないのがやっと判りました。 私はもっとこれからのことを、主張しなければならなかったのですね。 勉強になりました、ありがとうございます。

回答No.1

それならば、弁護士を立てたらどうですか? 弁護士がついているとなると、調停員もいいかげんなことは出来ない・いえないでしょうから。 とりあえずは、市民法律相談などで、相談してみては? (役所や、弁護士会が開いている、無料又は格安の相談です。)

ami3603
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。 私のようなタイプは弁護士をお願いするのが一番いいんでしょうね。でも、金銭的には余裕がありません。 他の回答者様からご指摘のように、調停そのものに対して誤解していたようなのです。ご指摘頂いたことを参考にして、もう少しがんばってみたいと思います。 ご協力ありがとうございました。

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