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地裁判決の控訴審で論旨を認められても・・・
交通キップの略式を正式裁判に申請し直して、その判決の仮納付を私が不服として控訴し不服の論旨を認められ、前判決破棄で量刑は変わりませんが仮納付は取消されました。 そこで質問ですが両裁判とも国選弁護人でしたが、仮納付を言い渡された弁護人の費用は支払えとの判決でした。 これは覆される判決を出された、その弁護士には価値を見出せる事が出来ないと思いますが法的に定められてるのでしょうか。
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仮納付が取り消されたとしても、刑の言い渡しがされた以上、被告人が貧困のための訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは別ですが、被告人は訴訟費用の全部又は一部を負担することになります。(刑事訴訟法第181条第1項) そして、訴訟費用の中に国選弁護人の報酬なども含まれます。(刑事訴訟費用等に関する法律第2条3号) 国選弁護人は、被告人ではなく裁判所が選任するのであって、その報酬は弁護活動に対する報酬であって、私選弁護人の受け取る成功報酬とは違います。 貧困のため訴訟費用を完納できない事情があるのでしたら、判決確定後20日以内に訴訟費用執行免除の申立をしてみて下さい。(刑事訴訟法第500条)
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- NANDACORYA
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回答No.1
お礼
明瞭な回答を有難う御座いました。本日の判決で原審の訴訟費用とされてましたので、それならば感覚としては一応勝訴の為め、その弁護士さんが報酬を得るべきではと思い質問をしてみました。なお、定収を得る様な労働形態では無いので、ご指摘の様に執行免除の申し立ては行って居こうと思います。大変お手数をお掛けしました。