国民年金について

このQ&Aのポイント
  • 起業して個人事業主となった場合、厚生年金から第1号国民年金に加入する必要があります。2年分まとめて納付することで割引を受けることも可能です。ただし、納付した金額は厚生年金になった場合には払い戻しされません。
  • 個人事業主として起業し、厚生年金から第1号国民年金に加入した場合、2年分をまとめて納付することで割引を受けることができます。しかし、厚生年金に戻る場合には納付した金額の払い戻しはありません。
  • 個人事業主として起業し、厚生年金から第1号国民年金に加入する際には2年分をまとめて納付することができます。この場合、割引を受けることも可能です。ただし、厚生年金に戻った場合には納付した金額の払い戻しはありません。
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国民年金について

お世話になります。 先月、起業(個人事業主)して、 厚生年金から第1号国民年金に加入しました。 2年分をまとめて納付しると 割引を受けれるのでしょうか。 また、収めた2年以内に 厚生年金になった場合、納付した金額は 払い戻しされるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

2年前納にすると多少割引になります。なお、年度途中からの二年前納はできません。つまり、二年前納できるのは来年度分からになります。途中で厚生年金になった場合は払い戻しもあります。

その他の回答 (1)

  • himano
  • ベストアンサー率29% (42/144)
回答No.2

2年分前納は4月からになります。来年の2月ごろになったら市役所保険年金課で手続きしてください。それまでは毎月納付です。 もちろん、厚生年金加入の際は残金払い戻しになります。

shin-cyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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