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LINEのやりとりである事実を確認したら、名誉毀損

LINEのやりとりである事実を確認したら、名誉毀損で訴えると言われました。これって脅迫罪にあたりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

  そんな幼稚園児の喧嘩のような売り言葉に反応しなくても良い。 笑い飛ばせ!!  

akio123
質問者

お礼

ありがとうございます😊

その他の回答 (3)

回答No.4

あなたが相手の名誉を棄損するような脅迫を行ったのならあなたは脅迫罪に当たります

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.2

脅迫罪は、以下の場合に成立します(刑法222条) --- 本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げ(害悪告知)て、人を脅迫した場合 --- ので、質問内容だけでは成立しません 名誉を傷つけたことを公表するぞ!なら、成立するかもですが、LINEやメールなどでの個人間のやりとりでは・・・無理です

  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.1

脅迫罪にあたりますか 貴方が 相手が

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