• ベストアンサー

失業給付延長→扶養について

出産、育児で失業給付延長の手続きを昨日して来ました。 受給期間延長通知書が出来るまで、30日はかかるとハローワークの方に言われましたが、 その間収入がなくなるので、 この手続き中に扶養に入ることって出来るものなのでしょうか……?

noname#256204
noname#256204

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.2

>……その間収入がなくなるので、この手続き中に扶養に入ることって出来るものなのでしょうか……? 旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は【実際に受給するまでは】扶養に入る(被扶養者に認定してもらう)ことができます。 なぜかと言えば、認定(資格審査)時点での【見込み収入額】で審査が行われるからです。 たとえば、「2/26から向こう1年間(12ヶ月間)」の見込み収入額が130万円未満ならば原則として認定してもらえますから、「いまのところ受給の予定がない(当面無収入の見込み)」なら問題ありません。 なお、「協会けんぽ」では、収入が「給与、年金、雇用保険の給付金【など】」の場合は「月ごと(日ごと)の収入額」にも上限を設けています。(130万円÷360日≒3,611円) (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >被扶養者の認定 >(1)収入要件 >※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。…… >……雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。…… --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html *** 一方、「協会けんぽ」【ではなく】、【◯◯健康保険組合が運営している健康保険】の場合も【協会けんぽとほぼ同じルール】の場合が多いですが、「協会けんぽよりルールが厳し目」のところが少なくありませんので注意が必要です。 それでも、【一定の手順を踏めば認定してもらえる】場合がほとんどだと思います。 詳しくは、旦那さんに確認してもらってください。 (参考) 【昭和シェル健康保険組合の認定基準】『扶養認定の各種基準』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html#fuyou_kijyun >●雇用保険の失業給付 >……【受給意思がない場合】及び【受給延長手続きを取る場合】は、【離職票等の提出が必要】になります。 >失業給付額が日額3,611円以下の場合は認定できる【場合があります】。 --- 【麻生健康保険組合の認定基準】『扶養に関するQ&A』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >Q 妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか? >A 雇用保険(失業給付)受給の目的は、早く再就職することにあり、この期間中は被保険者によって生計が維持されているとはみなせませんので、【受給・待期・給付制限期間中】は扶養者になれません。 >ただし、【受給しない、延長手続き中の場合】は、【雇用保険の書類(離職票、延長通知書)を預かり】、扶養者になることができます。 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健保組合の保険料率が12年連続で上昇。2022年には運営の危機(2019/4/24)|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1181807.html ***** ◯備考:「国民年金の第3号被保険者」の資格ついて 【現在の制度では】、「健康保険の被扶養者」に認定された配偶者は原則として(別途日本年金機構の審査を受けることなく)「国民年金の第3号被保険者」にも認定されることになっています。 つまり、ほとんどのケースで【セット扱い】ということです。 もちろん、「国民年金の第3号被保険者の資格」【単独の】審査をしてもらえないわけではありません。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html 『厚生年金保険に加入している被保険者(第2号被保険者)が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ※ちなみに、「協会けんぽ」であれば勤務先がどこであっても「認定(審査)基準」は原則として同じですが、届け出の窓口となるのはあくまでも「事業主(≒勤務先の会社)」ですから(届け出をスムーズに行うための)「その会社独自のルール」がある可能性はあります。

noname#256204
質問者

お礼

細かく教えてくださいまして、ありがとうございます! 主人にも確認してもらいます。 参考になりました!ありがとうございます!!

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.1

待期期間及び給付制限期間等,失業給付の受給が始まるまでの期間は,被扶養者となることができます。

noname#256204
質問者

お礼

ありがとうございます!

関連するQ&A

  • 失業給付金の延長手続き

    出産の為(予定日6月)2月末に退職しました。3月からは夫の扶養に入っています。そろそろ失業給付金の延長手続きにハローワークへ行こうと思っているのですが、色々調べたところ下記の条件がつくことがわかりました。 (1)「失業給付金の延長手続き中は夫の扶養に入れない」 (2)「失業給付金の受給中は夫の扶養に入れない」 (1)の条件だと、3月から入っている夫の扶養を再度外れ、自分で国保に加入し国民年金を支払い、出産を迎え、しばらくして失業給付金の受給を終えるまでの間は自分で保険料を支払い続けなければならないということになりますか? (2)は道理的に分かるのですが、(1)は自分で国保に入るなりして支払わなければならない保険料もかなりかさむと思うのですが、保険組合によって条件が(2)のみ、という場合もあるのですか?

  • 扶養されながら失業保険はもらえないの?

    失業保険受給延長後の手続きについて教えてください。 3年前に出産、育児のため退職しました。受給資格を延長する手続きをし、その年の収入が少なかったのですぐに夫の扶養に入ることができました。 その延長期間もせまってきたので受給の手続きに職安にいきました。 失業保険をもらいながら、仕事を探し、パートをしながら今後も「扶養の範囲内」で働きたいと思います。 ところで質問ですが失業手当をもらっている間はいったん扶養からはずれることになるのでしょうか。(支給は90日) そのまま夫の会社に報告せずに失業手当をうけてはいけないのでしょか。

  • 失業給付後に扶養家族なるについて

    昨年11月に結婚を機に退職し、少し遅くれて12月に失業給付の申請に行きました。 間もなく妊娠が発覚。今年7月が予定日です。 主人の収入だけだと生活ができないので働く意思はありハローワークの方に相談したら妊娠してても意思があれば延長手続きしないで受給は可能と言われました。 就活もしてますがいまだに職もみつからず、6月には給付が終わります。 今は失業給付受けてるので国民年金と国保ですが出産後は主人(協会けんぽ、厚生年金)の扶養に子供と同時に入ることは可能でしょうか?? 今年に入ってから現在までは収入なく、この先は失業給付金が40万弱と出産一時金42万が入る予定のみです。  扶養に認定されるには収入などの条件があると聞いたのですが、いまいちわからず、こちらで質問させていただきました。 初めての質問なので分かりにくい文章でスミマセン。

  • 失業給付金の延長について

    出産のため今月でパートを辞めます。雇用保険に入っていたので失業給付金の延長手続きをする予定ですが、給付金を貰っている期間はもちろん、延長している間もだんなの扶養から外される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?今日ハローワークに電話して聞いたのですが、説明がよく分かりませんでした。どなたか教えて下さい。

  • 失業給付金の延長期間などについて

    1歳3ヵ月の双子のママをしています。 失業給付金について、色々調べたのですが大雑把な情報しか分からなかったので、 お知恵をお貸し頂ければ幸いです。 平成24年7月末…結婚に伴う転居の為、10年務めた会社を退職 平成24年10月9日…妊娠判明 平成24年11月13日…失業給付金の延長手続き 平成25年5月9日…出産 という流れていままできております。 (1)失業給付金の延長解除が出来る期日について 3年延長、4年延長、育児が理由の場合は子供が3歳になる前々日まで…など、 情報が色々で一体自分がどれに該当するのかよく分かりません…。 そもそも起算日はいつなのかもよく分かりません… ○○年○月○日までに延長解除しないと受け取れなくなるよという、 明確な期日が知りたいのですが、ハローワークに聞いた方がいいでしょうか…。 (2)失業給付金を受給し始めた場合は、主人の扶養から外れてしまう? これも、色々細かい規定があって一概に言えないと書いてあったのを見たのですが、 本当でしょうか? 子供が4歳になる年になったら再就職したいなと思っていたのですが、 失業給付金を受け取りながら就職活動をするとなると、 もしかして延長期間が終わってるのかな?と思い、 今からいろいろ計画を立てていこうと思っています。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 失業給付金を受給しながら夫の扶養に入れる?

    失業給付金を受給しながら夫の扶養に入れる? 出産・育児の為退職し、失業給付の期間延長制度を利用し、夫の扶養に入る場合、 再就職活動時から就職までの間に、失業給付をもらいながら扶養に入っていられるのでしょうか? もし収入制限があり、年間130万円未満が限度とするならば、 日額換算(3600円前後)されて判定されるのでしょうか? それと最後に一番気になるところですが、 もし判定制限以上の給付をもらっているのに扶養のままになっていたら、 それは調べられてわかってしまうものなのか?また、その場合どのようなペナルティがあるのでしょうか? お教えください。

  • 出産退職での失業保険受給延長と扶養について。。

    6/20付けで出産を機に退職9/11に出産予定です。 退職という道を選んでしまったのですが、すごく後悔しています。 また、働かなければならない状況になりそうなので、 延長手続きをしたいと考えています。 延長手続きの方法について大体は 理解できたのですが、その際の、健康保険・年金の手続きをどうすれば よいのかが分かりません。 失業保険を受けるのであれば夫の扶養にはいれないので 健康保険は前会社の任意継続にするか、国民健康保険+国民年金にするしかないと思っていましたが、 ネットで調べてみると 夫の会社の扶養に入った後、失業保険受給の手続きすればよいというのを見つけました。 失業保険受給期間中は夫の扶養から外れなければいけないようですが、 延長手続きは「退職日翌日(6/21)から30日目(7/21)のさらに翌日から1カ月以内(7/22-8/22)の間」なので、退職日6/21から受給まで扶養に入れるのであれば入りたいと思っているのですが、、。 ○扶養にはいれるとしたら、扶養手続きをする際に 前会社からの「離職票」を夫の会社に提出することになるのですが、失業保険受給延長の申請時に「離職票」が必要ですが、夫の会社から返してもらえるのでしょうか? ○今現在 前会社の健康保険を返却しており、保険証が手元にない 状態です。7/3に産婦人科へ検診へ行くのですがどうすればよいのでしょうか? ○下記失業保険受給の手続きスケジュールなのですが、その際 扶養をはずれたり、入ったりするタイミングがわかりません。 (スケジュール) 会社から離職表 を受け取る ↓ ハローワークで 延長手続き 退職日翌日から30日目のさらに翌日から1カ月以内に、手続き。給付を申請する ↓ 出産後、一段落したら給付金の申請にハローワークへ。手続き日から7日間の待期期間、さらに3カ月の給付制限を経て支給スタート。 28日ごとにハローワークへ ↓ 原則的に4週間に1度、失業状態であることの確認、就職活動の状況を報告するためにハローワークへ失業の認定に行きます。お金が振り込まれる ↓ 認定の約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込み。その後、所定給付日数まで認定と受給を繰り返します。

  • 雇用保険の失業給付受給期間延長について教えてください!!

    12月上旬に自己都合により退職しました30代既婚女性です。 妊娠を希望しているので、しばらく夫の扶養に入らずに短期派遣か、主婦をして妊娠したときにハローワークに失業給付受給期間延長の手続きをしようかと思案中です。 そこで質問なのですが失業給付受給の期間は退職してから1年というのを聞いたのですが、もし退職して7ヶ月ぐらいして妊娠した場合、残りの受給期間は5ヶ月ですよね? 受給期間延長の手続をしたとすると待機期間3ヶ月+受給90日分で1年をオーバーしてしまい、実際の給付は60日分ほどになるということでしょうか? それとも延長すると新たに1年間となるのでしょうか? 延長の手続きをされた方、詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

  • 失業給付期間延長中なんですが・・・

    出産して子育て中のため失業給付期間を3年間延長しています。内職をしないかとお話をいただいていて、月2,3万位の収入になるんですが、やってもいいんでしょうか? アルバイトをしていると給付が受けられないということですが、ハローワークに求職の申込みをするまではいいんでしょうか? バレなければいいよという友達もいて、収入があるにこしたことはないのでどうしようかと悩んでます・・・

  • 傷病により失業手当の受給延長中。扶養に入れず困っています。

    傷病のため会社を退職し、 失業保険の受給延長手続きをしている者です。 退職後は夫の扶養に入ろうと思っていたのですが 彼の会社から、 失業保険の受給完了まで扶養に入ることはできないと言われてしまいました。 受給中に扶養から外れることは知っていましたが、 まさか延長手続きから待機期間そして受給完了まで 一切扶養に入ることができないとは思っていなかったので驚いています。 会社側からは、それまでは国保に加入するように言われているのですが 私の病気が長くかかりそうであるため 正直、保険料の負担があまりに大きく、 また期間もどれだけ続くか分からないので収入のない身としては 不安が大きくどうしたらいいものか悩んでおります。 そこで相談させて頂きたいのは下記の点です。 これから長い闘病生活になる可能性がありますので 求職を一旦諦め、失業給付をもらわないとして彼の会社にそう伝えれば すぐにでも扶養に入ることはできるのでしょうか。 また、その場合 失業給付の受給延長手続きを取り消すことができるのでしょうか。 金額的にどちらが得になるのかも考える余裕がないのですが、 今は、治療に専念できる環境を作りたいと思っております。 お力添えを頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。