• ベストアンサー

遺産分割前に土地をうりたい

相続税を払うために土地を売らなければなりません。 ところが都合がいいことに、買いたい人が現れました。でも、できるだけ早くしてほしいと言われてますが、分割までまだ時間がかかります。 分割決定する前に土地を売るにはどうするんですか?

noname#62952
noname#62952

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

相続財産である土地については、「相続登記」をしないと売却できません(未分割だと売却できません)。また「相続登記」には「遺産分割協議書」が必要になります。 従って、その土地についてだけ、誰が相続するのか?相続人全員の共有とするのか?等を早めに協議で決め「遺産分割協議書」を作成しましょう。(遺産分割協議書はいくつかに分けたとしても問題はありません。) ちなみにこのような場合には、相続財産を売却する場合の所得税の特例があります。(一定の取得費加算ができ、譲渡所得税の圧縮が可能です。) 詳しくは下記urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_39.html

その他の回答 (5)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.6

◆「不動産のみについての分割協議とその不動産のみ法定相続の登記を行って相続人全員で売却するのとどちら~」 いずれにしても「相続登記」は必要です。 「相続登記」には原則「遺産分割協議書」が必要なのですが、法定相続分で登記する場合には「遺産分割協議書」不要ということです。(どちらにしろ、相続人の全員の同意が必要です) その持分については相続人の話合いによって決定しますが、納税資金捻出が目的であれば、各人の承継財産や固有資産の状況等によっても変わってくるでしょうから、一度税理士にご相談ください。 ◆必要書類 1.被相続人の除籍謄本等 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等の出生から死亡までの記録) 2.被相続人の戸籍附票 (戸籍附票または死亡当時の住民票除票 ) 3.相続人の戸籍謄本 (推定相続人全員の証明書 ) 4.相続人の住民票 (不動産承継者・本籍の記載) 5.遺産分割協議書 (法定相続分による場合は不要) 6.印鑑証明書 7.評価証明書 8.委任状 (司法書士に対する) ※権利書は必要ありません

noname#62952
質問者

補足

皆様本当にありがとうございます。 少しは見当がつきました。

noname#8709
noname#8709
回答No.5

相続による所有権移転登記を行うには、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍等を全て取り寄せ、相続人全員の戸籍を取り寄せる必要があります。 分割協議を行う/行わないに限らず、必要なことです。 相続人全員が売却することに同意しているのであれば、その不動産のみ誰がどの持分割合で取得するのかを協議書に記載すればいいでしょう。 手間はほとんど変わりません。 書類を整え留には専門家に依頼するのが確実で早いです。 話を進めたいのであれば、司法書士に依頼して書類を整えてもらうようにすることです。 なお、相続税に関する問題があるようですので、税理士さんにその物件のみの売却に関してのアドバイスをもらい、司法書士を紹介してもらうようにすればよりいいでしょう。

noname#8709
noname#8709
回答No.4

簡単に書きますと。 不動産を売却して所有権移転登記を行うには、登記簿に記載された所有者の権利証・印鑑証明書・実印が必要です。 現時点では「死亡した者」が所有者として記載されていますから、上記全てのものが用意できない状態です。 これを解消するには「相続登記」を行う必要があるということです。 その不動産のみについての分割協議を先行させるか、その不動産のみ法定相続の登記を行って相続人全員で売却するなどの手段を検討して下さい。 繰り返します。 「相続登記」を行わない限り、先には進みません。

noname#62952
質問者

補足

もう少し詳しく書きますと、その土地の借地人が家が老朽化したので家を建替えたいと父に相談したところ、OKが出たそうです。ところが借家人が銀行からお金を借りるめどがついたところ、父がなくなりました。 銀行としては地主が確定しないと、お金を貸せないと言うことで、はやく決めてくれと借地人が催促にきました。そこで、誰かの発案でどうせなら売ったほうがいいんじゃないかということで、聞いてみると、買ってもいいということです。でもできるだけ早くしてくれというのが先方の希望です。 その不動産のみについての分割協議とその不動産のみ法定相続の登記を行って相続人全員で売却するのとどちらが簡単ですか? なおこの土地は比較的小さくて全相続額の二十分の一ぐらいです。

回答No.3

その土地は、被相続人の土地なのですね?そうすると、被相続人が、その土地を相続人の特定の誰かに帰属させるような遺言でも残していない限り、相続人が一人である場合を除いて、その土地は、共同相続人全員の共有となりますので、その土地を売却するためには、共同相続人全員の同意を得る必要があります。登記も、現在被相続人名義でしょうが、被相続人名義から直接買主に名義を移転できず、一旦、相続により共同相続人名義に移転した後、買主に移転する事になります。もちろん、法定相続分による自己の持分のみを売る事は不可能ではありませんが、その後の遺産分割協議で、それとは異なる持分となった場合には、対抗問題等が発生して、トラブルの原因ともなります(遺産分割前の法定相続分での共有状態を「遺産共有」といい、通常の共有である「物権共有」とは異なり、遺産分割しなければ確定的な持分とはならない)。ただ、相続税を払うためなら、別に遺産分割協議後でもかまわないのではないですか?相続税の問題は、共同相続人全員の問題ですし、それほど急ぐ事も無いと思うのですが?すぐ遺産分割できないとか、または売却に同意しない相続人がいる等の、何らかの理由でもあるのでしょうか?

  • ootora-A
  • ベストアンサー率28% (39/135)
回答No.1

遺産相続人全員の同意書があればよいのではないでしょうか。ただし、一人でも反対すると、成立しません。

関連するQ&A

  • 遺産分割について

    3人で土地を相続する際に、話しあいで3分割(広さは各々異なります)することになりそうです。 この場合、土地の分筆登記をしたい場合、いつすればよいのでしょうか? 遺産分割協議時(相続税の納税前)に行うということになるでしょうか?

  • 遺産分割協議書作成まえに、土地の名義変更

    親がなくなり貸家付土地を含む遺産相続のことで、税理士さんにお世話になっています。今分割協議中ですが、登録免許税の税率が4月から0.2%から1%に改正になるので土地を相続することになる人(私に内定してます)は3月までに所有権移転登記をしたほうが、節税になるといわれました。まだ他の不動産や有価証券の分割があって、遺産分割協議書作成ができていない段階ですが、相続人たちの同意があれば、この貸家付土地を私の名義に変更できるものなのですか。できるのなら税率が変わる前に、そうしたいのですが。 よろしくお願いします。

  • 土地と建物の遺産分割について。

    土地と建物の遺産分割について。 母と子(私)の共有にするか、私の単独名義にするかで迷っています。 それぞれ何かメリットデメリットがあるのでしょうか? 相続税はかからないと思います。 状況としては、父が死に、母と子三人が相続人です。子供のうち私を除く2人は、相続分はいらないとのこと。私は父名義の土地に家を建てて住んでいます。母は同筆の土地の別の建物に住んでいます。 母は固定資産税の支払いとかが面倒なので、私名義にして欲しいといっています。

  • 遺産相続の土地 売却してから分割? 分割してから売却?

    亡くなった母の名義のままの土地があります。この度この土地に買い手がつき、相続人である3人の子供は売却に同意し、3人で分ける事になりました。 売却価格は3000万円。他にも若干、母名義の土地建物は残っていますが、相続税がかからない範囲の為、今まで相続の手続きをした事はなく母の名義のままです。 土地の相続の場合、換価分割と代償分割があると聞いたのですが、今回の場合、譲渡所得税の関係上分割と売却とどちらを先に行ったほうが得なのでしょうか。

  • 土地の遺産分割

    祖母が残した土地を、亡くなってから20年の間、遺産分割をしていなかったのですが、最近になって、土地の面倒を見ていた叔母の一人が、きちんと遺産分割をしておきたいと協議書を送ってきました。協議書には、今まで土地やお墓の面倒を見るために土地の評価額以上の費用を費やしているので、他の二人の叔母は権利を放棄してください、私が土地を相続しますというものでした。 確かに、20年の間、固定資産税を納めたり、お墓の世話をするには費用が必要なので叔母の言い分ももっともだと思うのですが、この叔母は土地の面倒を見るかたわら、人に貸して賃貸収入を得ていたようなのです。 このような場合、土地は三人の物だと思うのですが、その土地を賃貸に出して収入を得ていた場合で、さらに他の二人が賃貸収入を得ていることを知らなかったような場合には、賃貸収入も遺産分割の際に考慮する必要が出てくるのでしょうか? それとも、遺産はあくまで、祖母が亡くなったときに残されたもののみと考えれば良いのでしょうか? 二人の叔母は、賃貸収入も遺産分割に考慮するというのは、いやらしい気もするのですが、20年となると金額も膨大になるように感じますし、考慮されないのは理不尽なようにも感じるようです。 ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。

  • 遺産分割と共有物分割はどのように違うのですか?

    遺産分割の際の代償分割と共有物分割の代償分割とは同じものですか? 兄弟で共有となっている土地を分けました。 持分1/2づつでしたが、兄2/3・弟1/3の面積で分け、近隣の土地取引相場の価格で差額を兄から弟に支払いました。 この場合、譲渡税など税金はかかってこないものなのでしょうか? 相続は数年前に済み、相続税も納付済みです。 遺産分割協議書には共有するとしています。 弟に支払ったお金について、売買契約書?か領収書のようなものを残しておきたいと思いますが、 どの様な形のものを用意すれば、将来証拠として残せますか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割

    よろしくお願いします。 父親が亡くなり、相続人が母親と兄弟2人で相続するることになりました。遺産は、土地建物、預金で相続税非課税となりそうです。母も高齢で二次相続を考え、兄弟2人で相続したほうがいいと司法書士からアドバイスをいただきました。 この場合、遺産分割を(0(母親):50:50)とする遺産分割協議書は可能なのでしょうか?、出来ない時どのような方法がありますか。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割の土地建物取得にかかるお金

    遺産分割での土地建物取得について 遺産分割により土地建物を1/6を取得する場合にかかる費用(税金以外)を教えてもらえますか? またその際注意すべきこともできたら教えてください。 相続税は遺産全体について5000万円+相続人数×1000万円までの基礎控除なのでかからないことがわかりました。 この他にどのような費用がかかりますか?

  • 遺産分割 審判はどの様に進められるのでしょうか?

    現在遺産分割の調停中です。私は法定相続分よりも少なくてかまわないと申し出をしていますが、相手側が遺産の90%を相続したいと強く主張しており調停員の方も困っています。近いうちに審判に移行することが予想されますが、審判はどの様に進められるのでしょうか?相続税が多額ですので早く審判の決定をして欲しいと思っています 1、遺産の94パーセントが土地です。まず不動産鑑定をするとの調停員の方の話でしたが、鑑定の日数はどのくらいかかるのでしょうか? 土地は数箇所ありますが、素人の見方ですがいずれも複雑な土地の形状ではないと思います 2、審判は調停のように部屋に申立人、相手方と交互に入って話を詰めていくのですか?一回では決まらないのですか? それとも、鑑定書や遺産目録を見て家裁であらかじめ取り分を決定して、あなたはこれ、あなたはここ、といゆように決めていただけたことを聞きに行くだけなのでしょうか?

  • 相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続

    相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続が発生、二次相続発生後に一次相続の遺産分割協議書を作成した場合、一次相続財産は遺産分割が済んだものとして算定されますか?それとも法定相続分で遺産共有持分があるとして算定されますか? 平成21年一次相続時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。相続財産は自宅土地建物8000万円のみ。遺産共有の不動産登記を行ったが、遺産分割協議は行わなかった。 また基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告もおこなわなかった。 自宅には配偶者Hが住み、固定資産税をHが支払っていた。 このままHが他界し二次相続が発生、H固有の財産として株式5000万円あり、二次相続の相続人は子A,B。 そこで、遅まきながら、自宅土地建物をFからAが相続するという一次相続の遺産分割協議書を作成し、子A、Bが捺印した。一次相続時は配偶者Hも相続人であるため、故H相続人Aと故H相続人BとしてA、Bが捺印した。 このような場合、二次相続の課税価格はいくらになるでしょうか? 登記上はH,A,Bによる遺産共有であるため、一次相続時に法定相続分通りに遺産共有が行われているとみて、配偶者Hが土地建物8000万円の1/2である4000万円の土地建物持分と株式5000万円の計9000万円の相続財産を有していると、算定するのでしょうか?。 それとも、Aへの相続による移転登記はなく、また一次相続の遺産分割協議書の日付が二次相続より後であったとしても、遺産分割の効果はFの相続開始時にさかのぼる(民法909条)ため、土地持分はHにはなく、相続財産は株式5000万円のみであると算定するのでしょうか? (預金等の財産は簡素化のため割愛。土地価格は路線価ベース。)