• 締切済み

令和元年5月1日と10月22日は

祝日なのでしょうか?休日なのでしょうか? 私は休日と認識しています。 皆様は如何認識していますか? 回答する際は、その根拠も示してお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.13

#4 & #9 & #12です。 > No.4の冒頭で回答頂いた「休日です」というのが最終的な回答で良いと言う事でしょうか? もちろんそうですよ。 > >今回初めて「祝日の扱い」の記載が付きました。 > それは私も重々承知しております。 皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律附則2項 この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律附則2項 この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律附則2条 本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。 2  本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。 皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律附則2項 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。 とあげたように昔から附則にちゃんと書いてありますよ。今回初めてなんて思っていてはいけません。

Ohjo-Koita
質問者

お礼

最後にもう一つ。「休日」と定義してしまうと、令和元年5月1日を含む大連休は成り立ちません。附則からでは、そこが今一つ説明不足になります。出来れば、附則等を用いて、あなた自身のお考えを聞きたいところです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.12

#4 & #9です。 附則第2条の「適用があるものとする」は言い換えると「祝日としての効力があるものとする」ではなくて,「例外的な事情がない限りは祝日法3条2項及び3項の適用に関しては祝日として取り扱う」です。「ものとする」というのは例外的な事情がない限りはそうするという意味です。そして祝日として取り扱うのは祝日法3条2項及び3項の適用に関してのみであり,他の法令の適用に関しては附則2条2項にあるように休日として取り扱います。 私が書いている「適用を受けます」は言い換えても「祝日である」にはなりません。休日ではあるけれども祝日法3条2項及び3項の適用を受ける日である,と言うことです。休日だけど前後の日を国民の休日にするなんていうルールをわざわざ法律(天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律)で決めたのです。

Ohjo-Koita
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の回りくどい疑問にも、わざわざ回答いただいて大変恐縮です。No.4・9・12と全て読み直してみましたが、No.4の冒頭で回答頂いた「休日です」というのが最終的な回答で良いと言う事でしょうか?要するに5月1日は、今までの皇室慶弔による休日を大連休を作りたいが為に超特別扱いを付加した特例中の超特別な休日として判断しても良いのでしょうか? それにしても、附則の真意を把握するには、かなりの労力が必要ですね。

noname#252888
noname#252888
回答No.11

No.10です。 >>よって、特例で休日なんだけども祝日並みの機能を有する として、私は両日を休日として認識しています。「祝日扱い」と言うのは、果たして本当に「祝日」なのでしょうか? 大型連休にしたかったから「祝日」にしただけで本来は「休日」だと思いますよ。 「休日」でないと私が挙げた過去の4件の皇室慶弔行事と合いませんもの。 (大喪の礼を「祝日」にするのは流石にアレですけど) ちなみに私は「祝日」と認識しています。 私はシステム屋さんなので、カレンダー判定の機能を作るうえで「祝日」として取り扱わないと前後の日の国民の休日判定が正しく動かなくなります。 休日だけど前後の日を国民の休日にするなんて法で謳われてもいないルールを勝手に追加するのは無理です。

Ohjo-Koita
質問者

お礼

>ちなみに私は「祝日」と認識しています。 >私はシステム屋さんなので、カレンダー判定の機能を作るうえで「祝日」として取り扱わないと前後の日の国民の休日判定が正しく動かなくなります。 そのお気持ち、大変よくわかります。私も過去に、パラメタさえ入力しておけば、春秋の日・国民の休日・振替休日を完全自動計算するプログラムを作りました。そのプログラムを使えば1947年以降のカレンダーを全て作り出せるという代物です。よって、祝日と認識させないと、5月の大連休が導きだせません(笑) >大型連休にしたかったから「祝日」にしただけで本来は「休日」だと思いますよ。 ここは、本来と言うよりも前提条件で「休日」と銘打っているからには、その後でどう記載しようが「休日」と考えるというのが私の認識です。

noname#252888
noname#252888
回答No.10

https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/sokuigaiyou.pdf これ政府の来た文書です。(ドメインがgo.jpなので政府です。) この中で「休日(祝日の扱い)とする。」という記載があります。 この「祝日の扱い」という記載が重要です。 実は 1959/04/10の明仁親王の結婚の儀も 1989/02/24の昭和天皇の大喪の礼も 1990/11/12の平成即位の例も 1993/06/09の徳仁親王の結婚の儀も 同じように文書が有りますが「祝日の扱い」という記載が有りませんでした。 つまり「休日」だったのです。 今回初めて「祝日の扱い」の記載が付きました。 「休日」と「祝日」は厳密に言うと違います。 休日と日曜がぶつかっても振替休日にならないし 平日が休日と祝日に挟まれても国民の休日になりません。 今回わざわざ「祝日」と書いたのは4/29(祝)と5/1の間の4/30、 5/1と5/3(祝)の間の5/2を国民の休日にするために「祝日」にしたのです。 5/1が「休日」だと4/30、5/2は国民の休日にならず平日です。

Ohjo-Koita
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >今回初めて「祝日の扱い」の記載が付きました。 それは私も重々承知しております。この「扱い」というのが一番の曲者で、世間に間違った認識をさせている文章だと思います。 しかし、冒頭では「休日」と謳っているので、あくまでも「休日」と認識するのが前提。しかし休日だと大連休が作れない。よって、特例で休日なんだけども祝日並みの機能を有する として、私は両日を休日として認識しています。「祝日扱い」と言うのは、果たして本当に「祝日」なのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.9

#4です。 附則2条1項で言っているのは,休日なのだから本来であれば祝日法3条2項及び3項の適用を受けずに4月30日と5月2日は休日にならないが,この附則2条1項によって祝日法3条2項及び3項の適用を受けて4月30日と5月2日は休日になるということです。 「適用があるものとする」と言う意味は原則として適用があるがもし例外的な事情があれば適用しないこともある,と言うことであって,今回の場合には例外的な事情はありませんから,適用があります。 「一見同じニュアンスに取れますが意味は全く違います」と思っているのは,何か誤解があるのではないですか?

Ohjo-Koita
質問者

お礼

またの回答ありがとうございます。 誤解と言うよりも、貴殿が回答に書かれた附則第2条には「適用があるものとする」と書かれているのに、貴殿はその後「適用を受けます」と書かれています。前者を言い換えると「祝日としての効力があるものとする」後者を言い換えると「祝日である」とあたかも祝日であると断言しており、回答が矛盾しているところをお聞きしたかったのですが。それとも、私の理解不足なのでしょうか?

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.8

一番上に「政府広報オンライン」 一番下に 内閣府大臣官房政府広報室 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1  TEL.03-5253-2111(代表) とありますが、民間なのですか? あと、私には「取材協力」と言う文字が探し得なかったのですが どこにあるのか教えてもらえれば嬉しいのですが。

Ohjo-Koita
質問者

お礼

申し訳ありませんでした。サイトの内容を見間違えていました。 しかし、示されたサイトの報じている内容は、内閣府が通達した「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」に示されている文言とは若干異なっています。法律では冒頭に「休日」と定めておりますが、示されたサイトには最初から「祝日」として書かれています。できれば、法律面からご回答を頂けると嬉しいです。

回答No.7

5月1日って何かありましたっけ? 普通に仕事だった記憶があります 10月22日は祝日です 根拠と言われても、政府の発表があったからです

Ohjo-Koita
質問者

お礼

>根拠と言われても、政府の発表があったからです その政府の発表とは、どんな内容でしょうか?私が読む限りの政府発表には、祝日とは一言も書かれていません。その政府の発表の内容を教えてください。

Ohjo-Koita
質問者

補足

政府の発表で、いつ「祝日」と断言しましたか? 私が見る限り、政府通達の中に「祝日とする」と言う文言は一つも見つかりません。

  • sakura-333
  • ベストアンサー率10% (934/8789)
回答No.6

祝日かなぁ? 皇室で何やらやる日は祝日みたいな・・

Ohjo-Koita
質問者

お礼

>皇室で何やらやる日は祝日みたいな・・ その様なことは、過去に一度もありません。質問にも記載しましたが、貴殿がそう思う「根拠」をお示し願います。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.5

Ohjo-Koitaさん、こんにちは。 私も両日とも休日の認識を持っています。

Ohjo-Koita
質問者

お礼

同じ考えを持っていただいているのは大変嬉しいのです。しかし、休日だと仰る根拠は何なのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.4

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」に「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。」と書いてあるように休日です。 附則2条には 本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。 2 本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。 と書いてありますので,この休日は祝日法に規定される国民の祝日の適用を受けますので,祝日に囲まれた4月30日と5月2日が国民の休日になったのです。

Ohjo-Koita
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >この休日は祝日法に規定される国民の祝日の適用を受けますので,祝日に囲まれた4月30日と5月2日が国民の休日になったのです。 申し訳ありませんが、附則2条に書かれている「適用があるものとする」と、あなたの回答の「適用を受けます」では、一見同じニュアンスに取れますが意味は全く違います。私が示して欲しい根拠と言うのは、ここにあります。

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