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住民票
実際に生活の実態が無ければ、たとえ親兄弟などの身内の住所であっても、そこに住民票を置くことは違法な筈ですが、その場合科される過料は幾らになりますか。 実際過料になるかどうかは、悪質性によって決められるものですか。
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- t_ohta
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回答No.2
住民基本台帳法 第五十二条の規定で虚偽の届出をした者は五万円以下の過料に処するとされています。 実際に過料になるかどうかは、検察官が裁判にかけて処罰を受けさせる必要があると判断するかどうかと、裁判官が処罰が必要だと判断するかどうかです。 悪質性も判断材料の一つでしょうね。
- simotani
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回答No.1
過料だと5000円以内と法律にあります。 これは刑事罰では無く行政罰だからです。 尚、定住せず3ヶ月以内で転々と居所を移る場合は住民票を職権消除されますが、その後住所を定めた時に戸籍の附票で住民登録します。この場合も過料(住所を定めないペナルティ)が発生します。尚住所不定の期間は国保に加入出来ず、また国民年金も納付書が届きません(年金事務所窓口では納付書交付が出来ない為)。また雇用保険も「住所を定めない場合失業給付は行わない」為、日々クライアントの請負の仕事がある場合とかに限られます。個人事業でネット受注とかなら可能でしょうが。