- ベストアンサー
売春法違反で可能なのか
2,3年前のことですが、会社の40代男性、妻子持ちと、元女子社員20代が肉体関係があったそうです。女性がほかの肉体関係のある男性に、援助交際と称して40代の男から1回2万円を受け取っていたとほのめかしていたそうです。3万円をたたきつけてやったという、40代の男の証言もあります。つまり、双方、お金により、関係を結んでいたとほのめかしていました。課長や元部長もうすうすその話しをつかんでいたようです。遊んでいたのは事実と、元部長は言い、課長から、40代男が女性にのめりこんでひどかったという話しを聞きました。売春法違反で逮捕できるのでしょうか?ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#3が正解です。 売春防止法を一読すれば明らかなように、処罰の対象となっているのは主としてポン引きや売春宿の宿主であって、売春婦ではありません。売春防止法は、売春を禁止しつつも、売春婦自体は保護しています。売春婦が処罰されるのは、公然と客を勧誘したり、勧誘のためにつきまとった場合だけです。 売春防止法 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。 2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 第十三条 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
その他の回答 (6)
- hit_me
- ベストアンサー率23% (12/51)
どうしてその女性を逮捕したいのですか? その女性を陥れたいのなら、逮捕よりも「節操のない女」と風評を立てるほうが得策かと思われますが。。。
お礼
ご回答ありがとうございました。節操がないと、結局は、横槍にあうということで、金に目がくらんでも、ろくなことがないように思われました。エンコウ、中絶により、ろくでもない人間と上層部も言っていて、かかわらないほうがいいと、アドバイスを受けたほどです。
補足
判明しているだけで、社内で3人の男性そのうち2名は妻子持ちと、お金により関係を結んでいたそうです。女性は自宅にまで、相手を連れこみ、関係をしていたそうです。そのうちの1人は、私のことを抱いてみる?と誘惑されて、いくらかお金を要求されたそうです。回数にして5回も。3人目の独身の彼との子供を中絶2回した後、女性の両親が会社になだれ込み、(慰謝料請求?)一人目の関係のある人事担当者によって、女性は解雇に追い込まれてしまったようです。 中絶させた彼に私がメールしたところ、彼女が激怒して、「話しあおうよ!住所おしえろ!」と電話でどなってきて、自宅で関係していた男性のことを「殺してやる!」と叫んだため、恐ろしくなり、このような節操のない人は何とかならないものかと思ったためです。
- boss715
- ベストアンサー率50% (301/600)
No1の方の言う「不特定多数」でないからと言うのは私とは解釈の違いがありますね。 売春防止法は「不特定の相手」を言っており、人数は問題視していません。 相手が決まっている、例えば「愛人」と呼ばれる人達は、それが性対象であったとしても、金銭をパトロンから貰っても、売春防止法には引っ掛かりません。 脅迫などが元になっていないのであれば、特定の相手だけから金銭を貰っていると主張されたら、売春防止法違反では難しいのではないかな、という気がします。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- gutugutu
- ベストアンサー率14% (184/1234)
現行犯でないので難しいでしょう。 現行犯以外だと普通なら通報等の情報から、内偵をして「クロ」というかなりの確度が有ってやっと逮捕に至る訳です。しかも逮捕後裁判等で負けたら、誤認逮捕等で責任問題に発展しかねないので、しりごみしてしまうでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- shinkun0114
- ベストアンサー率44% (1553/3474)
売春防止法は、たしかに売春を禁止していますが、 罰則付きで禁止しているのは売春の勧誘、斡旋、場所の提供などが対象。 これに対し、売春行為そのものには罰則規定が、事実上おとがめ無しです。 一般の自由恋愛でも、性交渉にいたるまでに、食事を奢ったり、 プレゼントを渡したりなど「金品の授受」と受け取られかねない ことがあり、不法行為との境界が難しいためと言われています。 したがって、その女子社員が公衆の面前で「私に援助して」と 触れ回っていたとか、男性社員につきまとったとか そういう事実がない限りは、逮捕はされないでしょうね。
お礼
こ回答ありがとうございました。
- tiltilmitil
- ベストアンサー率22% (1871/8250)
一体誰を逮捕したいのかというのが読み取れないのですが、女性が知人を誘ったというなら「不特定」ではないので罰則規定外。男性側はそもそも罰則規定なし。ということになりそうです。 もともと日本の「売春防止法」は心ならずも春を売るしかない状況になった女性を救済するのが主眼で、自分から売ろうとする女性なんて想定してないような規定になってるんですよね。
お礼
ご回答ありがとうございました。
売春とは、「金品を報酬としてもらい、不特定多数を相手にして性交渉をすること」です。 この定義にあわせて考えれば、その女性が金品を受け取っていても、2人としか関係をもっていないのなら、「不特定多数」ではないので、難しいかもしれません。 その女性は二股をかけていて、双方から貰ったお金は性交の報酬ではなくお小遣いだった、という言い逃れができそうです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。