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質問

平成23年7月より、年金受給者の方については、住民基本台帳ネットワークから住所変更等の情報を取得できるようになりました。 これにより、日本年金機構において住民票コードが収録されている方については、年金事務所等への「住所変更届」(注1)や「死亡届」(注2)の提出が原則不要となります。 また、平成30年3月5日より、日本年金機構においてマイナンバーが収録されている人も「氏名変更届」の提出が不要になります。(注3) 住民票の氏名変更により、日本年金機構において年金記録の氏名変更を行ったときには、「氏名変更のお知らせ」が送付されてきます。 「氏名変更のお知らせ」を送付した後は、変更後のカナ氏名で年金振込を行いますので、次の年金支給日の前までに金融機関で口座名義変更の手続きをお願いいたします。(口座振込変更の手続きが完了するまでに数日時間がかかりますので、お早目の手続きをお願いいたします) 年金証書は、「氏名変更のお知らせ」同封している「年金証書引換届」をお近くの年金事務所へ提出してください。(郵送でも受付いたします) と市のホームページに記載されてましたが、氏名変更のお知らせはマイナンバーで繋がっていれば勝手におくられますか?それから金融機関の変更はだだ金融機関に名義変更すれば良いと書いてありますが本当はどうですか?

noname#236597
noname#236597

みんなの回答

回答No.5

> 金融機関の氏名変更は6月まで待たないといけませんか? いつ「氏名変更のお知らせ」が届くのか、まだわからない段階ですよね。 そのため、届くまでは待って下さい。 おそらくは、年金を受けている人に不利にならないよう次回6月の振込日前には届く、とは思いますが、まだ何とも言えません。 (このことだけは、理解していただきたいと思います。こちらではどうすることもできませんから。) 届いたあとならば、金融機関で口座名義の変更手続ができます。 > そうしないと6月15日の振込に間に合わないですよね? 間に合わないことも、あり得ないことではないと思います。 こればかりは、市区町村や日本年金機構が動いてくれないことには、ほんとうにどうしようもできないことなので、私にあれこれ聞かれても、何も答えることはできないです。 そのことも理解してほしいと思います。私だけではなく、ほかの人でも、何でもかんでも答えられるわけがありません。 日本年金機構(年金事務所)が「氏名変更のお知らせ」を送ってくれないことには、金融機関の口座名義の変更はできません。 ほんとうに日本年金機構のほうでも氏名を変更してくれたのか確認しようがないわけですから、勝手に口座名義を変更してしまったら、逆にトラブルになりかねませんよ。  

noname#236597
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

回答No.4

> 2ヶ月も氏名変更のお知らせが届くのを待たないといけないのですか? 役所や公的機関関連の事務処理はどうしても時間がかかります。 すぐにできるわけではありません。 必ず2か月もかかってしまう、というよりも、そのぐらいの余裕は見てほしい、という意味です(2~3日や1~2週間でできるようなものではない、といった意味です。)。 2か月もかからないときもあります。 2か月がどうのこうのというのは、あくまでも目安です。  

noname#236597
質問者

補足

では金融機関の氏名変更は6月まで待たないといけませんか?そうしないと6月15日の振込に間に合わないですよね?

回答No.3

年金を受けている人のマイナンバーが日本年金機構(年金事務所)に「収録済」である場合(つまりは住基ネットと連繋している場合)であっても、その本人が市区町村への「住民票の氏名変更手続」を済ませてなければ、年金の「氏名変更のお知らせ」が送られてくることはありません。 「住民票の氏名変更手続」というのは、結婚や離婚をしたときや養子縁組をしたときに行なわれることがほとんどなので、そういったことがなければ、めったに行なうような手続ではありません。 あなたは、そういった「住民票の氏名変更手続」をしたのですか? つまり、あなた自身が結婚や離婚をしたのですか? もし、結婚や離婚をしたわけでもなく住民票の氏名変更手続をしたわけでもないのなら、いくら待っていても「氏名変更のお知らせ」は届きませんが‥‥。 年金を受けている人が市区町村に「住民票の氏名変更手続」をしたときは、日本年金機構で「マイナンバーが収録済」になっているのなら、住基ネットを通じて日本年金機構に情報が送られるので、日本年金機構は「氏名が変更された」との把握ができます。 その後、日本年金機構(年金事務所)は「氏名変更のお知らせ & 年金証書引換届」を送ってきます。 市区町村への「住民票の氏名変更手続」をしたあと、少なくとも2か月前後かかります。 「氏名変更のお知らせ & 年金証書引換届」が届いたら、年金証書引換届を年金事務所に持参(郵送でも可)します(返信用封筒などは添えられていません)。 同時に、年金の振込先金融機関で、次回振込日(各偶数月15日)までに、必ず口座名義変更(口座氏名変更)を済ませて下さい。 その後、新しい氏名を用いた年金証書が送られてきます。 あなたの他の質問を拝見するかぎり、あなたは「収録済」になっています。 そのため、結婚や離婚や養子縁組によってあなたの氏名が変わりでもしていないかぎりは、たとえ住所変更や口座変更をしようが、それだけでは「氏名変更のお知らせ」が送られてくることはありません。 (このへんを勘違いされているような気がしますが、いかがでしょう?)  

noname#236597
質問者

補足

2ヶ月も氏名変更のお知らせが届くのを待たないといけないのですか?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

マイナンバーに「繋がる」というのは何をイメージされているのでしょうか。 年金機構では、すでに地方公共団体情報システム機構から情報の提供を受けて、マイナンバーとの紐づけを行ってきています。 https://www.j-lis.go.jp/index.html 住所・氏名・性別・生年月日が一致している人のマイナンバーは取得済みです。例外的に何らかの理由でうまく紐づけられていなくて、ご自分からも教えていない人の分だけが、マイナンバー未収録となっているようです。 そういう意味では、マイナンバーとはすでに繋がっています。マイナンバーを自ら年金機構に教えていなくても、大部分の人は連携されています。 「ねんきんネット」にアクセスできるのであれば、マイナンバー収録済みかどうかはすぐに確認できます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/utilization.html

noname#236597
質問者

お礼

答えられませんか?

noname#236597
質問者

補足

それともう1つ氏名変更のお知らせには返信用封筒も添えられてますか?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

市のホームページに掲載されているとおりです。 ※参考:年金機構のページに掲載の同様のお知らせ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/2018030501.files/2018030501.pdf 年金を受給中の人が氏名変更をすれば、自動的にそのお知らせが送付されてきます。 年金の振込先口座の名義変更をしておくだけで、今まで通りその口座に振り込まれます。ただし、氏名変更に伴い、新たに口座を作り直した場合は、その新しい口座番号等を年金機構に届け出る必要があります。 なお、成年後見人等の口座を年金の振込先に指定している場合は、振込の宛名は変更されず、年金の受け取りに影響はないため、口座名義変更の必要はありません。

noname#236597
質問者

補足

マイナンバーに繋がっていないと送られないのですか?

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