過去の借用書発見!12年経過してもお金を取り戻せる?
- 母親が親戚に300万円のお金を貸すも、借用書の返却期限は過ぎている状態。母親が亡くなり、借用書が見つかったが、12年経過しているため取り戻せるのか疑問。
- 300万円の借用書発見!発行日は16年、返却期限は18年。母親が亡くなり、12年経過しているが、お金を取り戻せるのか?解決策を教えてください。
- 母親が親戚に借りた300万円のお金、発行日から12年経過しているが、取り戻せるのか不安。借用書が見つかり、解決策を求めています。
- 締切済み
お金の借用
母親が、親戚に、300万円のお金を貸しました。 この事実は、当方側としては、まだ健在の父しか知りませんでした。 その際に、貸した相手の名義で、借用書を作成したのですが、発行日が平成16年某月某日で、2年後の平成18年某月某日返却と返却時期まで明記されていました。 しかしながら、母が昨年末(平成30年12月22日)に亡くなり、父からこの借用書があることを聞き、探したところ、その借用書がみつかりました。 借用期限が過ぎてから12年が経過しているのですが、このお金を取り戻すことは可能でしょうか??? どなたか教えて下さい。
- Terry_ha
- お礼率53% (17/32)
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みんなの回答
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10378)
消滅時効は善意なら10年ですが、悪意なら20年です、全く返していないとしたら善意と言えるのか、返す意思がある人なら、いっぺんにではなく、毎月とか、毎年とかコツコツと返すと思います、全くとなると、最初から返すつもりが無い、なら詐欺と言えなくもない状態です。 関係書類や母親のメモや日記などをそろえて、弁護士に相談してみる事です。 もしかしたら期日の時に、あと5年待ってくれと相手が言ったと記されている場合は、いわゆる契約更新と主張できます。
- nekosuke16
- ベストアンサー率24% (903/3667)
返済期日が平成18年ですから、たとえ、借用書があっても借金の時効(消滅時効10年)自体は成立してますから、法的には相手側の返済義務はないですね。 つまり、催促も無しに回収を放置することが一定期間続くことは、回収の意思がなく、その権利を放棄したと看做されるということ。 ただし、相手側が返済に応じるならば話は別ですが、時効を盾に、さらには「ない袖は振れない」と居直ったならば、回収は難しいと思いますよ。 相手に返済の意思がない限りは、極めて難しいと思います。
- awaodoridaisuki
- ベストアンサー率17% (21/122)
貸した親戚が近くにお住まいなら、一度行って話をすることです。 一括で返済なんて絶対に無理だろうから、少しずつでもいいから返してねと柔らかく言えばいいでしょう。 今回は払える額でいいから返してくれるかなと聞いて相手が少しでもお金を返した瞬間に時効は消滅しますよ。少額でも返せば、返す意思があることを証明したことになりますからね。 お母さんがお亡くなりになったとしても貴女もしくはお父様が相続した形にしておけば大丈夫です。 最初に優しくして少額でも返した事実を作ることで後は弁護士を入れて話し合うことも出来ると思いますよ。 弁護士なら相手の財産を調べることは簡単ですからね。調べてもらった上で返済できそうな額を払ってもらい、後は分割で支払う誓約書を書かせることです。
- eroero4649
- ベストアンサー率31% (10503/33034)
・公的な手続きに則っていない私的な文書であるため、相手側は法的拘束力はないと主張する可能性が高いこと ・借金の時効は10年であり、日付が明記されているぶん相手側は時効の成立を主張する可能性が高いこと ・そもそも300万円という少なくないお金を借りている人がそれを返せる能力がある可能性は低いこと これらの条件から、返してもらう可能性は極めて低いと思います。仮にその借金を返すとしたらですね、どこか他でお金を借りてきて返すんですよ。もしかしたらその貸した300万円も他の誰かに返すために借りたお金だったかもしれません。 また一般的に、個人の借金の金額が200万円を超えたら自己破産を考える金額となります。相手側はいよいよとなったら自己破産でチャラにすることもなくはないです。 おそらくですが、そのお金をお父さんもお母さんも黙っていたということは、最初からあげるつもりで与えたお金だったのではないかなと思います。借用書をとったのは、また無心されたときに「お前、このときの300万円も返してないじゃないか」というためだったんじゃないかな。
お礼
コメントどうもありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
借金の時効は5~10年ですが、借金の時効が成立することはほとんどありませんので、借用期限が過ぎてから12年が経過していても、そのお金を取り戻すことは可能です。
補足
コメントを頂いた他の方々は、取り返すことができないとのコメントでしたが、取り戻すことができるとコメントを頂いていますが、方法などありましたらお教え頂けませんでしょうか???
- OKWavexx
- ベストアンサー率7% (29/378)
法律的には、お金の貸し借りでは返済する期限を約束している場合、借用書の有無に関わらず、その期限の到来より10年で消滅時効になります(民法167条1項) あとは貸した相手の気持ち次第でしょう
お礼
コメントどうもありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
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コメントどうもありがとうございます。参考にさせて頂きます。