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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金について複数の質問です)

障害者年金に関する質問

WinWaveの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

A1. 人それぞれです。 単純に期間を比較しても、ぜんぜん意味がありません。 病名(診断名)だけを見るだけでも、ぜんぜん意味がありません。 症状(病状)も同じです。 病気イコール障害、ということではないからです。 医師に尋ねても、病名は教えてくれるでしょうが、病名(診断名)だけで障害年金がどうこう決まるようなものではないので、意味がありません。 日常生活の困難の度合い(病気だけで決まるものではないです)で見るからです。 ふだんの暮らしや職場の中でいろいろな困難が積み重なれば、それだけ障害が重くなります。そう見ます。 ですから、しつこいようですが、病名(診断名)や症状や期間を見るだけでは意味がありません。 A2. 受診状況等証明書(初診証明)にしても、新規請求のときの診断書にしても、更新のときの診断書にしても、そのときそのときに実際にあなたを診察した医師にしか書けません。 細かな連携だとか代診だとか、そういったことは関係なく、そのときそのときで診察した医師がどう判断したかです。 そのときそのときで医師が違うので、当然、医師があなたをどう判断するかも違います。 そうすると、診断名だけでも変わってくるのがあたりまえです。ずっと同じ、とは限りません。 そして、その診断名によっては、障害年金の対象にならないものもあります。 途中で診断名が変わって、変わったあとの診断名が障害年金の対象にならないものだったら、あたりまえのことですが、受けられなくなってしまうこともあり得ます。 解離性障害とか気分循環症というのは、障害年金の対象にはならない人格障害や神経症のことです。 ただ、さっきも書いたように、病名(診断名)だけで判断するものじゃないので、とても重いうつ状態だったり極端な双極性障害だったりと、明らかに精神病と判断したほうがよい症状や日常生活上の困難が診断書に書かれてれば、特別な判断で障害年金を受けられることはあり得ます。 ケースバイケースなので、日本年金機構の判断にまかせるしかないです。うだうだと考えていてもムダです。 A3. 精神障害者保健福祉手帳がどうたら、ということとはまったく無関係です。 だいいち、根拠になっている法律も違えば、障害の認定基準も違います。 手帳も障害年金も、さっきも書いたように、それぞれの診断書を書いてもらうときに診察してくれた医師の考え方次第で見解が違ってくるのは、ごくごくあたりまえのこと。 それだけの話です。ずっと同じわけがない、ということです。 違いがあるのがあたりまえのことなので、それに対してああでもない・こうでもないというような手続きはありません。 障害年金の不服申立、というのはありますが、これも、更新などで結果がわかったときに、診断書の見解の違いに対して文句をつけるような性質のもんじゃありません。 なぜなら、見解の違いがあろうがなかろうが、いったん書かれた診断書の内容は訂正できないからです。認められてません。 不服申立、っていうのは、これこれこういう診断書が書かれたときは障害認定基準の決まりにしたがえば何級になるはずなのに、そうならなかったのはおかしい&基準をちゃんと適用してくれませんか、と文句を言うためのものです。 勘違いしてほしくないんですが、医師の見解の違いに対して文句を言うようなもんじゃあないのです。 ですから、現実問題として、医師の見解の違いについてどうこうできるような手続きなどはありません。

ithsi
質問者

お礼

回答 有り難うございます。 傷病ではなく日常生活で判断されるのですね。私の傷病はICD -10コードが障害者年金だと対象外で、精神保健福祉手帳の傷病だと対象となります。精神保健福祉手帳と障害者年金の窓口は違うので、どうなるのかと不安に思っています。 抑うつ症状と躁状態を長く(最低5年以上有ります)患っていてキツイ時が多いです。『病』と診断させていない『症状』状態でも、日常生活に支障があると判断されたら、『状態』でも障害者年金の対象になると考えて良いのですか? お礼コメントに補足してごめんなさい。

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