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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害第二級です。65歳になったら?)

65歳になったらどうなる?精神障害第二級の年金受給者の生活

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.4

回答 No.3 の WinWave さんのご説明のとおりです。 たいへん的確にまとめられている内容です。 ただ、このようなご質問をなさる際には、特別支給の老齢厚生年金および障害者特例の受給も考えられ得るので、生年月日や性別を記されたほうが Good です。 また、いま受けている障害年金の等級もお書きになって下さい。 障害基礎年金2級とか障害厚生年金3級、といった感じで記します。 また、障害基礎年金と障害厚生年金とが同時に出ているときは、障害基礎年金2級+障害厚生年金2級といったふうに記して下さい。 こういった内容(受けている内容・受けられる内容)は、新たに全く別の障害が生じないかぎり、65歳以降も基本的には変わりません。 (言い替えると、いま障害基礎年金しか受けていない人は、65歳になったら障害厚生年金が付くようなことはありません。) また、障害者手帳(精神の障害の場合は精神障害者保健福祉手帳)の等級と障害年金の等級とは、似て非なるものです。 そのため、ただ単に「精神障害2級」と記すだけでは、手帳の級のことなのか、それとも障害年金の級のことなのかがわかりません。 適切な回答が付かなくなってしまいますので、その点にもご注意下さい。 現在51歳である、ということは、女性であっても昭和41年4月2日以降生まれということになりますね。 このため、特別支給の老齢厚生年金および障害者特例を受けられることはありませんので、そちらについては無視して下さい。 要は、WinWave さんの回答にあるとおり、65歳以降は、以下の3つからいずれか1つを選択する形となります。 受給額の大小だけを知りたいのでしたら、年金事務所で試算してもらえます。 (1)障害基礎年金+障害厚生年金 (2)老齢基礎年金+老齢厚生年金 (3)障害基礎年金+老齢厚生年金 障害軽減による障害基礎年金や障害厚生年金の級落ちや支給停止の可能性を考慮すると、既に回答されているように、ただ単に受給額の大小だけで選択することは賛成いたしかねます。 2級以上から3級相当に下がってしまうと、障害基礎年金しか受けられない人のときは支給停止です。障害厚生年金を受ける場合のみ、最低保障額が保障された障害厚生年金3級のみとなります。 ですが、障害厚生年金3級のみのときは、事実上、上記(2)を選ぶしか方法はありません。 「65歳になったら、障害基礎年金+厚生障害基礎年金を頂けると思う」とお書きになっていますが、用語の用い方を誤っておられます。 正しくは「障害基礎年金+老齢厚生年金を頂けると思う」だと思われます。 ◯◯基礎年金、◯◯厚生年金といった形で WinWave さんが説明されていますので、そちらを併せてご参照下さい。 ご面倒でも、年金制度の基本的なしくみをもう1度理解されることをおすすめします。  

ugg06006
質問者

お礼

二級の手帳を持っており、二級障碍者です。

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