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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害第二級です。65歳になったら?)

65歳になったらどうなる?精神障害第二級の年金受給者の生活

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

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回答No.6

> 精神障碍者で二級の手帳をもっており、二級の障碍者年金を頂いています。 精神障害者保健福祉手帳の等級が2級、ということですね。 手帳の等級と障害年金の等級とは、お互いに関係はありません。 手帳の等級が2級だから障害年金も2級になる、ということもありません。 障害年金は大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金とに分かれます。 その障害の初診日のときに厚生年金保険に入って働いていたときに限って、障害厚生年金を受けられます。 そうでなかったとき(初診日のときには国民年金だけだったとき)には障害基礎年金だけです。 障害厚生年金は、障害の程度が軽いほうから順に、3級から1級まであります。 障害基礎年金は、同じく、2級から1級まであります。 したがって、3級は障害厚生年金にしかありません。言い替えると、3級の障害の重さでは障害基礎年金は受けられません。 2級以上の障害の重さになると、障害厚生年金を受けられる人のときには、同じ級の障害基礎年金も受けられます。 このような決まりがあるので、ただ単に「二級の障碍者年金」と書くだけでは、 障害基礎年金だけなのか、それとも障害厚生年金プラス障害基礎年金のことなのか、そのどちらなのかがわかりません。 そのため、質問をいただいても、答えることができなくなってしまいます。 > 精神障碍者 こういった漢字(碍)を使う方がいますが、一般的な使い方ではありませんし、法令などでも使われていません。 したがって、碍ではなく害を用いて、必ず「精神障害者」と書くようになさって下さい。 > 障碍者年金 こちらも同様です。碍ではなく、害という漢字を用いて下さい。 ましてや、障害者年金とは言いません。正しくは、障害年金です。 さらに、先ほどお示ししたように、障害基礎年金と障害厚生年金と大きく2つに分かれますから、それを必ずきちんと区別して記して下さい。 いまの書き方では、絶対にダメです。 障害基礎年金2級は、夫・妻や子がいない単身の障害者のときは 779,300円/年。 各偶数月あたりの振込額(2か月分)は、約 129,883円です。 単身の障害者で障害年金2級の人の1回あたりの振込額がこれよりも多いときには、障害厚生年金がプラスされていることになります。 あなたの場合はどうでしょうか? 満額の老齢基礎年金は障害基礎年金2級と同じ 779,300円/年 です。 年金保険料を 480か月(40年)きっちりと納め切ったときの額です。 免除を受けた月や未納の月があれば、779,300円/年 よりも減ってゆきます。 障害厚生年金や老齢厚生年金の額は、既にほかの回答にも書いたように単純計算はできません。 したがって、今後もその額をお伝えすることはできません。 つまり、いくらぐらいになりますか?というご質問には、お答えできません。  

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