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教えてください。
ティックトックで小学生くらいの男の子が性器を露出している動画があったのですが。 その動画を保存し、LINEで友人に送り、そのまた友人がほかの人に送った場合、これ立派な児童ポルノとなるのでしょうか。その場合どこまでが逮捕の対象となりますか?気になったので質問しました。
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- agehage
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・動画を保存した ・友人Aに送信した この2点であなたは有罪 お友達Aは ・動画を保存した ・別の友人Bに送信した で有罪 お友達Bは送りつけられただけなので、この段階では無罪 ただ捜査対象になるので、動画を保存してたり他の児童ポルノがあったりしたら有罪 あとはそもそもその動画をアップロードした人が有罪です
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お礼
あ、一応言っときますが、気になったので質問させて頂きました!