奨学金の保証制度変更について

このQ&Aのポイント
  • 5万/月の第2種奨学金の貸与を受けており、経済的な理由で増額を考えている。
  • 連帯保証人の叔父が変更による連帯保証ができないと言われている。
  • ネットで調べると、人的保証から機関保障への変更は難しいと書かれている。上記の理由は認められるか。
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奨学金の保証制度変更について

現在、5万/月の第2種奨学金の貸与を受けております。 4月から父の転勤に伴い、自宅⇒自宅外通学となり、 結果、経済的な理由で、奨学金の貸与の増額を考えております。 保証人の父は良いのですが、連帯保証人の叔父は、 現在、会社を退職し、自営になったことで、 これ以上の増額による連帯保証は出来ないと 言われてます。 よって、保証制度を人的保証から機関保障に 変更しようと考えているのですが、 ネットで調べる限り、連帯保証人が死亡等 止むを得ない理由でない限り、変更は不可と書かれております。 私の場合、上記の理由は、人的保証から機関保障に 切り替える理由として、認めて頂ける内容でしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom900
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回答No.1

連帯保証人がお父様で保証人が叔父様では無く逆なんですね。 一度、人的保証にしてしまうと、余程の事が無い限り機関保証への変更は認められません。 確か、今の奨学金を打ち切って、新たに申し込む方法なら可能ですが、前の奨学金の返済は始まってしまいます。 自営でも保証人としては認められる事が多いので、誠心誠意頭を下げてお願いするしか無いでしょう。

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