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競艇でこのような場合、妨害失格にするのか?
競艇は4艇以上失格になると三連単は不成立になりますが、もし仮に、悪質な妨害により事故を引き起こし、3艇転覆し事故の原因を作った艇は転覆しなかった場合、 妨害行為を行った艇を妨害失格にせず3連単を成立させることを優先させる、または妨害失格の裁定が甘くなるということはあるのでしょうか? フライングと違って審判長の主観による判断で下される妨害失格の場合、売り上げが激減すると判っていて失格の判断を公正に下せるのだろうか?
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noname#233559
回答No.1
売り上げ減がどうこうを考えるのは、審判員ではなく「主催者(胴元)」です。 そして、主催者が審判の判断に介入することこそ、審判の公平性、引いてはそのギャンブルの公平性と信頼性を失う「最悪の手段」。 言い換えれば「胴元の意思によって結果が変わる八百長」であり、これは古今東西世の東西を問わず、ギャンブルの主催者(胴元)にとって、疑われる事でさえも忌避したい最重要の事柄です。 >妨害行為を行った艇を妨害失格にせず3連単を成立させることを優先させる、または妨害失格の裁定が甘くなるということはあるのでしょうか? ありえません。