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親告罪の被害届取り下げが実行されたかを知るすべ

最近、名誉毀損の示談が成立しました。 示談書も交わしています。被害者が確実に、被害届を取り下げしたかを確認する全ては有りますか? 私は、加害者になります。

みんなの回答

  • skp026
  • ベストアンサー率45% (1010/2238)
回答No.1

弁護士など法律の専門家に依頼すると 分かると思いますが、一般的な人が確認する方法は みあたりませんでした。ごめんなさい。 弁護士料が心配でしたら法テラスを通して利用すると ある程度分割払いができたりします。 すでに起訴までいってたり、被害者が取り下げない時は 残念ですが、裁判に進む可能性があります。 (不起訴もありえますが、、、) その際に示談書や示談金などを支払った証しを 検察官などへ提示すれば良いようです。 いまさらですが、示談が完了した時に、被害者側から 取り下げ書をあずかり、ご自身で提出するという方法が あったようです。 参考にならなかったらごめんなさい。

ashibe999
質問者

お礼

有り難うございます。 しかし、自分で知っている範疇の内容ばかりで、ほとんど参考になりませんでした。 因みに、<被害者が取り下げない時は 残念ですが、裁判に進む可能性があります。>と有りますが、親告罪の場合、刑事告訴がなければ、起訴出来ませんから裁判にはなりませんので誤りです。インターネットで調べて頂いたのでしょうが、あまり確信の無い事を書かない方が良いと思います。 また、弁護士に確認したところ以下の回答を頂きましたので、自己解決しました。 ---- 被害届が取下げられたかどうかは,担当の警察に確認してみて,事実上教えてくれるかどうかということになると思われます。 加害者側からの問いに対しては答えてくれない可能性の方が高いと思います。 正式に取下げたということを証明するような書面はありません。 被害届に関しては,取下げがあったとしても,もう一度,同じ事件で出して, 受理される可能性はあるとは考えられます。 示談をしたが,加害者側が示談の内容を守らなかったりした場合などで, 再度の被害届というのはありうるところです。 とはいえ,示談が成立し,特に約束を破ったわけでもないのに再度被害届を出されたり,被害届が取下げられていなかったという場合であっても,書類送検の後,検察官に示談書を提出しつつ説明すれば,不起訴処分にはなると思います。 その際,相手が示談書は自分が署名したものではないなどと言い出したときのために,メールなどのやりとりもきっちり保存しておかれる方がいいかもしれません。

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