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遺族年金の支給一部停止

1、友人が遺族年金を受給していますが、本人の年齢が60才になると支給額の一部が停止されるのでは?と思っているそうです。日本年金機構のホームページで調べましたがよく分かりません。本当かどうか教えてください。 2、その友人が外国に居住するようになるそうです。その際、「年金の支払を受ける者に関する事項」を現地銀行の書類と共に提出するそうですが、その際、日本の住所を離れる(市役所等への転出届の提出と機構への住所変更届)ことが必須なのでしょうか?

noname#248422
noname#248422

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

遺族年金と言われているのが、遺族基礎年金なのか、遺族厚生年金なのか、両方なのかで違ってきます。 ◆遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた「18歳未満の子、または18歳未満の子を持つ配偶者」に支給されます。したがって、その子が18歳以上になると、全額支給が停止になります。たぶん、これではないのではと思います。 ◆遺族厚生年金は、受給者本人が60歳(以降)になって、特別支給の老齢厚生年金を受給できる資格が得られたとき、どちらか多いほうを選択することになります。特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日によって異なります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html 例えば、女性であれば、生年月日が昭和29年4月2日~昭和33年4月1日であれば、60歳からです。昭和33年4月2日~昭和35年4月1日であれば、61歳からです。 ◆上記で、特別支給の老齢厚生年金を選択した場合は、在職年金の仕組みによって、給与所得が一定額以上になると、年金支給額の一部が停止になります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html ◆遺族厚生年金は、受給者本人が65歳になって、老齢厚生年金の受給資格を得られたときはそちらが優先され、その額が遺族厚生年金の額よりも少ないときに限り、その差額が遺族厚生年金から支払われます。つまり、従前の遺族厚生年金の額から少なくなることはありません。 さらに、65歳からは本人の老齢基礎年金も支払われます。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000004_0000000107.pdf いずれも65歳からの話なので、これも違うと思います。 以上、思いつくのものをあげてみましたが、どれも違うような気がします。何かほかに手掛かりになるような情報はありませんか。 次に、海外居住の件ですが、市役所等へ「海外転出届」を出して、年金事務所等には「年金の支払を受ける者に関する事項」を提出します。住民票を日本においたままだと、海外居住とは認められないです。一時的な海外居住であれば、住民票はそのままにして、海外でも引き出しやすい国内の口座に振り込んでもらうように変更するだけではダメでしょうか。 参考: http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20150129.html

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