• 締切済み

裁判途中で破棄されることはないのか?

畑中 優宏(@oklawy581nuheho)の回答

回答No.1

裁判官から、証拠が何もないから訴えを取り下げるように勧められることはあるでしょうが、それでも原告が取り下げない場合、途中で強制的に打ち切ることはなく、判決で判断されるでしょう。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

もっと見る

関連するQ&A

  • 民事訴訟で被告が欠席した場合?

    民事の損害賠償請求事件で 被告が答弁書も出さない、 第1回口頭弁論にも欠席した場合、 裁判長によっては欠席裁判で第1回目の口頭弁論であっても欠席裁判で原告の全面勝訴の判決を言い渡すことはありますか?

  • 管轄裁判所について

    皆さんのお知恵を拝借できれば幸いです。 他県に住む、不貞行為の相手方に対して損害賠償請求を提訴しました。 提訴したのはこちらの住所地の裁判所です。 本来ならば、被告の住所地を管轄する裁判所に提訴するとのことですが、提訴の際に相談したこちらの裁判所で「損害賠償請求は持参債務なので、被告の住所地で提訴しなくても良い。」と助言していただきました。 しかし、やはり被告は代理人弁護士を通して「裁判所の移送の申し立て」をしてきました。 被告は答弁書において「原告の請求を棄却する」旨の主張をして、全面的に争う姿勢です。 最終的な判断は提訴した裁判所の裁判官が決定するとの事ですが、本件のように交通事故等での明らかな損害賠償ではい場合、この「裁判所の移送」について被告の主張は認められるのでしょうか? 被告は金銭的にも余裕があり、代理人として弁護士をたてましたが、私には金銭的にも余裕がなく、本人訴訟にて争うしかありませし、また仕事の都合上の時間的余裕もないために被告の住所地まで赴くことが困難です。 なんとかこちらの管轄裁判所で審議してもらうためには、こちら(原告)はどのような主張をすればよいのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。

  • 不存在確認訴訟について教えて下さい。

    新築工事の工期が遅れ損害を被ったとして、建築業者との共同不法行為で訴えられています。しかし、その不法行為がどのような行為だったのか、どのような損害を被ったのか、裁判官から再三に渡り、主張するように求められましたが、主張されないまま、判決言い渡し日を迎えようとしています。 私の不法行為の事実もなく、原告からは主張されていない。このような場合でも不存在確認訴訟を定期できたのでしょうか? 訴えられたことで、弁護士費用がかかり損害を被りました。もう今から反訴もできませんが、本訴が終わってからも私から訴えられるでしょうか? その場合、どのような事件名になるのでしょう? 教えて下さい。

  • 裁判官を訴えると誰が実質的に反論するの?

    時々、裁判官の訴訟指揮や不法行為に対して、損害賠償の訴訟を提起している人がいますよね。 被告は国と裁判官個人の両方にしている人もいますが、本来、公務員の業務上の行為に対しては損害賠償は請求できなかったはずだと思うので、結局は、裁判官の行為にもし違法性があると認められれば国が賠償責任を負うことになると思うのですが、裁判官個人が被告になっていなかった場合、誰が実質的に原告に対して主張反論するのでしょう? 裁判官は転勤が多いし忙しいので、自分が被告にならなければ自分の行為について訴えが提起されていても知らんぷりする人もいるんでしょうか??

  • 公示送達で原告敗訴の裁判例をお教えください

    不法行為で現住不明の男を提訴しました 男は原告(私)からのDV被害届をして行政も現住を明かしません しかし裁判所からの請求があれば裁判所には開示するとのことでした 裁判所から補正命令謄本が届き公示申立を要求 原告はあくまでも訴状は裁判所の職務権限で男(夫)への送達を主張しました   しかし裁判所は法律に無知な原告に詭計を謀り公示送達申立書を書かせ公示送達をしました これには千円の印紙が必要なのですが書記官は不要とのこと 公示送達に拠る手続期間は二ヶ月以内で終えています これらも不審です 通常ならば公示送達に拠る判決で原告勝訴となり異議ありません ところが裁判所は原告を全面敗訴にしました 実はこの判決前に夫と同一住所の妻を同じ訴因で提訴 こちらは代理人に届き問題ありません  夫の方は訴状が送達されれば被告は擬制自白(欠席裁判)になり敗訴となる 被告を勝訴する為に公示送達をしたと考えます 被告の擬制自白を避ける為に汚い裁判所は公示送達にした・・これを本人訴訟で国賠に訴えました 国は例の如く国賠法1条1項で「特別の事情があることを必要・・」抗弁してきました ご教示戴きたいのは公示送達に拠る裁判で原告全面敗訴になった裁判例です よろしくお願いします

  • 共同被告

    被告Aが原告Xから、不法行為によるとして、損害賠償訴訟をされています。小生Bは、被告Aの共同不法行為者として、同時に訴訟を受けました(共同被告)。 しかし実際は、小生Bは、Xの主張する不法行為に荷担していません。 裁判が、 原告X、共同被告Aおよび小生B の形で進行すると、 小生Bは、被告Aと区別なしに、共同して損害賠償する義務が生じる可能性があると聞きました。 小生Bは、Xの主張する不法行為に荷担していないのですから、極めて不本意な結果になりかねません。 この場合に、小生Bのとるべき対応策をお教え下さい(例えば、原告Xに対する債務不存在裁判を起こすとか)。

  • 裁判手続きについて

    よろしくお願いします。 ただ今、私(原告)地裁にて提訴中(損害賠償請求)。4回目の期日にて、5回目の期日を決めた後、裁判官より、双方少し時間ありますか?というわけで小部屋に。判決(もちろん全面勝訴)をもらうつもりが裁判官の説得に力負け。渋々、次回(5回目の期日のだいぶ前)に被告から金銭を持参してもらって和解しましょうと説得され承諾してしまいました。しかし、時間が経って、やはり和解したくないと今になって思っています。和解期日をけって、やはり通常の5回目の期日ということが可能でしょうか?またその場合、どうような手続きを取ればいいのでしょうか?まさか和解期日に無断で行かないということはできないでしょう。 よろしくお願いいたします。

  • 裁判費用を請求したい(無理な裁判を起こした相手に)

    全く自分の責任で怪我をしたことに対して、言いがかりを付け、損害賠償として1500万を請求されました。 1審で私の主張が全面的に認められ、相手の訴えは退けられました。相手も、結局、控訴しても無理だと判断し、裁判費用も原告が負担するとの判決が確定しました。 しかし、1500万は支払い義務はありませんが弁護士費用として、280万を支払いました。現在の日本では、弁護士費用は私が負担することは分かっています。しかし、誰が考えても私に責任を負わすことは無理であるような事故で裁判を起こしたわけで、納得がいきません。 そこで、わずかですが裁判費用を相手に請求したい気持ちが収まりません。通例、裁判費用を確定するための裁判を起こす必要があるようであり、現実として請求しないのが多いようですが、わたしは、「裁判費用の請求に関して、権利を有しながら、留保する」といった書面を相手に送りつけたいのですが、このような考えはいかがなものでしょうか。みなさんのご意見を伺いたいのです。

  • 裁判をする意味合い・・・・。

    よくテレビや新聞などで、垂れ幕を持った人が裁判所前で『勝訴(原告)』と喜んでいる姿がとても印象的です。 でも幾つか疑問点もあります・・・。 (1)日本国の最高機関(司法)で争う意味合い。 (2)判決後の勝訴(原告)敗訴(会社など)の立場、心理状況など。 (3)いくら法律で確定判決しても、原告の言い分例えば『賃金・残業代未払い請求』『解雇撤回(不当解雇)請求』など、支払え、現場復帰させろ。と言う主張でも。 <賃金・残業代の場合> 敗訴側が完全拒否をすれば強制執行に・・・・。 法律範囲で財産を強制に取り上げる・・・。しかし、会社が財産を隠したり、全く無かったりすると、それで終了と聞きます。会社側とすれば敗訴はしたものの、原告の目的が実現されなければ、事実上『勝訴』では??? <解雇撤回・不当解雇の場合> 判決確定しても、会社側が雇う意思があれば、また再契約??? 完全拒否となった場合、原告どうなるの??? やはり、お金で解決ですか??? しかし、財産が無ければ強制執行をする意味が無いですし、裁判をする意味もあるのかな???と思います・・・。 やはり、裁判で争う以上原告、被告ともにリスクはあるとはありますが、 原告が完全勝訴しても、被告それに応じなければ、それで終りではないのでしょうか??? 私の見解だ敗訴者の立場の方が、原告より有利のような気がしますが、実際はどのような感じなのでしょうか???素人考えでは、このような考えとなりました。 乱雑で理解しにくいかもしれませんが、お許しください。 ワンポイント・アドバイスをよろしくお願いします。

  • 裁判についてです。

    実際の事件、裁判ではないとしての質問です。裁判で被告人が言葉を一切話せない病気であり。完全黙秘となり。その被告人の弁護側の弁護士が被告人の弁護をしたとして。勝訴しましたとします。しかし、被告人は何も言ってない何も言えてない、その人間が無罪を主張してないとしてのように。勝訴認めないとかできるのですか?