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自転車泥棒が逮捕されたら購入した自転車は盗難品?警察に報告すべきか
- 近所の自転車屋の店主が自転車泥棒として逮捕されました。店主は捜査当局に「数年前から盗んでいた、100台ほど盗んだ」と自供しました。
- 私はその自転車屋で購入した自転車が盗難品か心配です。購入時には店主が「使用したことはなく、新品同様。お安くします」と説明していました。
- 私は無実ですが、盗難品と思われる自転車を使用していても良いでしょうか?警察に報告すべきか迷っています。
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#1です。 盗品とは知らずに買った立場の人は、#1にも書いた通り「善意の第三者」といいます。法律は善意の第三者の権利を保護する立場で作られています。 当然でしょう?善意の第三者だって、いってみれば被害者なんですから。 盗品とは知らずに通常の商取引として買うことは民法192条でいう所の即時取得(善意取得)であり、192条の規定により買った人の物になります。 #1にも書きましたが、元の所有者は2年間の期間であれば現在の所有者に返してくれということはできます(民法193条)。ただし、現在の所有者は正当な代金を払ってそれを買っているのですから、ただで返す義務はありません。元の所有者はその費用を払って買い戻す義務があります(民法194条)。 ですから、「この自転車はこのまま乗っていていいものでしょうか?」というご質問に対する答えは、それはあなたの自転車ですからそのまま乗っていていいです、ということになります。 「警察に報告すべきですか?」というご質問に対する答えも、そうする義務はありません、ということになります。 もちろんこれは法律の規定であり、警察に報告してもいいですし、それが盗品だとして、元の所有者がわかったとしたらただで返すのも自由です。
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- furase
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原則的に盗品は元の所有者のものとなります。 不法行為(窃盗)によって提供された商品の店の売買契約は無効です。 盗品と知らずに買ったことには罪はありませんが、知っていて使い続ければこの限りではありません。 質問者様の自転車が盗品なら普通に考えて盗まれた人も困っているはずです。被害者の立場になって考えたら怒りがこみ上げてきませんか?是非返してあげるべきです。
お礼
ありがとうございます。 ただ、現時点では盗難品かもしれない、というだけです。 警察から「それは盗難品、返しなさい」と言われればもちろん従いますが。
そういう立場を「善意の第三者」といいます。 もちろん罪には問われませんし、それが仮に盗品だとしてもあなたがお金を出して買ったものなのですから、自転車はあなたの物です。 ただし、盗まれてから2年間の間は元の所有者はあなたに返してほしいと要求する権利があります。もちろん元の所有者は善意の第三者が買った時の金額を払って買い戻すのです。 返してほしければ向こうから言ってきます。 それに盗品かどうかは実際の所は分からないんでしょう?
お礼
二度も詳しく説明して頂きありがとうございました。 現時点では「もしかしたら」と思っているだけなので、このままにしておくことにします。 警察から何か問い合わせがあれば、きちんと対応することにします。 お陰さまで少し安心出来ました。