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自由権についてです。
宜しくお願いします。自由権のなかにある苦役の禁止というのはどういうものなのか教えてほしいです。
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まず、何人も、とありますので、これは外国人にも 適用があることは疑いありません。 苦役の「苦」には、あまり意味がない、と 解されています。 つまり、「その意に反する苦役」というくくりで 理解されるべきで、 本人の意に反する労役(肉体的労務)を意味します。 例えば強制的な土木工事に従事させることとか、 戦前の国家総動員法にもとづく労役徴用などが その例とされています。 しかし、災害時の夫役(地自法)は含まれないと 解されており、徴兵が該当するかは議論が あります。 尚、これは公権力がやった場合に適用がある 規定でして、ブラック企業の場合は、憲法の適用は 無いとされています。 しかし、ブラック企業がやれば、刑事、民事の 責任を問われることがあるし、 そういう契約は公序良俗に反するので無効に なります。
お礼
回答ありがとうございました。勉強になりました。参考にさせて頂きます。