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現在20歳で学生の者です。

現在20歳で学生の者です。 学生クレジットカードを申し込んで申し込み用紙が届きました。 申し込み用紙に記入が必要な所にピンク色で示されているのですが、親権者サインの項目にも色がついていました。しかし注意書きには「未成年の方必須」となっているのですが親権者のサインはいるのでしょうか? 現在実家から離れて暮らしているので面倒です。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.1

20歳になっていれば,あなたに親権者など存在しません。親権者が存在するのは未成年だけです。

その他の回答 (3)

回答No.4

カード会社は貴方の支払い能力を審査します、つまり固定週入か資産と言うことになるでしょう、学生ですから固定収入は無理、資産も数百万は無いと厳しいでしょう(収入がないので)つまり第三の支払者である、親の収入と言うことになります、それがOKでないと学生とかの問題でなくても審査は通りません、どうしてもカードが持ちたければ、デビッドカード(預金残高だけ使えるカード)と言うことになります。 つまり県道だということで書かなければまず審査が通らないでしょう。 「未成年の方必須」と言う事は未成年者は必ず各必要がると言うだけで、貴方のように支払い能力が無い人は20才以上でも必要で、中には資産なり、固定収入があり不要な人もいるからそう書かれているだけです。

noname#232976
noname#232976
回答No.3

未成年では無いので必要ありません だからと言って、書かなくても審査に通るかはカード会社次第 書かなければ無条件で落とされるだけかもしれません

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>申し込み用紙に記入が必要な所にピンク色で示されているのですが、親権者サインの項目にも色がついていました。 >親権者のサインはいるのでしょうか? それを決めるのは、この掲示板を見ている回答者ではありません。 カード会社にお問い合わせください。 学生用ですので、未成年者のためにその欄が必須で 基本的に学生は収入が無いので、親を保証人としてつけたいということでしょう。 親のサインが無ければ、限度額が5万円とか低いものか 最悪カードの発行が認められない可能性があります。 民法では未成年者に基本的に取引を認めていません。 ですので、未成年者には親権者という法定代理人がつきます。 民法の第5条、第818条近辺をご確認ください。 20歳になれば、法定代理人(普通は親権者)が不要になります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

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