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自己破産について

自己破産、免責になった場合、借金は国が代わりに支払うのですか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.8

免責確定した場合債権者は債務者から取り立てる事を禁止されます。ですから連帯保証人、物上担保、一般保証人の順序で差し押さえて競売に掛け、破産させる必要があります。 此処まで破産させないと税務署は棒引きを認めないです。 遅れた貸付については延滞債権として無税貸倒引当てを30-75%積むように命じています(条件緩和債権も同様になります)。この個別引当てと破産債権とが釣り合うならば引き当ててある貸倒引当金と差し引きます。 担保があれば担保を差し押さえて競売に掛けます(定期預金担保なら期限前でも解約して相殺)。担保外の預金は約定書事項に該当しない限りは拘束出来ません。

  • tkkst03g
  • ベストアンサー率2% (2/69)
回答No.7

諦め

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.5

第一に、自己破産した人の借金はゼロとなる。代わりに支払う場合は、契約書に連帯保証人として署名捺印した場合だけです。単なる保証人の場合は、ケースバイケースで代わりに保証人が支払うこともあれば、支払いせずに済む場合もある。因みに、国が連帯保証人になる場合はないので、国が代わりに支払うことはない。 第二に、国が発行する官報にも記載され、被選挙権が5年間停止され、いかなる選挙にも立候補出来なくなる。 第三に、金融機関同士が作っている情報交換システムに実名が記載され、クレジットカードの作成と使用が5年間出来なくなる。勿論、それ以外の文書による契約に基づく借り入れも5年間出来ない。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>自己破産、免責になった場合  ・借金が0になります >借金は国が代わりに支払うのですか?  ・誰も払いません・・免責はそうゆうもの  ・貸した方はどうするか・・借金が回収出来ないので(踏みたおされたわけなので)   債務処理をして(踏みたおされた金額を利益から引く)・・利益が減ります

  • tkkst03g
  • ベストアンサー率2% (2/69)
回答No.3

◎昨年末から、”マイナンバー制度施行、”真の目的”・”狙いに、合致して抵触を致します。 ➡国は、払いません、親族他親戚含めて、全ての””関係者様の共通債務(永遠に)債権(借金・合計金額)総額金が、正当に正しく返却完済されない限り*市町村民の”権利無しとして、剥奪され&被選挙権無し&婚姻等不可能&正規労働処遇等無く◎永遠に逃れる事は不可能◎

noname#235638
noname#235638
回答No.2

貸した側の 貸倒損失 とかなんとか いろいろありますが、貸した側が損をすることになります。 誰も肩代わりしてくれず、貸した側の損失です。

noname#226503
noname#226503
回答No.1

税金や年金(借入)は、 自己破産の免責が許可されても、 支払い義務が残ります。 個人の借金を、 国が肩代わりして支払う事はないと思います。 ※先々月、詐欺事件の当事者、自己破産の手続きをしましたが、免責不許可になりました。 弁護士が騙され利用されたケースです。

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