• 締切済み

建物の検査済証がない

現在仕事で使用している建物の検査済証を仕事の関係上、役所に提出しなければなりません。 それで建築局に検査済証を取りに行った際に、建築計画書は存在するのですが、検査済証が存在しません。 建物を建てた建設業者に問い合わせて、その建設業者が設計事務所や建築局などを調べてまわったんですが、完成当時(20年前)に検査済証を取っていなかったという結論になりました。 検査済証やそれに準ずるものは、今からでも建物の検査を受けて取れるものなのでしょうか?

  • 業界
  • 回答数2
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

建物が完成すれば、役所の完了検査を受けて合格すれば検査済証が発行されます。 検査済証は建物引き渡し時に、施工会社から施主に渡されます。 検査済証が無く、役所にも記録が残っていなければ完了検査を受けていないということです。恐らく何か違法な個所があり検査を受けなかったのでしょう。当時はよくあった事例です。 完了検査は建物完成後すぐにしか受けれません。今から検査を受けることは出来ませんので、検査済証を取ることは不可能です。 なぜ不可能なのか?それは当時の法に基づいて設計された建物が、その通り建てられているかを検査にて確認するのですが、今更確認しようがないためです。どんな材料を使っているか、どうやって施工されていたかなんてもう分かりません。 あとは何のために検査済証がいるのかわかりませんが、正直に話して役所の判断を仰ぐしかありません。

  • maiko333
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.1

建築基準法違反で告発してください。 「完了検査申請は原則として完了後4日以内に行わなければならない」 となっています。 過ぎた場合にどうなるかは 「建築基準法の規定により、検査済証の交付を受けるか、仮使用の許可、承認を受けた後でなければ使用できない」 となっています。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E6%B8%88%E8%A8%BC 建築基準法です。

関連するQ&A

  • 完成した建物の著作権についてどなたかお教えください。建設会社で設計をや

    完成した建物の著作権についてどなたかお教えください。建設会社で設計をやっているものですが、担当した建物の著作権はどこに帰属するのでしょうか?通常業務では、建設会社といってもしっかり設計部があり、主担当者も明記されている設計契約も取り交わしています。よく設計事務所などから独立して担当した物件をHPに掲載している方もいらっしゃいますが、法律上は、建設会社?、あるいは管理建築士?、はたまた事務所の開設者?、それとも実際に設計をした担当者?、周囲の人でもはっきりと答えられる人がいません。どのようになるのかどなたかお教えください。本来なら法律事務所にお聞きすることなのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

  • 完成検査を受けない新築物件

    初めまして。私は20年くらい前に一級建築士を取得し、設計事務所を営んでいます。 最初のうちは1年に5~10件くらいの申請の依頼があったのですが、年々減って行き、今(7年くらい前から)は2年に1件くらいしか依頼がありません。早い話、今建築申請は片手間になってます。 さて、去年暮れにある工務店から依頼があり、その工務店の事務所兼住居の建て替えの申請を行いました。その建物がそろそろ完成するので完成検査を申請したいのですが、なぜか施主はあまり乗る気がないのです。 実はその工務店には同一敷地内に作業所の建物があり、完成検査にあたりその建物を解体するように命じられてます。どうやらその建物の解体を嫌がってるようなのです。それで完成検査を拒否してるようです。 私は設計事務所を始めたころ、2割くらいの建物は完成検査の申請を行いませんでした(増築物件など)。しかし、姉歯事件以降は必ず完成検査を受けるようにしてます。 もし現在、新築物件を申請して完成検査を申請しなかった場合、問題はあるのでしょうか? やはりなんとしても完成検査を受けないといけないのでしょうか? 私の知人の設計士によると、最初の申請のとき、「監理」の欄を空欄にしておけば問題ないと言われましたが、今回は私の名前を入れてます。 わかる方、よろしくお願いします。

  • 新耐震基準を適用の建築物で検査済証がない。

    ビルの一室で保育所を運営している者です。(建物は鉄骨造です。) 役所への申請書類に検査済証が含まれいるのですが、建築局に調べに行った結果、検査済みの記載がありませんでした。つまり検査済証がありません。 なんとか不動産屋で構造計算書や設計図面一式(建築確認申請に必要な書類一式)は見つかりました。平成3年に建てられた建物で新耐震基準が適用されて建築されたものですが、この建物が設計図通りに建てられたものであると証明できなければ新耐震基準を満たしているとは言えません。(役所は保育所を運営する場合に、建物が新耐震基準を満たしている必要があると言っている。) 建築局建築安全課に相談に行ったところ、構造計算書や設計図面一式に加えて建築工事中の写真等があれば信頼性が高いので、検査済証に準ずるような証明書(安心マーク?)を発行できそうだと仰ってました(結局写真はみつかりませんでした)。 ただ、建築安全課の方が直接調査等をしてくれるということは出来ないので、建築士や指定検査機関などで信頼できる証拠をそろえてくださいとのことでした。 素人で知識がなく、相談しに伺っても具体的にしてほしい調査や検査などの説明が出来ません。 なんとか良い方法はないでしょうか。

  • 建物の登記の所有者について

    建築確認申請の建築主イコール,建物の登記の所有者でないといけないのでしょうか? こちらの都合で,他人の建物を別の場所に新たに建設しなければなりません. 建築基準法で,建築主は工事の請負契約の注文者とあります. 当方が建築主となって,建物を建設し,役所検査終了後に,登記の段階で所有者を 他人に移すのが,一般的なやりかたなのでしょうか? 他のやり方や,上記のやり方をした場合に摘要になる法や,この法のこの条文を見た ほうがいいといったアドバイスを頂けたらと思います. よろしくお願いします.

  • 建物はいつまでが、建築中なのでしょうか?

    建物はいつまでが、建築中なのでしょうか? 完了検査を受けただけでは完成ではないんでしょうか?

  • 建築士事務所の管理建築士と建設コンサルタントの技術管理者を兼務すること

    建築士事務所の管理建築士と建設コンサルタントの技術管理者を兼務することは出来ますか? 建築士事務所の管理建築士は専任であることが建築士法で定められています。一方国土交通省の建設コンサルタント登録するには、専任の技術管理者がいることが国土交通省の登録規定で求められいます。 建築設計事務所登録をする際、役所の建築設計事務所登録部署に問い合わせたところ、建築設計事務所の管理建築士は他の法律などで専任であることが定められているもの(たとえば建設業法、宅建業法)については兼任は出来ないが、建設コンサルタントの技術管理者について法律上求められる専任ではないので、よくわからないという回答をいただきました(建設コンサルタント業務を行うにあたって、建築設計事務所のように登録義務は法律上ない)。 建設コンサルタントは都市計画部門の技術管理者は建築士または技術士の資格を要件としていますので、建築士がいれば、登録することが出来ますし、都市計画自体は建築設計の業務範囲ですので、実務上兼務は可能と思います。 制度上、1人の建築士が建築設計事務所の専任である管理建築士と、法律ではない国交省の規定だけで専任が求められている建設コンサルタントの技術管理者を兼務することは出来るのでしょうか?

  • 検査済証 築20年経ってます

    築20年のマンションを都内で経営しています。 テナントを募集し、実際に入居していただけるようになったのですが、 そのテナント様から「検査済証」が必要だと言われました。 この「検査済証」がないと入居ができないとのことでした。 そこで、施工主の設計事務所に確認したところ、回答は「探したのだけどみつからない」とのことでした。 次に、区役所に問い合わせたところ、「提出した記録がない」とのことでした。また「検査済証」は完成後7日以内に交付しなくてはダメなので、今からでは不可と言われました。 ネットで色々調べましたが、20年前だと「検査済証」の申請件数が低いらしく恐らく、当時施工主が役所に申請しなかったんだと思います。 そこで質問なのですが、今からでも「検査済証」の交付をしてもらう方法(可能性)はありますか? 素人の私が考えた案ですと、壁の補修やちょっとした増改築など・・・ 何か良い案がありましたら、教えてください。

  • 越境して建ててしまった建物について

    設計事務所に設計を依頼し、完成した現在の家に引っ越してから 約半年になります。 最近になって うちの建物が、隣の土地(現在は 空き地で 売りに出されています)に越境して建ってしまっている事が 発覚しました。 すぐに 設計事務所に連絡を取り 調べてもらったところ、 どうやら 最初の位置決めの際、工務店さん側が 境界の杭の 位置を間違えてしまった・・ との事でした。 結局、工務店側(設計事務所?)が 隣の土地をすべて買い取り、 (現在 地主さんと交渉中だそうです)うちがはみ出てしまった 分を 分筆して 無償でうちの土地にしてくれる事になりそう なのですが(名義も変更してくれます)、役所の届出などは 大丈夫なのでしょうか? 最初、届出をした位置とは 違う場所に建ち、しかも お隣の 土地にはみ出して 建っているので、違法建築扱い・・などに ならないか 心配です。 もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら 教えて いただけないでしょうか また その他、これからの 工務店さん・設計事務所さん との やり取りの中で、気をつけなくてはならない事が ありましたら そちらも教えていただけるとありがたいです。  よろしくお願い致します。

  • 建物の図面

    購入したい中古物件があります。購入し、改装するのに建築費がいくらかかるか、設計士に見てもらおうと思い、建物の図面を不動産屋に求めましたが、売主が図面を無くしてしまい、無いと言うことで、役所に建築確認図面が残っていないか、調べてもらいましたが、見当たらなかったようです。建物を建てた売主さんのご主人は、もう亡くなり、建物を建てた建築会社を覚えている人はいないようなのです。図面を手に入れるための方法はないでしょうか?

  • 建築条例に抵触 設計と監理 どちらの責任?

    設計と監理について  自宅の新築にあたって,設計士に設計を依頼し,役所への建築申請をしてもらってから,工務店で建築をしてもらいました。  設計図通りに建築をしていただきましたが,完成検査で建築条例に抵触してしまいました。  設計士には,建設費の3%の設計料を払っています。  設計と監理(工務店)は別にお願いをしています。    建築条例に抵触したわけですが,この場合の責任はどこにあるのでしょうか。  設計の問題なのか,監理の問題なのか,ご意見をお聞かせください。