• ベストアンサー

訴状や請求の原因に捨て印は必要?

訴状には誤字脱字のために捨て印を押すと聞いたことがありますが、枚数の多い「請求の原因」なんかも捨て印するのでしょうか? もし、請求の原因で誤字等が見つかった場合どうなるのでしょうか? 精通されている方が居られましたら、宜しくお願いします。

  • 裁判
  • 回答数3
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 何度か本人訴訟をしましたが、訴状に捨て印など押さなかったと思いましたが?  記憶にないということは、押さなかったのだと思いますけど、押すことになっているのですか?うーん・・・ 押したのかなぁ。  それに、裁判所に出したのと同じ、捨て印が押された訴状が相手方に送達されるわけですよ? それで大丈夫ですか?、私には「間違っているかも」という自信のなさを白状している感じがしますが。  裁判所には、「訴状審査権」という権限があります。権限であると同時に、訴状を審査するのは裁判所の義務です。  具体的には、受け取った訴状を被告に送達する前に、必要的記載事項について審査して、間違いがあれば原告に「補正」を求め、補正が不可能か補正に応じなければ「却下」します。  必要的記載事項以外の文言中の、意味がわかる(誤字脱字で意味が変わらない)程度の誤字脱字なら、意外と放置してくれますよ。で、法廷で確認することもありますが、しない場合もあります。  でも、「請求の原因」の中に誤字脱字が多ければ、裁判官は、例えば「契約の解釈もいい加減だろう」という心証を抱く可能性が高く、したがって負ける可能性が高くなるでしょうね。  分かって欲しい、勝ちたい、という気持ちがあれば、何度も読むし、何度も読めば誤字はともかく脱字には気がつくだろうと思うのですが、どうなんでしょ(脱字があると文の意味が変わるが、誤字は正しい字を推測できるので重大な問題にならないことが多い)。  経験がないので分かりませんが、原告があらかじめ押しておいた訂正印を利用して裁判所が勝手に訂正するなんて親切なことはないと思います。  体験はないですが、補正を命じられて自分が裁判所へ行って訂正する、訂正印を押すというようなことはあるのかもしれませんが、それなら、「あらかじめ」捨て印を押しておくということはナンセンスだということになります。補正に行った時に押せばいいわけですから。

その他の回答 (1)

noname#219804
noname#219804
回答No.2

捨印そのものに法的根拠がありませんからね。

関連するQ&A

  • 訴状の捨て印

    裁判所に訴状を提出しようと思っています。 調べたところ捨て印を押した方がいいようなのですが 原告が複数いる場合は その原告らすべての印鑑を捨て印として押しておくべきなのでしょうか? 原告数が多いため捨て印を押す余白が狭いので、 代表者を決めてその印鑑だけ押しておけばいいものかと思いまして あと各ページにも捨て印を押しておくべきなのでしょうか? どなたかご指南お願いします。

  • 訴状の「請求の原因」の虚偽記載について

    損害賠償請求における訴状の「請求の原因」に虚偽の記載があることを証明できた場合、法律的にどのような問題になりますか? 原告が「請求の原因」に記載の事実はないと認めた場合、訴状を作成した弁護士に法律的な過失を追求できますか?

  • 訴状の請求の原因の書き方で質問です。素人です。

    訴状の請求の原因の書き方で質問です。素人です。 訴状の請求の原因は、内容を、段落や箇条書きに分けて書くものなのでしょうか? また、そういった基本的な書き方を解説したサイトはありますでしょうか?

  • 捨印

    私は仕事柄契約書の作成をしているのですが 相手が国や官公庁の場合 契約書の中の全ページに捨印を押すように指定されるのですが 何のためにこんなことをするのでしょうか? そもそも捨印はあまり押さないほうがいいものと認識しているのですが。 しかも 契約書の軽微な修正が必要になった場合でも せっかく捨印をたくさん押したのに その契約書は使わず また新たな契約書を作成して、すべてのページに捨印を押させます。

  • 捨て印について

    2枚にまたがっている文書で、契印がある場合であっても、捨て印は1枚ごとに必要なのでしょうか? 1枚目の欄外に押印されている捨て印を使って、2枚目の文章を訂正することはできないのですか? ご存じの方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 「捨印」の危険性

    契約する場合、「ここに捨印をお願いします」などと言われ、何の気なしにほいほいと言われたとおり、ぽんぽんと判子を押したりします。 ところが、法律関係の本を読んでると、「捨印は危険だから押さないほうがいい」と書いてあります。 捨印に関わるトラブル、実体験を教えてください。

  • 訴状の書き方について

     今大学の授業で訴状を作成しています。  提示された事案に基づいて作成するのですが、【請求の原因】のところの書き方がよくわかりません。提示された事案は、過去に似たような訴訟があっているものなので、判例を参考に。という指示なのですが、判例の【原告の主張】のところの内容と同じように書いていけばよいのでしょうか?  Webで訴状の例を検索して見てみましたが、請求の原因が長いもの短いものいろいろあり、どれくらい書けばいいのかも迷っています。  ちなみに事案は懲戒処分の取消訴訟です。

  • 過払い請求時の請求利息と訴状の記入について

    さて、6月に過払い請求書を消費者金融に送り、断られました。 ですので裁判のための過払い請求の訴状を作成中ですが、いくつか疑問が有りますので詳しい方よろしくお願いします。 (1)「1度は消費者金融に請求をした」という証拠を提出しないといけないらしいのですが、6月に送った(請求した)過払い請求書(6月の請求)でも有効でしょうか?(証拠としての有効期間など有りますか?) それとも、もう1度請求書を送らなければいけないのでしょうか? (2)もし6月の請求書で良い場合、訴状に記入する「発生当日から年5%の割合による未払利息」は、6月の請求書に書き込んだ金額にしなければいけないのでしょうか? それとも、訴状作成時点の金額でいいのでしょうか? (3)今回、請求利子は5%にしました。ですが6%にしてる場合もあるらしいのですが、6%でも裁判で通用するのでしょうか? (もう1件控えてるので、参考にしたいと思っています) 自分でやってるので疑問に思う事が沢山あります。 よろしくお願いします。

  • 被告が訴状を保健所みせれば罪?

    仮定の話ですが、犬の騒音で訴状を出したとします。 この訴状を被告が保健所にみせたとします。 訴状には証拠資料や原告の陳述書があります。 この場合は、原告は名誉毀損を若しくは、他の違法行為を問えるのでしょうか? 微妙なところのような気がします。精通されている方が居られましたら宜しく願います。

  • 過払い請求の訴状の書き方について

    とある金融会社との取引があり、利息制限法に基づく法定金利計算書で 再計算すると、150万強の過払いがありました。 自分で訴訟を起こす際に、訴状の文面は少額訴訟や通常訴訟の訴状と 同じ形式の文面で大丈夫なのでしょうか? 簡易ではなく地方裁判所に提出ということ以外に、 何か気をつけないといけないことってありますか? 補足 少額訴訟や通常訴訟の訴状は何度か作った事はあるのですが、 140万以上の請求は初めてで、多少戸惑っています。 少額訴訟や通常訴訟と違う場合の文面があれば、 具体的に教えていただけると助かります。