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行方不明だった親の事で・・・

私がまだ幼稚園の頃両親が離婚して行方しれずだった父親の事で悩んでいます。 突然市から父親が亡くなった知らせと共に生活保護を受けていたお金を間違って二ヶ月分振り込んでしまったのでそれを戻す為に私の同意書が欲しいというのです 勿論構わないのですが・・・・ 1.実際のお金のやり取りを知らないのにも係わらず同意書を書いてしまってもいいものなのか 2.もしも負債などがあった場合相続関係を一切放棄しますという手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが何処に何をすれば良いのか解らない (父親の住所、生年月日も等解らない) 勿論市から連絡が来たので(福祉事務所)問い合わせれば教えてくれる?? しかも誤って振り込んだという事が無ければ亡くなった事も解らなかった訳ですが手紙が来る以上私が子供だと知っていながら既に全て遺品などは処分されているのでしょうか? どなたかアドバイスをお願い致します!!

みんなの回答

  • smile_Joy
  • ベストアンサー率40% (77/192)
回答No.3

市から生活保護を受ける以上、住民票の住所=実際の住所である 必要があるわけですが、そのあたりはどうだったのでしょうか?  もし、お父さんが正しく転居手続きして住民票を異動して いるとすれば、あなた方家族が住民票からお父さんの居場所を 知ることは簡単です。  もし、住民票が未だにあなた方と同じ現住所で 行方知れずならばその連絡自体が詐欺の可能性があるので 注意して下さい。

nyannmage
質問者

お礼

有難うございます 住民票は、違います しかし、どのようにして調べればいいのでしょうか?

noname#7179
noname#7179
回答No.2

生活保護って、後払いですよね。 ですので、2か月分間違って振り込むなんてこと、無いと思うんです。 それに行方知れずだったのに、娘の居所がわかる??? これ、ちゃんと折り返し役所に電話で聞いた方がいいですよ。 封筒とかに書かれている電話番号ではなくて、ちゃんとそこの役所の番号を調べて、かけるべきだと思います。 確認して、直接市の職員と話をしてからのほうがいいでしょう。 詐欺の臭いが・・・。 だって、間違って支払ったお金は、結局あなたに支払ってもらうことになりそうですから;・・ 危険、危険。

  • daisu21
  • ベストアンサー率15% (28/176)
回答No.1

.実際のお金のやり取りを知らないのにも係わらず同意書を書いてしまってもいいものなのか>これは、止めた方が良いでしょう。 .もしも負債などがあった場合相続関係を一切放棄しますという手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが何処に何をすれば良いのか解らない> 相続放棄をする場合は、死亡を知った日から三ヶ月までに家庭裁判所に申請し、認められた場合にできます。 気になる事は、本当に市からの連絡なのでしょうか? 最近は詐欺行為などが増えているので、厳しくなっているはずです。 間違って二ヶ月分振り込んだなんて事事態、何だか疑わしく思えます。 貴女に同意書を求める事も・・・・ 死亡した事事態、ちゃんと確認が取れているのでしょうか? 一度、ちゃんと確認した方が良いですよ。

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