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適用する法令を変更することを何というのでしょうか?

例えば、他人の事務をしたのに、その費用を払ってくれないと訴訟を起こしたとして、最初は、民法第703条の不当利得返還請求権に基づき請求していたのを、途中から(訴訟の途中や控訴審で)民法第702条の管理者の費用償還請求権に基づく請求に変更するような場合、訴えの変更(請求原因の変更)とは、違うような気がするのですが、このことを何というのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

実務で考えるなら、民事訴訟法では処分権主義を採用していて、これは何かというと、この場面では、裁判所は勝手に請求の範囲を変えられないことを意味します。訴えた人(原告)の権利を勝手に処分はできません。ここでは裁判所は親切に訴えの変更をするかとかは聞いてくれません。片方に加勢するようなことは裁判所はできません。裁量により意味不明な主張は釈明権を行使できますが。だけど、703条しか検討していないなら後訴を提起して702条で争うことができます。印紙代とかかかることになりますが、後で争う道があります。

q_satojun
質問者

お礼

なるほど。 大変勉強になりました。 また、何かありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.1

新訴訟物論に立たれていますか?旧訴訟物論に立たれていますか? 実務は旧訴訟物論に立っていると思いますが、旧訴訟物論では実体法との調和を重視するので、実体法の定めによって請求も異なります。なので、703条から702条による請求に変えるなら「訴えの変更」になると思います。これに対して新訴訟物論では紛争の一回的解決を重視するので、例えばとにかく100万円を払ってもらうことが一つの請求で何条で争うかは単に「攻撃防御方法の変更」に過ぎないことになります。

q_satojun
質問者

補足

素早いご回答ありがとうございます。 > 新訴訟物論に立たれていますか?旧訴訟物論に立たれていますか? 実務の話なので、旧訴訟物論ということになるかと思いますが、仮に、質問のような訴訟を実際に提起した場合、新しい主張を一切検討せず、別の訴訟物として敗訴(したとして)になるというのも考えにくい気がするのですが、いかがでしょうか? ご回答頂ければ幸いです。

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