- 締切済み
★前照灯のガラスについて★
このガラスを偏向ガラスを使用できませんか?・ 1、それによって、対向車のドライバーがまぶしさを感じなくなりませんか?・・・ 2、これによって、ライトの上下切り替え操作が不要になりませんか?・・・ 3、この技術を誰かに販売できませんか?・・・・・・・・・・・
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kagakusuki
- ベストアンサー率51% (2610/5101)
>相手の車からはまぶしさが低減されませんか? 「相手の車から」とはどの様な意味でしょうか? 「相手の車から偏向ガラスを使った前照灯を見た場合」の事ですか?それとも「相手の車から偏向ガラスを使っていない前照灯で照らされた際に、偏光フィルターを使ったフロントウィンドウを通して見た場合」の事ですか? どちらの場合も、回答No.1で述べました様に低減されません。
いずれも無理というか無意味でしょうね。 そもそも、、、今の技術での偏光フィルター(偏光幕)自体には 寿命がありますからね。熱と紫外線には弱い材質ですから むき出しのパーツには使えないですよ。
- kagakusuki
- ベストアンサー率51% (2610/5101)
念の為に申し上げておきますが、偏光ガラスは光の振動方向を制限するだけのものであり、光の進行方向を変化させるものではありませんから、ライトのレンズに偏光ガラスを使用したとしても光軸は変化しません。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8752/19860)
>このガラスを偏向ガラスを使用できませんか? 保安基準を満たさなくなるので、法的に使用できません。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】 〈第三節〉第198条(前照灯等) 第198条 走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保安基準第32 条第1号の告示で定めるものは、主走行ビームを発することのできる配光可変型前照灯を備える自動車とする。 (中略) 3 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32 条第3項の告示で定める基準は、次の各号(最高速度20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が10,000cd 未満のものにあっては第1号、最高速度20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が10,000cd 以上のものにあっては第1号、第4号及び第6号から第12 号まで)に掲げる基準とする。この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 (中略) 十二 走行用前照灯は、前項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。 この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配光等に著しい影響を与えているものは、この基準に適合しないものとする。 (中略) 6 すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 (以下略) --- という訳で、偏向ガラス等をガラスに用いると、保安基準の告示の第198条3項の十二の「灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなど」に該当し、保安基準を満たさなくなります。 つまり「車検に通らない状態」になり「違法改造」に該当します。 また、一般にハイビームと言われているのが「通常の走行用前照灯」であり、ロービーム(ノーマルと思われている状態)は「すれ違い用前照灯」です。 >2、これによって、ライトの上下切り替え操作が不要になりませんか?・・・ 小糸製作所では、車載カメラを応用した「ロービーム/ハイビーム自動切換制御システム」を開発していて、既に実用化され、日本で特許も取っています。 この小糸製作所のシステムは「保安基準を満たしたまま、ライトの上下切り替え操作を不要にするシステム」なので、貴方のアイデアより優れています(貴方のアイデアでは保安基準を満たしません)
- kagakusuki
- ベストアンサー率51% (2610/5101)
>1、それによって、対向車のドライバーがまぶしさを感じなくなりませんか? なりません。前照灯だけに偏光ガラスを使用してもまぶしいままです。 もし全ての車の前照灯とフロントウィンドウの両方に、左斜め45度(或いは右斜め45度)の方向に振動する光のみを透過する偏光フィルターを設けた場合には、フロントウィンドウに偏光フィルターを設けた車から見ると、前照灯に偏光フィルターを設けた車の前照灯はまぶしくなくなります。 しかし、フロントウィンドウに偏光フィルターを設けていない車にとっては、前照灯に偏光フィルターを設けた車の前照灯もまぶしいままですし、フロントウィンドウに偏光フィルターを設けた車にとっても、前照灯に偏光フィルターを設けていない車の前照灯はまぶしいままです。 現実には、前照灯とフロントウィンドウの両方が偏光フィルターとなっていない車ばかりなのですから、前照灯とフロントウィンドウの両方に偏光フィルターを設けた車を新たに作ったとしても、殆どの対向車にとって、その新たに作られた車の前照灯はまぶしいままなのですから、前照灯に偏光ガラスを使用する意味がありません。 >2、これによって、ライトの上下切り替え操作が不要になりませんか? なりません。偏光ガラスでは前照灯のまぶしさを無くす事が出来ない事は「1、それによって、対向車のドライバーがまぶしさを感じなくなりませんか?」で述べた通りです。 また、もしも偏光ガラスではない、何らかの仕掛けによって対向車にとってまぶしくない前照灯とする事が出来たとしても、二輪車や歩行者、それに前走車にとってはまぶしいままなのですから、ライトの上下切り替え操作が必要になる事に変わりはありません。 >3、この技術を誰かに販売できませんか? 販売しようとする事は出来るかも知れませんが、既に述べました様に前照灯をまぶしくなくする効果はありませんので、その様な価値の無いものを買う人間はいません。
補足
相手の車からはまぶしさが低減されませんか?・・・・・・・・・・・・・・・