• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信料、録画したものでも徴収?)

NHK受信料、録画しても徴収されるのか?

このQ&Aのポイント
  • テレビを壊して以来、テレビなしで生活している人が加工せずに録画した番組を再生すると、NHKの受信と同じとされ、受信料を徴収される可能性がある。
  • パンフレットの説明文には、録画した番組を加工すると受信料は不要と書かれている。
  • 録画した番組を自宅で再生するだけでも受信料が発生するのか疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#227171
noname#227171
回答No.3

で、受信契約したの!? 契約したのであれば契約解除をしてください。 24時間、NHKを受信できる機器がなければ受信契約はできません。詳細は以下の通りです。 受信契約が必要な世帯は、NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付携帯電話についても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。 とあります。 NHKの受信料契約に来る方のほとんどがNHKが雇ったアルバイトですので、疑問が生じた場合は直接NHKに問い合わせてください。 問い合わせ窓口は電話0570-099033もしくは050-3786-5007 ちなみに、ユーチューブなど誰もが鑑賞できるサイトにアップロードしない限り、個人が知り合いに録画してもらったものを見たくらいでは著作権の侵害での違法行為には当たりませんのでご安心を。

mmmyyymmm
質問者

お礼

「そのうちテレビ買ったら、受信料はらうね。」と帰ってもらいました。 詳しい回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1902/9091)
回答No.6

料金徴収の基準ですが、TV受像器(受信設備)がある事が根拠です。 TVが故障して見られない、というのは、支払い拒否の理由になりません。 TVを修理すれば見られるので、設備的には問題ないからです。 なので、知り合いに録画したものは、関係ないとまでは行きませんが、場合によっては不正視聴という可能性もあります。

mmmyyymmm
質問者

お礼

TVが故障中も、受信料支払い拒否の理由にならない?だけどやっぱり見れない間は払いたくないですよね。知り合いに録画してもらうことに対してはいろいろな意見を頂大変勉強になりました。

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.5

質問の内容だけだと、知り合いとの関係が実は密で家族に準ずる者である可能性あるし、知り合いが自分で見る目的もあった場合は特定少数に譲渡しても目的外使用にならないから著作権侵害とは断定できません。 なにより質問の趣旨と関係ないことでいちいち揚げ足取らない方がいいです。 その業者がおかしいことには違いありません。

mmmyyymmm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今回の質問は”受信料発生するのか?”でしたが、それ以上に録画してもらいそれを見ることのほうが問題視されましたし、見過ごすことの出来ない内容だったのでしょう。私も勉強になりました。

回答No.4

 > 加工せず録画したものを再生すると、NHKの受信と同じと言われました。  > だから契約しろと。 → その業者、   本当に日本放送協会[NHK]から受信契約関連業務を受託した業者かどうかが   疑わしいです。   本物の受託業者がそんなことを言ったならば、   受信契約が必要となる場合について誤認していると思われます。 放送法の規定によって 日本放送協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者とは、 放送の受信を目的とする受信設備で ラジオ放送や多重放送以外の日本放送協会の受信することのできるもの を設置した者です(同法第六十四条第一項)。 あなたの知り合い 又はその同じ世帯に属するあなたでない同居人が設置した受信設備にて 日本放送協会の放送が受信される場合においては、 日本放送協会と受信契約をすべきである者は、 当該受信設備を設置した者でしょう。 あなたはでない人が設置した受信設備にて 日本放送協会の放送が受信されるとともに 当該放送に係る音が録音されて影像が録画された場合においては、 あなたが当該音又は影像を再生することが あなたに受信契約締結義務を生じさせる余地は無いはずです。 その業者が偽物であることも想定して、 日本放送協会[NHK]に受信契約の必要性について問い合わせることを お勧めします。  > 「テレビがみたいときは、知り合いに録画してもらったものを見ています。」  > と言いました。 → あなたの知り合いが放送に係る音又は影像を、   あなたに視聴させる目的で   その放送事業者の承諾を得ないまま録音又は録画しますと、   放送事業者の著作隣接権の一つである複製権を侵害することになります。   あなたがその録音又は録画を知り合いに依頼したとすれば、   あなたもその複製権の侵害の責任を問われる可能性があります。 市販の家庭用レコーダーを用いて 放送に係る音を録音し又は影像を録画することについては、 「私的使用」 (個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること)を 目的とするときは、 技術的保護手段の回避(たとえばコピーガードの無効化)による場合を除いては、 放送事業者の複製権が制限されて、その承諾が不要となります。 しかしながら、 家族ではなく知人の関係にある人に視聴させることが目的となると、 それは「私的使用」といえないことから、 放送事業者の複製権は、制限されません。 放送内容に含まれる著作物についての著作権者の複製権に関しても同様です。 あなたの知り合いが放送に係る音又は影像を 市販の家庭用レコーダーを用い、 かつ「私的使用」だけを目的として 適法に録音又は録画した場合においては、 それにより作成された複製物を「私的使用」の目的で 不特定又は多数の者に対して提供することは 複製権を侵害する行為とみなされますが、 これを特定の一人又は数人の者に対して提供するだけであれば、 違法な行為にはなりません。

mmmyyymmm
質問者

お礼

とても詳しく回答ありがとうございました。録画してもらうことに対していろいろな意見をいただき、反省しました。今のところ受信契約していませんので、テレビなし生活続けます。

回答No.2

そもそもが、何で録画したものを見ていると言ったのでしょう?(著作権法違反です) つまり貴方は、法律違反して非合法な方法で番組を見ているから、受信料は払わなくて良いと言った訳ですよ、そりゃまずいでしょう。 スピード違反なら、ネズミ捕りの所は制限速度の50Kmですが、それ以外は80Kmで走っているから違反じゃないと警察官に言っているような物、そこで警察官がハイそうですかと言う訳がありません、そんなの当たり前でしょう。 ネットTVを見ているから(NHKのサイトで視聴するのは、受信料が必要です)、地デジのTVは見ていないなら全く問題は無いのです。

mmmyyymmm
質問者

お礼

著作権法違反の認識がなく、生活していました。知らなかったですまないこともありますから、今後見るのはやめておきます。ありがとうございました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>テレビがみたいときは、知り合いに録画してもらったものを見ています。」と言いました。 著作権法違反です。 >すると、加工せず録画したものを再生すると、NHKの受信と同じと言われました。だから契約しろと。たとえば字幕を入れたりなど加工を加えると受信料は要らないと言ってました。 そこはNHKに電話でもかけて直接問い合わせてください。 根拠を確認することもお忘れなく。

mmmyyymmm
質問者

お礼

著作権法違反、ええっ!そういえば以前CMでやってたのを思い出しました。テレビなしの生活で不便を感じませんので、録画したのも見なきゃいいんですね。 直接問い合わせなんて考えたこともなかったですが、言われてみればそれが一番解決早そうですね。

関連するQ&A