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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産宣告について(着服))

伯父の生活保護費着服による破産宣告の可能性と実刑免れの手段

このQ&Aのポイント
  • 伯父が弟の生活保護費を着服し、200万円の借金を抱えています。この場合、伯父は自己破産が可能なのかについてお答えします。
  • 伯父の行為により弟は生活保護を受ける権利を侵害され、伯父は200万円の借金を抱えています。自己破産以外で実刑を免れる手段についてもご説明します。
  • 伯父が弟の生活保護費を着服した場合、自己破産が可能な場合とそうでない場合があります。実刑を免れる手段としては、被害者による告訴や訴訟を検討することもあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • honotin
  • ベストアンサー率22% (6/27)
回答No.3

補足見ました。 民事裁判となりますので、実刑や執行猶予などではなく、主に、返済方法の取り決めとなるかと。 月々の収入の差し押さえ等。 まだ50代ということなので、やはり、何か職につき、返済して行く方が良いでしょう。 bさんの施設も追われてしまわれるでしょうし。 200万の額で、破産等はリスクと手続きの労力は見合わないと。 施設側も、具体的な返済方法と誓約書で話をおさめたいのが、本音だと私は推測します。 あと、市役所へ相談に行かれるのも、良いかと。選択肢が広がるかもしれません。

okwaverock
質問者

お礼

二度もご回答頂きありがとうございます! お陰でシンプルにいまやるべきことがわかりました!

その他の回答 (5)

回答No.6

自己破産は可能だけど、生活保護費でしかも搾取したとなれば 免責の対象ではないです。税金と同じ扱いなので 実刑を免れる方法は着服した分を返金することですね。 そうすれば情状で実刑は免れます。まあ払えればですが。 保護費をだまし取ったことが原因なので。 そうできても叔父さんはbさんの擁護者から外されますが

  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.5

 自己破産しても、免責が認められない限り、借金はなくなりません。借金ができた理由が理由なので、自己破産できても免責が認められるとは限りませんし、免責が認められ、施設側への借金がなくなったということで支払いをしなければ、施設側からの告発により、生活保護費を着服していたことについて、窃盗や詐欺ということで刑事事件になる可能性もあります。自治体が着服の事実を知れば、bさんの保護費が打ち切られるかもしれませんよね。それに、自己破産するのはaさんですか?bさんですか?施設に支払うお金は本来はbさんが払うべきもので、aさんは保証人というか代理という立場だと思うので、aさんが自己破産したところで施設への借金はなくなりません。bさんは着服された立場で、自己破産するためにはaさんにお金を使いこまれたことに言及しない限り、200万円の使い道の説明がつきません。どちらにしても、自己破産するというのは、方向性が違うと思います。  今回のトラブルの原因は、aさんが自分のお金もbさんのお金もいっしょくたにして管理していて、その結果の着服だと思うのです。実刑を免れたいということですが、刑事事件になっていないのなら、刑事事件になることを防ぐのが一番の方法です。裁判にかけられるということですが、施設側としては、お金がきちんと払われるのなら、手間のかかる裁判をあえてしたいとは考えていないと思います。ただ、aさんは施設側からの信用はゼロでしょうから、今後はお金の支払いに関しては、aさんを通さないで済むよう、別の人物を用意するべきだと思います。bさんの通帳等の管理は今はaさんがされているのでしょうが、その管理も今後はaさんではない人物がするべきです。  生活保護を受けていると、医療費の扶助があります。指定病院では負担なしで診療を受けられ、自治体から直接、医療機関に医療費が支払われます。介護費についても同様です。金銭で支給されなければ着服など起きないと思うのですが、bさんは扶助の受けられる病院や施設におられるのではないのでしょうか?どのくらいの期間で施設に払うべき金額が200万円にまで膨れたのかわかりませんが、早めに手を打てばここまで膨れていませんし、短期間で200万円までになってしまうのなら、生活保護を受けている方が利用する施設としては、高額ですよね。医療費や介護費の扶助を受けられる病院や施設を利用できないか、福祉事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

okwaverock
質問者

お礼

二重になりますが、こちらでもありがとうございます。

okwaverock
質問者

補足

細かくありがとうございます。 着服し続けた期間はだいたい10年ほどだと思われます。bが倒れたのがそのくらいの前なので。それから着服しては金が入り次第支払うという行為をくりかえしていたようです。 福祉事務所等への相談も含めて伯父に提案してみます、ありがとうございました!

回答No.4

刑罰や裁判所で命令された賠償金、税金、は、自己破産、対象外だったはずです。

okwaverock
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • honotin
  • ベストアンサー率22% (6/27)
回答No.2

訴えると言っているのは、どなたでしょうか?aさんがbさんの面倒を見て、保護費を使ったのであれば、bさんは訴える事もできませんし、そんな状態で裁判をおこす費用はないでしょうし。 施設からの訴えであれば、施設の方との示談をお勧めします。 自己破産するにも、お金がかかりますし、裁判となれば、もちろん敗訴でしょうから、裁判費用も払わなければならなくなります。どちらにしても、家屋等などの資産は差し押さえになりますし、示談をして、返済方法をお決めになられたらと思います。

okwaverock
質問者

補足

言葉が足らずすみません。施設側からの訴えです。 大分施設側の運営をされている方が待ってくれていたようで、示談を受け入れてくれる可能性も低い状態なのですが、再度その提案をしてみます。ありがとうございます。 ちなみに伯父は資産はほとんどゼロで、50代無職の状態です。 自己破産を行うとすれば私が出そうかとも考えてはいますが、費用が調べてもいまいちこういう事例が出てこず、法人向けしか見つけられませんでした。 話によれば20万位だと聞いているのですが、この金額は事例によって異なるのでしょうか。

  • DORAGON83
  • ベストアンサー率30% (53/174)
回答No.1

自己破産して罪を免れようと考える事自体一人の大人の人間としてどうなのかという疑問しか持ちません。そもそも着服したと言うけど、現在に至るまでの施設への費用の支払はどうしていたのかと言う疑問があります。仮に裁判になって有罪となっても罰金と執行猶予つきの刑となるのでしょうから一生懸命働いて返していくことになるでしょうね。 くどいようですが、考えが甘いです。

okwaverock
質問者

補足

それでは実刑ではなく執行猶予が与えられる可能性が高いと言うことでしょうか? 着服していたせいで200万にまで膨れ上がったと本人からは聞いています。そのままの意味ですね。 執行猶予がつくのならいいのですが、その辺りが曖昧なようですね。 自己破産についても詳しい方、お願い致します。

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