- 締切済み
公費で作成された選挙ポスターの著作権について
選挙用に作成したポスター費用を公費で支払っている場合、 そのポスターの著作権等の権利は誰に帰属するのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- fzdbx76mdi
- お礼率26% (10/38)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数0
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- georgie-porgie
- ベストアンサー率56% (144/257)
著作物の創作に出資することと その著作物に係る権利の帰属は、無関係です。 著作物を創作する者が著作者となる (著作権法第二条第一項第二号)ことが大原則ですが、 ア.使用者の発意に基づき、その従業者が職務上作成する、 イ.当該使用者が、自己の著作の名義の下に公表する、 という二要件 (「プログラムの著作物」にあっては要件ア.のみ) を満たす著作物については、 作成時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、 その使用者が著作者となります(著作権法第十五条)。 このような著作物の作成は「職務著作」と呼ばれます。 候補者が、自らの選挙運動に用いるポスターの制作を、 自らの選挙事務所の事務員に任せる場合、 当該候補者の発意に基づき、 その従業者である事務員が 当該ポスター上の著作物を職務上作成しますので、 当該著作物は上記要件ア.を満たします。 また、当該ポスター上には当該候補者の名前が明記されることから、 当該候補者がこれを掲出して公開すれば、 当該著作物は当該候補者の著作の名義の下に公表されますので、 上記要件イ.を満たします。 以上より、 当該事務員による当該著作物の作成は「職務著作」となり、 作成時において両者の間に別段の取りきめがない限り、 その著作者は当該候補者となります。 著作者は、著作者人格権と著作権を有します。 著作人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)は、 譲渡することができません。 著作権は、譲渡することができます。 ☆ 公益社団法人 著作権情報センター : 「著作者にはどんな権利がある?」 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html 候補者がポスターの制作を業者に委託したり、 ポスターに掲載する自分の肖像写真の撮影を 従業者でない者に委託したりすると、 当該ポスター上の著作物に、 他人が著作者または著作権者であるものが含まれることになります。 この場合には、 当該候補者が当該著作者との間では 「当該候補者やその従業者による当該著作物の利用に関しては 当該著作者は著作者人格権を行使しない」旨の契約を、 また、当該著作権者との間では 「当該著作権者が当該著作権を当該候補者に譲渡する」契約を 結ぶことによって、 当該候補者やその従業者は、 他人の著作者人格権や著作権を侵害することなく、 当該ポスターを選挙運動に用いることができるようになります。 著作権法より改行して抜粋。 “(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 ((第一項第三号以下略)) ((第二項以下略))” “(職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者 (以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物 (プログラムの著作物を除く。)で、 その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、 その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、 その法人等とする。 2 法人等の発意に基づき その法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、 その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、 その法人等とする。”
- f272
- ベストアンサー率46% (8017/17134)
第一義的にはポスターを作製した人が著作権者です。著作権の譲渡が行われれば,譲渡を受けた人です。 公費で支払っているかどうかは関係ありません。
関連するQ&A
- 選挙ポスター
私が所有者で管理している土地の中に倉庫があります。先日知らない間に選挙ポスターが何枚も所々に貼ってありました。 その倉庫は他人に賃料をもらい貸してあるのですがこの場合はこの借主がOKと言えば私には全く関係なくポスターを貼る事が許されるのでしょうか? インターネットで調べた所必ずその居住者(居住者がいない場合はその管理者、管理者がいない場合はその所有者)の承諾を得なければ、貼ることはできない。居住者があるにもかかわらず管理者の承諾を求めても、それは承諾を得たことにはならない・・・とありましたが、今一どちらに権利があるのか分かりません。お知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。
- 締切済み
- 政治
- 選挙ポスターの制作について
あまりお金を掛けずに、手作り選挙で望みたいと思います。 選挙ポスターは、約200枚と選挙用の葉書 選挙ポスター(A3)を作成したいと思っています。 そこで、教えていただきたいのですが、ポスターを作成する(写真や文字のレイアウト)には、何か専用のソフトが必要なんでしょうか。 また、写真は、写真屋さんで撮って貰い、それをデジタル化?して、コンピューターに入力出来るのでしょうか。 用紙は、どのようなものを使用したらよいのでしょうか。 雨の対策なんかはどのようにすればよいのでしょうか。 経済的なコーティング剤なんかはあるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(インターネット・Webサービス)
- 選挙のポスター貼りについて。
ある地方選挙で、選挙事務所のスタッフが候補者のポスターを掲示版に貼る作業していたところ、他の候補者のスタッフが番号を間違えて既に貼られていました。 この場合、一番下記のどれが一番適切な処理と思われますか? (1)間違えている候補者ポスターを勝手に正しい番号の位置に張り替えて、自分の候補者用ポスターを張る。 (2)選挙管理委員会に連絡して、こちらで正しい番号の位置に張り替えて、自分の候補者用ポスターを張る。 (3)間違えている候補者の選挙事務所に連絡して了解を得て、こちらで正しい番号の位置に張り替えて、自分の候補者用ポスターを張る。 (4)間違えている候補者の選挙事務所に連絡し、そのスタッフが来るのを待って張り替えてもらった後に、自分の候補者のポスターを貼る。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 政治
- 政党ポスターと選挙ポスターの違いについて
政党ポスターと選挙ポスターは違うものなのでしょうか? また、選挙ポスターに関しては公職選挙法などで 規格が決まっているようなのですが、 政党ポスターも決まっているのでしょうか?
- ベストアンサー
- 政治
- 選挙ポスターについて・・・
選挙ポスターについて・・・ よく街角の小汚い建物なんかに 複数の党のポスターがはってあります。 あれはどういう仕組みではっているのですか? 一党だけなら、その支持者がいてはった、と思えるのですが。。。
- ベストアンサー
- 政治
- 著作権に関する協定書を作成したいのですが
著作権に関する協定書を作成したいのですが システム開発に関して ・A部分の著作権は甲 ・B部分の著作権は乙 にそれぞれ帰属すると明記する場合はどのように記載したらいいのでしょうか? 説明が短くてわかりずらいとは思いますがアドバイスよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)