• ベストアンサー

性交行為の強要は刑法223条の強要罪になる?

「東北地方のある村の村長が、公務中に性交行為を強要するなど、セクハラやパワハラを繰り返したとして、村役場の女性職員が、村長に対して慰謝料など1000万円の損害賠償を求める訴えを地裁に起こした。」という記事が出ていました。 この記事によると、「性交行為を強要した行為」などにより精神的損害を受けたとして民事上の請求(慰謝料請求)をしているようですが、このような「性交行為を強要した行為」は、民事上の慰謝料請求の対象となるだけでなく、刑法223条の強要罪には該当しないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

"村長の権限を利用して「性交行為に応じないと仕事上の役職などで 不利益を与えること」を告知して性交行為を強要したときは、 刑法の強要罪が成立するのでしょうか?"   ↑ 強要罪が成立する可能性がありますが、こういう 場合は強姦罪(未遂)の問題になる、というのが 判例になっています。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

強要罪の規定は次のようになっています。 (強要) 第223条 1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して  脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、  又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、  人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3.前2項の罪の未遂は、罰する。 つまり、生命などに危害を加えるとして脅迫したり 暴行したりすることが必要です。 単に、セクハラ、パワハラだけでは強要罪には なりません。 また、強要罪は一般法的な犯罪ですので、他に 例えば、強制猥褻などが成立する場合には、成立 しません。

topitopia
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >生命などに危害を加えるとして脅迫したり暴行したりすることが必要です。< 村長の権限を利用して「性交行為に応じないと仕事上の役職などで不利益を与えること」を告知して性交行為を強要したときは、刑法の強要罪が成立するのでしょうか?

回答No.2

刑事事件と民事事件とは、あくまで別個の案件です。 傷害罪や窃盗罪でも、多くは親告(被害者が被害届を出す)によって捜査が開始され、刑事裁判で裁かれます。 損害賠償や慰謝料請求は、民事争訟として直接裁判を請求できます。判決で請求が認められても、同時に犯罪が成立して刑事罰が科せられるわけではありません。 強要罪を適用させるには、警察への被害届が必要です。 強要に応じてしまえば、合意の成立と見なされ、強要罪の成立は困難になります。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

相手の女性が被害届を出さない限り該当するかどうかの判断は出来ないですよ。

関連するQ&A

  • 刑法の犯罪が成立しない行為でも慰謝料請求は可能か

    以前に、「東北地方のある村の村長が、公務中に性交行為を強要するなど、セクハラやパワハラを繰り返したとして、村役場の女性職員が、村長に対して慰謝料など1000万円の損害賠償を求める訴えを地裁に起こした。」という記事について、質問しました http://okwave.jp/qa/q8939834.html これに関連して、追加で質問します。 この記事で、村の女性職員の代理人弁護士は、「村長が女性に性交行為を強要したから慰謝料を請求する民事訴訟を起こした」とマスコミのインタビューに答えていました。 この弁護士さんは、民事訴訟をするだけで、刑事告訴のことは全く発言していませんので、刑法の強要罪は成立しないとみているのだと思います。 しかし、この弁護士さんが、「村長が女性に性交行為を強要した行為」について、刑法の強要罪が成立しないのに、民事上の慰謝料請求は可能だと判断した理由は、何でしょうか?   つまり、刑法の犯罪が成立しなくても民事上の慰謝料請求は認められることは十分にあるということだと思いますが、それは何故でしょうか?

  • 不法行為って刑法?

    不法行為って刑法? 精神的苦痛を負った、として 相手に慰謝料を請求する場合、 その前提として、相手に不法行為があった、 と主張する必要があるが、この不法行為、と いうのは、ようするに刑法に違反した、という意味なのかな? だから慰謝料を請求するには、まず刑法の勉強から しないとだめということになる?

  • 刑法38条は民法上の不法行為にも適用される?

    お世話になります。 刑法第38条は以下の通りです。 刑法第38条 1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 ーーー この第38条3項は、民法上の不法行為にも適用されますか? 民法上の不法行為者を民事裁判で訴えた際に、相手から 「民法にそのような法律があるとは知りませんでした。知らずにやっていたことですから罪にはなりません。 今、初めて知りましたので、これ以降、その法律に反したことなら罰せられたり、裁判所の指示、命令に従いますが、今の時点より前に行った不法行為については不問にして下さい。 それはそうと、原告だって、私が法律知識が不足しているようだ、と感づいたなら、懇切丁寧に説明すればよかったのではないですか? こちらが法律に疎いことを知っていながらこちらが不法行為を犯すのを、獲物が罠に嵌るのを楽しみに待つ猟師のようで卑怯な手段です! よってこの場合は原告側に著しく信義則に反しており、こんな訴えは無効です!」 と反論されたら裁判所はどう判断しますか?

  • 刑法の教唆犯について

    刑法でいうところの教唆犯は 民事上どのような扱いになるのでしょうか? 不法行為を教唆したということで実行犯とともに 損害賠償責任を負うということになるのでしょうか?

  • 民法の不法行為による損害賠償請求について、お伺いします。

    民法の不法行為による損害賠償請求について、お伺いします。 ”不法行為による損害賠償請求”は手続法としての性格を持っていると思うのですが、違うのでしょうか? つまり民事裁判では、契約や、債権、刑法に触れる様な行為を(給付を争う場合)金銭で賠償してもらおうとするわけで、 (給付を争う場合)すべてに”不法行為による損害賠償請求”が関係してくるんじゃないでしょうか? 私の勘違いでしょうか? どなたか、詳しい方教えてください。

  • 民事訴訟勝訴の場合慰謝料の請求等どうしたらいいの

    地裁より民事訴訟(不法行為による損害賠償請求事件)の勝訴判決を先日受けました。慰謝料請求を100%認められのですが被告にどのように通常請求するのですか。それとも待っておきさえすれば相手から連絡があるのですか。当方は法律の専門家ではありませんので手短に、簡単なアドバイスをよろしくお願いします。

  • 村役場のミスにより不動産を差し押さえられたが行政訴訟できますか

    村民税を分納で払っていたら、村役場の確認ミスで不動産が差し押さえられました。村長と課長が謝りにきて、錯誤という取り消しをしましたが、こちらには何の落ち度もないのに謄本に差押の記録が残るのは何とも悔しくてなりません。損害賠償を請求したいのですが、裁判しか方法がないのでしょうか?賠償請求をしてくださいといわれましたので内容証明を送りましたが無視されました。

  • 親子間の窃盗により生じた損害の賠償請求

    親子の間の窃盗・不動産侵奪などは、刑法犯に問えないと聞きました。ではそれらの行為によって生じた損害について、民事裁判で賠償請求をすることは出来るのでしょうか?

  • 共同不法行為について

    慰謝料の請求をする場合、相手が複数いる場合 共同不法行為者に対して連帯で慰謝料の請求が出来ると教えてもらいました。 ここで悩んだのが、慰謝料を請求しなければいけない不法行為を 最初から最後まで複数の人間がやるのであれば共同不法行為として 慰謝料の請求ができると思うのですが、長い時間をかけてある人は 最初から最後まで、ある人は途中から最後まで、ある人は途中に 出てきて、最後までは関係していない、と言うような場合も 共同不法行為として請求できるのでしょうか? 私は1年くらいの期間で、3人の関係者から会社に損害が出るような 行為をされていました。 Aは行方不明になり、Bその所在を知っているにもかかわらず隠し Cは私とAとの接触(話し合い)を妨害(合わせないようにする)したり しています。 それぞれの関わり方は少しずつ違いますが、結果的にこれらの人間の行動のために 会社や個人が損害を受けた場合の慰謝料は共同不法行為として 認められるのでしょうか? 共同不法行為が適用される条件というか、範囲というか、線引きが よく分からないので どなたか教えていただけたらと思っています よろしくお願いします。

  • 刑法第百九十三条公務員職権濫用について

    前に建ぺい率違反について質問したものです。 ぎりぎり違反ではなくただの言いがかりだったので、助かったのですがそもそもなぜ建ぺい率違反の疑いを掛けられたのか市役所に聞いたところ、警察から連絡が有って対応したとのことでした。丁寧に謝罪されたので、市役所には怒っていないのですがその肝心の犯人である警察が謝りません。 府警本部に相談したのですが民事不介入の原則から逸脱していることと、越権行為であることは認めていたのですが、あとは所轄の判断に任せるとのことでした。 犯人個人から電話を貰ったのですが、犯人いわく越権行為とは思っていないので謝らないといわれました。 公安にも相談したのですが同じで、いよいよ民事訴訟しかないかとおもっていますが、刑事的にも刑法第百九十三条公務員職権濫用に該当するのではと思っています。実損害は府庁に二度建築確認に伺い、交通費と長い時間とが掛かりました。この程度の被害では告訴は難しいのでしょうか。 教えてください。 瑣末なことに目くじらを立てている様に思う方もいるかも知れませんが、他にもこの警察官に嫌がらせをされていて、そのひとつなのでそんなことでという意見はご思慮ください。