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刑法の教唆犯について
刑法でいうところの教唆犯は 民事上どのような扱いになるのでしょうか? 不法行為を教唆したということで実行犯とともに 損害賠償責任を負うということになるのでしょうか?
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民法上は,共同不法行為という扱いになり,実行犯とともに損害賠償責任を負うことになります。刑法と異なり,教唆犯も幇助犯も同じ扱いです。
刑法でいうところの教唆犯は 民事上どのような扱いになるのでしょうか? 不法行為を教唆したということで実行犯とともに 損害賠償責任を負うということになるのでしょうか?
民法上は,共同不法行為という扱いになり,実行犯とともに損害賠償責任を負うことになります。刑法と異なり,教唆犯も幇助犯も同じ扱いです。
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