• ベストアンサー

刑法の教唆犯について

刑法でいうところの教唆犯は 民事上どのような扱いになるのでしょうか? 不法行為を教唆したということで実行犯とともに 損害賠償責任を負うということになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 民法上は,共同不法行為という扱いになり,実行犯とともに損害賠償責任を負うことになります。刑法と異なり,教唆犯も幇助犯も同じ扱いです。

africastation
質問者

お礼

ありがとう。

関連するQ&A

  • 【刑法】教唆犯の成立要件について・・?

    1.教唆犯の成立要件について 教唆犯の成立を検討する場合、どのようにすれば良いのでしょうか? 以下のようなものと考えて良いのでしょうか? 教唆行為の存在 →(×)→教唆犯不成立 ↓○ 正犯の犯罪実行 →(×)→教唆犯不成立 (正犯者を基準に実行行為、結果、因果関係、構成要件的故意、違法性を検討) ↓○ 教唆行為と正犯行為の因果関係、及び正犯行為と正犯結果の因果関係 (教唆犯を基準に検討) →(×)→未遂犯の教唆成立 ↓○ 教唆の故意 →(×)→過失犯の教唆成立 ↓○ 教唆犯成立 2.教唆犯の成立を検討する際に、検討する罪名について 教唆犯の成立を検討する場合、その検討罪名は、正犯者について成立した犯罪と考えてよいのでしょうか? この場合、正犯者の成立罪名(殺人既遂)>共犯者の成立罪名(殺人未遂)となることはあっても、その逆 つまり、正犯者の成立罪名(殺人未遂)<共犯者の成立罪名(殺人既遂)となることはないと考えてよいのでしょうか?

  • 教唆の時間的効力について

    刑法61条の「教唆」についてですが、教唆の効力の時間的範囲はどこまでなのでしょうか? 教唆された者が犯罪を犯した場合、その教唆犯が罰せられるには、正犯者の行為が「教唆によって生じたものでなければいけない」のですが、次の場合はどうなのるのでしょうか? (1)教唆者がAに手紙で殺人依頼をした。 (2)そのときAは受ける気がなかったので、実行に移さず、その手紙をしまっておいた。 (3)10年が経ち、たまたま見つけたその手紙を読み返し、犯意を生じて殺人を実行した。 ★手紙により犯意は生じているのだから、この場合も教唆成立しているといえるのでしょうか? ★また、手紙でなく口頭での場合言われた事を思い出した場合はどうなるのでしょうか? ★教唆の効力が消えるとすれば、どのくらい経てばいいのでしょうか? わかる方、回答お願いいたします。 判例があればなお幸いです。

  • 性交行為の強要は刑法223条の強要罪になる?

    「東北地方のある村の村長が、公務中に性交行為を強要するなど、セクハラやパワハラを繰り返したとして、村役場の女性職員が、村長に対して慰謝料など1000万円の損害賠償を求める訴えを地裁に起こした。」という記事が出ていました。 この記事によると、「性交行為を強要した行為」などにより精神的損害を受けたとして民事上の請求(慰謝料請求)をしているようですが、このような「性交行為を強要した行為」は、民事上の慰謝料請求の対象となるだけでなく、刑法223条の強要罪には該当しないのでしょうか?

  • 刑法の教唆について

    私が「女性社員Aが会社の金を盗んだ」と 会社の上司に吹聴し、女性社員Aが人事部と上司から 事実確認もないまま無理やり辞めさせられたら 人事部と上司は退職強要の実行犯で 私は教唆になりますか? そのあと女性社員が会社に退職の撤回を求めたとき 私が女性社員Aは本当は金を盗んでいないことを知っていたら 私に人事部と上司の退職強要を訂正させる義務はありますか?

  • 監禁しながら暴行した場合の民事と刑事の責任

    AがBを1年間くらいの長期間、監禁しながら、その中の3日くらいAに暴行を加えた場合、Aの民事上の不法行為責任(損害賠償責任)を追及する場合は、(1)「監禁行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)と「暴行行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)との2本建てですか、それとも、(2)「監禁及び暴行の行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)の1本ですか? また、刑事責任を追及する場合は、上記の(1)と(2)とのどちらでしょうか?

  • 親子間の窃盗により生じた損害の賠償請求

    親子の間の窃盗・不動産侵奪などは、刑法犯に問えないと聞きました。ではそれらの行為によって生じた損害について、民事裁判で賠償請求をすることは出来るのでしょうか?

  • 刑法の犯罪が成立しない行為でも慰謝料請求は可能か

    以前に、「東北地方のある村の村長が、公務中に性交行為を強要するなど、セクハラやパワハラを繰り返したとして、村役場の女性職員が、村長に対して慰謝料など1000万円の損害賠償を求める訴えを地裁に起こした。」という記事について、質問しました http://okwave.jp/qa/q8939834.html これに関連して、追加で質問します。 この記事で、村の女性職員の代理人弁護士は、「村長が女性に性交行為を強要したから慰謝料を請求する民事訴訟を起こした」とマスコミのインタビューに答えていました。 この弁護士さんは、民事訴訟をするだけで、刑事告訴のことは全く発言していませんので、刑法の強要罪は成立しないとみているのだと思います。 しかし、この弁護士さんが、「村長が女性に性交行為を強要した行為」について、刑法の強要罪が成立しないのに、民事上の慰謝料請求は可能だと判断した理由は、何でしょうか?   つまり、刑法の犯罪が成立しなくても民事上の慰謝料請求は認められることは十分にあるということだと思いますが、それは何故でしょうか?

  • 民法の不法行為による損害賠償請求について、お伺いします。

    民法の不法行為による損害賠償請求について、お伺いします。 ”不法行為による損害賠償請求”は手続法としての性格を持っていると思うのですが、違うのでしょうか? つまり民事裁判では、契約や、債権、刑法に触れる様な行為を(給付を争う場合)金銭で賠償してもらおうとするわけで、 (給付を争う場合)すべてに”不法行為による損害賠償請求”が関係してくるんじゃないでしょうか? 私の勘違いでしょうか? どなたか、詳しい方教えてください。

  • 虚偽の陳述による仮差押は刑法ではどうなりますか?

    A(原告)がB(被告)に対し、損害賠償請求裁判を起こし、Bはこれを認めず、裁判進行中です。その最中に、Bは、この損害賠償の原因となった社員Xに対し、既に損害賠償が確定したと陳述して、X所有の不動産に対し、仮差押をかけました。損害賠償額が確定していない時期に、確定したと称して、仮差押の申立をすることは、不法行為と思いますが、Bのこの行為は、刑法上どのような罪になりますか? また時効は何年ですか?

  • 刑法以外の教唆は処罰されますか

    刑法に違反する行為を勧めたら、勧めた人も処罰されます。 それでは、刑法以外の法律についてはどうですか? その法律に共犯の規定がない場合です。 回答へのお礼は明日になると思います。ご了承ください。