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刑法の教唆犯について

刑法でいうところの教唆犯は 民事上どのような扱いになるのでしょうか? 不法行為を教唆したということで実行犯とともに 損害賠償責任を負うということになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
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回答No.1

 民法上は,共同不法行為という扱いになり,実行犯とともに損害賠償責任を負うことになります。刑法と異なり,教唆犯も幇助犯も同じ扱いです。

africastation
質問者

お礼

ありがとう。

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