• ベストアンサー

入院給付金の請求は被保険契約者しか出来ないんですか?

保険契約者は弟の私です。 被保険契約者は兄です。 入院給付金の請求は被保険契約者の兄しか出来ないと言われました。 納得できないんです。 お金出して保険の契約をしてるのは弟の私です。 何故? 委任状があっても駄目なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

残念ながら、どこの保険会社の約款も入院給付金の請求は被保険契約者となっています。理由は第三者からの請求に支払われない為との事です。被保険契約者しか請求できないという事でしたら入院給付金の詐欺等も起きる確率も減りますからね。

noname#6571
質問者

お礼

納得いかないけど。そういう決まりなんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

入院給付金の請求について、保険会社によって多少の違いはあると思いますが例えば、お兄様が給付金の手続きも出来ないくらい重病である場合、代理人の方からの請求は可能だと思います。しかし、代理人からの請求が可能であったとしても、入院給付金の受取人は、契約者ではなく、当該被保険者になります。

noname#6571
質問者

お礼

月々の掛け金は私が出し、入院した場合のお金も私が病院に支払います。 入院給付金を兄からもらうなんて。 ありがとうございました。

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.4

一部の保険会社では、指定代理人請求の特則をつけられるようになりましたが。  一般的には、被保険者しか請求できませんね。

noname#6571
質問者

お礼

そうなんですね。 ありがとうございました。

noname#44934
noname#44934
回答No.2

自分の約款を読みました。 大手生保です。 入院給付金の支払い事由が生じた時は保険契約者又は主契約の被保険者は、すみやかに会社に通知する。と書いてありました。 支払いに関しては主契約の被保険者に支払われると書いてありました。 法人の場合は多少違います。 委任に関しては保険会社が指定の用紙で無いと駄目・委任は駄目とか言うかもしれません。 しかし、民法上は委任者が頼み受任者が承諾すれば委任契約が有効に成立します。 会社の規定や規約より民法の方が何より重いです。 委任と言う形で通したらどうですか? 参考サイトは民法の委任が載っています。 難しいですが・・・。

参考URL:
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/302-4.html
noname#6571
質問者

お礼

ご紹介のURL頭の悪い私には難しいですね。 率直な疑問です。 入院給付金はもちろん兄の入院費用にします。 何故、お金を出してる人の自由にできないんだろう。 ありがとうございました。

  • koureisya
  • ベストアンサー率16% (57/353)
回答No.1

そうですね、。 給付金請求書を取り寄せるとわかるんですが、 被保険者の記入自署欄があります。 でも送金先口座もそのまま印刷してありませんか。 実際の保険料引き去り口座の番号が。。 お兄さんに自署いただき、送金先をあなたの口座に と話をすればいいと思います。 お兄さんも弟さんが保険料払っていることを 知っていれば納得していただけると思いますが。

noname#6571
質問者

お礼

もちろん、兄も自分がお金を払わずに入院給付金がもらえるので喜んでいます。 金の無い兄が病気入院の時の為に弟の私が掛けている保険に入院給付金請求が被保険者しか出来ないしは納得できないです。 どうしてんなでしょう。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう