• 締切済み

雇用保険の受給資格の審査

雇用保険の受給資格について、 自分からやめた場合でも貰えるのでしょうか? 5年~10年くらい雇用保険とか 払ったことないので、雇用保険払っていた期間は7ヶ月しかありません。 1年以上と書いてあったんですけど、但し6ヶ月~1年未満でも 特例被保険者は受給されると書いてあったので・・・ 去年の12月に会社をやめて離職票が1月14日に発行で届いたばかりで 見てみると毎月貰った給料の金額など、資金額Bの欄に記載されているので Bは短期雇用特例被保険者なのでこれみたいです。 そして離職理由は。一身上の都合とだけ書かれています。 ちなみに仕事は福島の除染作業なので、たしか最初雇用する書類に契約期間6ヶ月とか 事業主は更新延長するどうとかだったような気がします・・・。 28日まで仕事だったんですけど、早く帰りたかったため17日に自分からやめちゃったんですけど これは不味かったのでしょうか? そこでハローワークにいって離職理由たぶん聞かれると思うんですけど、 そこでこれ以上除染作業すると被爆してガンになるからとかでも大丈夫でしょうか? ネットで受給資格の条件など調べてみると、けっこう厳しいような気がするんですけど、 でもよくよく考えてみたら被ばくする線量年間で考えたら十分これ理由になると思うんですけど てか理由とか関係あるのかな? それと貰える金額って6ヶ月間の合計180で割った金額の50~80% (賞与等は除きます)←これって特殊勤務手当てもこれに該当されるのでしょうか? 福島の最低賃金5400今は200円あがったんだっけ?w これどうなのでしょうか?たしかに30~40万の給料で保険料2000~3000円しか 引かれてないから基本給だけで計算してるのかも知れないwww 離職票には全金額ちゃんと書いてあるんだけどね。 それでは、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

雇用保険の(季節労働等)特例被保険者の場合、特例一時金30日分を一括認定します。 被保険者期間は直近12ヶ月(一般被保険者期間は除外)中6ヶ月以上の受給基礎期間[<離職から遡り>「1ヶ月拘束14日以上就労」は1.0ヶ月「15日以上1ヶ月未満拘束14日以上就労」を0.5ヶ月と数えます]を必要とします。だからA社3ヶ月B社5ヶ月が直近12ヶ月中にあれば併合認定で特例一時金が出るなんて有り得ます。 一般被保険者より必要日数が多いのは法改正によりパートの規定を一般に併合した際に特例被保険者は除外された事に拠ります。 尚職業訓練校入校が認定日前に決まった場合は特例被保険者であっても訓練延長給付として修了迄支給されます。これを利用するには事実上訓練校受験後に特例一時金請求をするしか手はないのですが一応規定としてはあります。 特例一時金の認定は認定日当日のみの失業の認定で受給可能です(当日別のバイトを「欠勤して受給」したら不正受給になります)。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

B欄に給与額が記入されている→短期雇用特例被保険者とは限りませんが(一般被保険者でも時給者などはB欄に書くので)、本当に短期雇用特例被保険者なら特例一時金を受給できる可能性はあると思います。 実際の離職票を見ている訳ではないので断言はできませんが… とりあえずハローワークに行かれた方がいいでしょう。 特例一時金でも自己都合退職なら給付制限期間が付きますし、受給期間は退職から6ヶ月ですから失業の認定日から期限まで40日未満だったら期限までの残日数分しか支給されませんので。 その時に離職理由について相談されるといいでしょう。最終的に判断するのはハローワークですから。 また、手当額の算出は書かれている給与額全額が対象になります。 対象にならない金額は元から書きません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>自分からやめた場合でも貰えるのでしょうか?  ・雇用保険に加入していれば失業給付の受給は可能です  ・雇用保険の加入期間は12ヶ月以上必要です >1年以上と書いてあったんですけど、但し6ヶ月~1年未満でも  ・失業給付を受給するには、基本1年(12ヶ月)以上雇用保険に加入している必要があります  ・ただ、例外で下記(リンク先参照)に該当する場合は、6ヶ月以上で失業給付の受給が可能です https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html >雇用保険払っていた期間は7ヶ月しかありません  そして離職理由は。一身上の都合とだけ書かれています  ・上記の場合だと、失業給付の受給が出来ません・・・加入期間不足です  ・ただ、離職理由が前述のリンク(特定受給資格者・特定理由離職者)に該当する場合は、受給可能になる場合があります   その場合には、離職票を提出時に、離職理由に対し異議申し立てを行い、それを証明するものも提出して下さい   ハローワークでは貴方の申し出を元に会社に確認を行い、判断をします・・それにより受給の可否が決まります

回答No.1

雇用保険は受給資格期間の就労とすぐに次の就労ができる状態であることで、離職票の会社側の理由と本人の離 職理由に相違がないかが問われるので特に詳しい詳細は聞かれません。 あとは離職票を提出してハローワークが判定するので、ここで質問されても回答のしようがありません。

関連するQ&A

  • 雇用保険の受給資格 合算できますか?

    雇用保険の受給資格についてわからないことがあり質問させていただきました。 以前辞めたときにもらった受給資格にいたってない離職票(5ヶ月分)があるのですが、現在勤めている雇用保険と合算することはできるでしょうか? 退職したい考えがあるのですが、現在の雇用保険では、自己退職での受給資格が1年になってしまったのですが、1年も我慢せず受給資格が得られるかと思ったからです。 ※以前の離職票は1年前のものです。 時系列で書くと下記となります。 2007年4月~8月 勤めていてここでの離職票はある。 2007年11月~2008年2月 派遣社員でここでの雇用保険は入っていない。 2008年3月~ 社員で就業中 よろしくお願いします

  • 雇用保険の受給資格について

    雇用保険の受給資格について教えてください。 平成24年7月31日で退職し、失業保険の受給資格者証をもらい 11月21日までの待機期間を待たずに(雇用保険を一度ももらわず) 平成24年10月1日に別の企業に就職しました。 3か月間の研修期間を経て、平成25年1月より雇用保険に加入しましたが、 そこも平成25年10月末で退職しました。 その離職票を持って、ハローワークに行くと、 雇用保険加入期間が12か月未満なので受給資格がないといわれました。 この場合、以前勤めてた雇用保険の期間は無効になりますか? よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険の受給について

    雇用保険の受給について 雇用保険について色々と調べたのですが、受給資格が1年以上の被保険期間ということは解りました。 が、離職票の見方が解りません。 離職票1には、 資格取得年月日が昨年7月、離職年月が今年5月と記載されており、受給できないのかな?と 思ったのですが、離職票2には、 昨年の就職日が(賃金支払い状況記載)4月となっており、こちらで計算すると1年を経過していて、 どちらで判断すべきかわからなくなってしまいました。 お解りの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますと幸いです。

  • 雇用保険受給資格について

    派遣で働いていて6月末で自己都合で退職いたしました。で、派遣先では通算すると2年2ヶ月働いてました。 最初の派遣元A(1年11ヶ月)は、3月末で会社自体がなくなり、会社都合で離職票を頂いてます。 その後、派遣元B(3ヶ月)へ引き継いだ形で同じ派遣先で働いてましたが今回派遣をやめて転職しようと思って退職しました。 派遣元Bでの離職票請求をしようと思って書類を取り寄せたら6ヶ月以上の勤務がないと雇用保険受給資格がないとなってました。私の場合は、AとBをあわせたら資格があると思うのですが、この場合、Aの会社都合が理由となるのか、Bの自己都合が理由として採用されるのかどなたかわかりましたら教えてください。 転職活動中で雇用保険受給申請をしないうちに次が決まればと思ってます。よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険受給資格者証について

    雇用保険受給資格者証を退職した社員から欲しいと言われました。 会社側からはハローワークで離職証明書を届出して離職票をもらって退職者に渡す事は何度かしているのですが、雇用保険受給資格者証というものは今まで届出などしたことがないのですが、これは会社側が離職票と同様にハローワークに何か届出をしないといけないのでしょうか? あと、源泉徴収平成21年度分もほしいと言われたのですがこれも年度末でしか出した事がないので途中月でも出せるものなのでしょうか?

  • 国民健康保険料の減額、なぜ雇用保険受給資格者証?

    国民健康保険料の減額の申請に、なぜ「雇用保険受給資格者証」が必要なのでしょうか? たとえば、次のようなケースがあると思います。 3カ月だけ働いて、解雇になってしまった。 6ヵ月以上働かいないと雇用保険は受給できません。 ※このようなケースの人ほうが、国民健康保険料の減額をありがたいと感じると思います。雇用保険の収入がないので貯蓄を切り崩して生活していかなければいけません。 「離職票」に離職コードが記載されています。 「雇用保険受給資格者証」の代わりに「離職票」を提出することは、なぜダメなのでしょうか?

  • 雇用保険の受給資格について

    お世話になります。失業保険の受給資格についてお聞きします。 A社 21.12.22~22.03.30 B社 22.09.21~22.12.22 C社 23.01.05~23.02.25 D社 23.08.01~23.12.28 全て緊急雇用です。雇用保険は働いた初日から入れてもらってます。 雇用保険の受給資格以前2年間の間に、雇用保険加入期間として、 11日以上勤めた月が12カ月以上必要とありますが、本日D社の離職票 が届いたのでハローワークに行ったのですが、日数が足らないので 受給資格がなしとだけ言われ帰されました。なぜなのでしょうか?

  • 雇用保険の受給について

    今の職場で8年間正規雇用されていましたが、家の都合でパートになり、五ヶ月間一日数時間労働になり給料も10分の1に減り結局退職になりました。その場合、雇用保険はパートになった給料が対象になりますか? それとも正規雇用で一旦退職にしてから離職票を作成した方が受給金額が高いですか? しかし、離職票の手続き期間はいつ迄になりますか? すみませんわかりずらい文書で、 私が教えていただきたいのは、 パートに切り替わっても雇用保険を正規労働の賃金で、支給されますか?

  • 雇用保険受給資格者証

    9月に出産を控えているため、6月末に勤めていた会社を退職しました。 主人の健康保険の扶養に入るため手続きをする際に、主人の会社から雇用保険受給資格者証が必要だと言われました。 退職した会社からはまだ離職票は受け取っていません。 就職した際に雇用保険被保険者証をもらい自分の手元にあるのですが、これでは雇用保険受給資格者証の代わりにはならないのでしょうか?

  • 雇用保険受給資格者証が仮のままです

    こんにちわ。はじめまして。 派遣社員で働いていたのですが、 2009年4月30日に派遣先都合の契約終了となり、 2009年5月15日に派遣会社から離職票をもらいハローワークに手続きに行きました。(特定受給資格者です) 2009年6月5日が初回の説明会だったのですが、その際に計算が終わっていないという理由で雇用保険受給資格者証が仮のまま渡されました。 2009年6月8日に初回認定日だったので、ハローワークに認定に行くと、 離職票が見当たらないと言われ、正規の雇用保険受給資格者証がもらえずに、仮のまま、受給金額もまだわからない、と言われました。 書類などに不備があるのですか? と聞くとそのような履歴はないが、 計算が遅れているのでは…? とにかくここには離職票がないので何もわからないと言われる始末…。いつお金が振り込まれるかもわからない状態です。 連絡を待てといわれたのですが、このまま黙って連絡をまっているとほったらかしにされてしまうのではないかと不安です。 また、どこに確認していいかもわからずに途方に暮れています。 この不況でハローワークの処理が遅れているのもわからなくもないのですが、最初に書類を提出してからそろそろ1ヶ月経つのであまりにも遅いのではないかと不安になっています。 この場合、催促などしたほうがいいのでしょうか? また、催促するならどこに苦情を言えばよいのか、同じような経験をされている方などいらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。 このままお金が振り込まれるのが遅れるととっても困るので…。 よろしくおねがいします。